障害者差別解消法の施行3年後見直しに関する意見(案)」に関する意見書

内閣府障害者政策委員長 殿
内閣府障害者制度改革担当室 御中

 日ごろより障害に基づく差別の解消の推進にご尽力くださり心より敬意を表しております。
 さて、2020年1月27日に開催された第49回障害者政策委員会では、「障害者差別解消法の施行3年後見直しに関する意見(案)」(以下、「意見(案)」とする。)が提出されました。当該意見書は、合理的配慮の提供義務を民間事業者にも適用させる以外の進展が見られず、結果として全体的に不十分であるとの印象を否めません。
 障害者の権利に関する条約(以下、「障害者権利条約」とする。)の趣旨を鑑みたものとなるように下記の通り、意見を申し上げます。

1.障害に基づく差別の定義について
 意見(案)は、「差別の定義・概念については、弾力的な対応が困難な法律で定義等を設けるのではなく、柔軟に見直すことのできる基本方針や対応指針等における記載を充実することにより対応することが適当」とされているが、障害者差別解消法の見直しに際しては、差別の定義を明記し、直接差別、間接差別、関連差別、合理的配慮の不提供を差別と定義し、その内容が明らかにされるべきです。

2.障害のある女性と障害のある子どもについて
 障害のある女性や障害のある子どもに対する障害に基づく差別の解消を法律の明文に位置付けられるべきです。とくに障害のある女性や障害のある子どもに対する障害に基づく差別は、複合的なものや交差的なものが含まれうるため、啓発や研修による理解の促進が急務となっています。

3.民間事業者も合理的配慮の提供を義務化について
 意見(案)は、民間事業者への合理的配慮の提供義務に前向きであり評価できます。
 他方で、障害の合理的配慮についての促進策が、さらに求められます。地方自治体の取り組みでは、合理的配慮の提供を支援する助成制度が実施されています。たとえば、民間事業者、自治会、サークルなど民間団体が対象で、点字メニュー作成やスロープ等の購入、工事等にかかる費用を助成し、成果を上げています。民間事業者からの合理的配慮に関する相談機能を強化し、事業規模に鑑みて助成する仕組みを整備してください。

4.紛争解決の仕組みと相談窓口の体制整備について
 意見(案)で指摘されているとおり、事業者に対して具体的にどのような合理的配慮を提供すれば良いのかについて相談できる窓口が設置される必要があります。しかし、意見(案)の建設的対話は、障害者等が社会的障壁を解消するための方法等を伝えるコミュニケーション力を身に付けることの重要性を基本方針等で明確化することとされており、政策として障害者側に挙証や能力を求める内容となっています。しかし、差別していないことの立証責任は、この仕組みにおいて、差別したと訴えられた側に第一義的にあることとし、それを反証する権利は訴えた側にあることとされるべきで、コミュニケーション力によって解決が目指されるべきではありません。
 政府から独立した裁判外紛争解決の仕組みをつくり、相手方との調整、調停を行う権限を持たせる必要があります。その構成メンバーは、障害当事者団体、法律家等とされるべきです。

5.司法救済について
 紛争防止のための取り組みをおこなってなお、紛争の解決に至らず司法救済に移らざるを得ない事例への支援に係る仕組みが必要です。また、司法救済を妨げない裁判規範性のある規定が法律の中に位置付けられる必要があります。

6.立法府と司法府について
 最高裁判所、衆議院、参議院は対応要領を定めたが、内部指針にとどまり法的拘束力がありません。2016年5月には衆議院厚生労働委員会で筋萎縮性側索硬化症(ALS)の男性が、「やりとりに時間がかかる」として参考人招致を一度、取り消される事例が発生しました。このようなことが起こらないよう立法府や司法府についても障害者差別解消法の対象とされる必要があります。
以 上 

◆障害者差別解消法の見直しに関する要望書
https://jngmdp.net/2019/07/01/20190701/

医療基本法イメージ案への意見

1 健康・長寿社会の実現に向けた重点施策は「骨太方針」などによって担保される。こころの健康は、健康・長寿社会の実現に向けた重点施策に含まれる。精神医療領域の政策指標は、結果として精神科医を増やすだけの内容となっているが、我々は漫然と量だけを整備することを望んでいない。むしろ、現在の質で量だけが増えるなら有害ですらある。よって、医療基本法の前文が、このような位置づけを示すものであってほしくない。

2 医療法第1条には、「この法律は(中略)もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。」とある。イメージ案の目的条項は、医療法の目的条項を踏襲したことによって、従来からの医療者側の視点による医療基本法となっており、患者の視点や患者の権利に基づく医療基本法のかたちにはなっていない。また、議連の議論も踏まえられていない。この点は極めて問題が大きく、目的条項の全文を再検討するべきである。

3 「自ら決定する」に用語を統一し、「意思決定」という曖昧な表現は使わない方がいい。

4 医療者の責務規定のなかに患者に対する責務の規定を設けるべきである。

5 患者の政策決定過程からの参画は、努力義務ではなく推進体制を具体的に法律明文に位置付け義務化すべきである。

6 被験者保護の明文を入れるべきである。

7 本法に則した関連法令の見直しを規定すべきである。

8 疾病や障害に基づく差別の禁止、除去に係る規定を設けるべきである。

「後見人等による意思決定支援の在り方関すガイドラン」に関する意見書

意思決定支援ワーキンググループ 御中
 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 殿
 最高裁判所事務総局家庭局第二課長 殿
 日本弁護士連合会長 殿
 日本司法書士会連合会長 殿
 成年後見センター・リーガルサポート理事長 殿
 日本社会福祉士会長 殿

 日ごろより、ご尽力くださり心より敬意を表しております。
 さて、わが国の成年後見制度は、精神上の障害により事理を弁識する能力になんらかの問題がある者に対して行為能力を制限するための審判を規定したものです。民法明文上にも「精神上の障害」とあるように成年被後見人等の大部分が精神障害者ということになります。そのため、成年後見制度は、精神障害者の生活にかかわる制度です。
 これら精神障害者の生活に係る法制度が障害者の権利に関する条約(以下、障害者権利条約)の趣旨を鑑みたものとなるように、次のとおり意見を申し上げます。

1 障害者の権利に関する条約に基づく検討
 「後見人等による意思決定支援の在り方関すガイドラン」においては、障害者の権利に関する条約の解釈をめぐる諸問題について国連障害者の権利に関する委員会の解釈を明記し、位置付けていく必要がある。
 日本政府は、同条約第12条第2項の法的能力を民法においては権利能力のことであり行為能力は含まないものと解釈している。また、同条約第12条第3項の「法的能力の行使」とは行為能力のことであり、成年後見制度が法的能力の行使に当たって必要な支援の一環であると解釈している。
 その一方で国連障害者の権利に関する委員会の解釈は、一般的意見第1号パラグラフ12で、法的能力は法的地位に関する能力と行使に関する能力の両方が含まれるものとされており、日本の民法でいうところの権利能力と行為能力の双方が含まれるものとされている。障害者の権利に関する委員会の解釈に従うと日本の成年後見制度は、精神上の障害と事理弁識能力を欠く常況を要件に行為能力を制限するため同条約の趣旨に違反することになる。「後見人等による意思決定支援の在り方関すガイドラン」の中では、政府解釈だけではなく、国連の解釈も示し両論併記とするべきである。

2 「後見人等による意思決定支援の在り方関すガイドラン」の位置づけ
 「後見人等による意思決定支援の在り方関すガイドラン」においては、国際的な連帯の下にある障害者運動と国連障害者の権利に関する委員会の解釈に従ったかたちで構築される必要がある。
 条約法に関するウィーン条約によると政府には誠実な解釈が求められており(第31条第1項)、交渉過程や一般的意見を参考にしながら解釈される必要がある。しかし、意思決定支援ワーキンググループは、交渉過程や一般的意見を参考にしているのかが必ずしも明らかではない。「後見人等による意思決定支援の在り方関すガイドラン」の作成にあたっては、交渉過程や一般的意見を参考にしながら組み立てられるべきである。

3 最善の利益の否定を明記すること
 一般的意見第1号パラグラフ21では、意思及び選好の尊重に基づく支援が必要であり、最善の利益に基づく判断は否定されなければならないものとされている。最善の利益を否定し、意思及び選好の尊重に基づく支援を明記しるべきである。

4 作成過程からの当事者参画
 「後見人等による意思決定支援の在り方関すガイドラン」の作成にあたっては、障害者権利条約の趣旨を踏まえて精神障害の当事者団体である全国「精神病」者集団からの参画を調整し、早急にヒアリングを実施するべきである。

5 共同意思決定の限界を明記すること
 意思決定支援において注目されているのは共同意思決定である。共同意思決定は、本人と周囲の支援者が共同で決定することで、決定に伴う負担を本人だけではなく周囲に分散していく方法である。この方法は、決定に限ってしか効果を発揮できず、決定によって生じた法律上の効力からの負担の分散までは捉えきれていない。本人や支援者が共同で決定したことに伴う法律上の効力を引き受けるのは本人だけである。支援者は、決める過程にかかわっておきながら法律上の効力には拘束されない。そのため本人と支援者は、非対称な関係に置かれることになる。長所だけではなく、短所や限界も明文で言及されるべきである。

「透析の開始と継続に関する意思決定プロセスについての提言(案)」についてのパブリックコメント

一般社団法人 日本透析医学会
理事長 中元秀友 様

冠 省
全国「精神病」者集団は、1974年5月に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。本ガイドラインとの関係では、意思決定能力がないとされる人たちが集まった団体ということになります。「透析の開始と継続に関する意思決定プロセスについての提言(案)」についてのパブリックコメントを提出します。

1.意思決定能力
ガイドラインでは、「患者の意思決定能力の評価は、患者・家族等・医療チームで行う。」とされている(p.14)。また、この前提に従って「意思決定能力を有していない患者の家族等から透析見合わせの申し出」などが展開されている。しかし、これでは、あたかも患者が治療内容をよく理解してからじゃないと、同意があっても治療開示をできないかのような誤解が考え方の前提になっている。
もちろん、患者が意思表示できない場合の治療開始等については、考えられる必要がある。しかし、本来、侵襲行為の違法性阻却事由は、侵襲に対する同意だけでよいとされている。判例によると侵襲に対する同意は、「必ずしも意思能力を必要としない」とされており、意思無能力法理を立法事実とした成年後見人による治療の同意云々などということにはなり得ないのである。成年後見人と任意後見人は患者の医療に同意する権限はないが、成年後見人と任意後見人でも代諾を妨げるものではない。よって「意思表示できない場合」の代諾手続きなどに限ったものとし、「意思決定能力」の項目は、まるごと不要なため削除を要する。

2.医師による医療差し控え提案
患者が治療の不開始・継続の中止を求めてきた場合にどうするのかについては事前に考えておく必要がある。しかし、その他治療との関係で治療開始できないなどの場合を除き、医師が医療差し控えを提案することは医師の本務にもとるものである。医師は、治療の必要性を患者に説得することこそ本務である。本人の意思が書面で残されていたとしても、家族に治療の必要性を説得するべきであり、悪しき優生思想とも連なる問題を内在している。この項目は、まるごと削除を要する。

3.結論
全体を通して法律面での完成度がきわめて低い印象を受ける。運用に伴う現場の混乱は免れ得ないだろう。現場で困るのは医療者と患者である。学会としては、検討を延期し再検討しなければ、本当に大変なことになる。
以 上 

◆【重要】「透析の開始と継続に関する意思決定プロセスについての提言(案)」 についてのパブリックコメント募集と公聴会のお知らせ
https://www.jsdt.or.jp/info/2683.html

意思決定支援研修ヒアリング意見書

1 障害者の権利に関する条約について
 意思決定支援研修においては、障害者の権利に関する条約の解釈をめぐる諸問題について国連障害者の権利に関する委員会の解釈を明記し、位置付けていく必要がある。
 具体的には、①同条約の解釈及び一般的意見第一号の概要、②ペルーの実践と発展的解釈、③事前質問事項を含む第1回政府審査の概要にかかわる以下の内容である。

① 障害者の権利に関する条約の解釈及び一般的意見第一号
 日本政府は、同条約第12条第2項の法的能力を民法においては権利能力のことであり行為能力は含まないものと解釈している。また、同条約第12条第3項の「法的能力の行使」とは行為能力のことであり、成年後見制度が法的能力の行使に当たって必要な支援の一環であると解釈している。
 その一方で国連障害者の権利に関する委員会の解釈は、一般的意見第1号パラグラフ12で、法的能力は法的地位に関する能力と行使に関する能力の両方が含まれるものとされており、日本の民法でいうところの権利能力と行為能力の双方が含まれるものとされている。障害者の権利に関する委員会の解釈に従うと日本の成年後見制度は、精神上の障害と事理弁識能力を欠く常況を要件に行為能力を制限するため同条約の趣旨に違反することになる。
 「障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドライン」には、最善の利益に基づく判断のことが書かれているが、一般的意見第1号パラグラフ21では、意思及び選好の尊重に基づく解釈が必要であり、最善の利益に基づく判断は否定されなければならないものとされている。
 この点は、日本政府の解釈と障害者の権利に関する委員会の解釈が異なるため、少なくとも双方の主張を両論併記にしていく必要がある。

② ペルーの実践と発展的解釈
 ペルーでは、2018年9月に民法が改正され、障害を理由とした行為能力の制限条項が大幅に見直された。この取り組みは、障害者の権利に関する条約第12条に沿って成年後見人制度が抜本的に見直された世界初の取り組みとして注目を集めている。条約法に関するウィーン条約第33条第3項には、事後の合意、事後の慣行といった発展的解釈の規定がある。ペルーの取り組みは、事後の合意や事後の慣行にかかわりうるため、意思決定支援にかかわる者は研修を通じてとくに理解を深めておく必要がある。
 この民法改正は、Sodisという障害者の権利擁護活動をしているNGOが中心になって進めてきたものである。ペルー民法では、能力(capacity)という概念を用いておらず、かわりに識別力(discernment)という概念が同様の用法で用いられている。改革のひとつは、障害者の法的能力を制限すると解釈できる識別力条項の全削除である。識別力欠如は、事実上の障害を理由とした法的能力の制限を帰結するためである。現在では、識別力欠如を理由とした法的能力の制限条項がなくなっている。
 また、この民法改正をうけて、民事訴訟法の障害を理由とした訴訟無能力条項の削除を伴う改正もあわせておこなわれた。改正後は、法廷での手続きに参加するため、また手続き上の配慮にアクセスするための能力をすべての障害者に認めることとされた。

③ 第1回政府審査
 日本の市民社会組織は、予備審査及び事前質問事項の採択あたって国連にパラレルレポートを提出した。同条約第12条と成年後見制度については、合計4団体が報告を提出しており事前質問事項にも影響を与えた。

◆事前質問事項(政府仮訳)
11. 以下のために講じた措置についての情報を提供願いたい。
(a) 障害者が法律の前にひとしく認められる権利を制限するいかなる法律も撤廃すること。また,民法の改正によるものを含め法的枠組み及び実践を本条約に沿ったものとすること。事実上の後見制度を廃止すること。また,代替意思決定を支援付き意思決定に変えること。
(b) 法的能力の行使に当たって障害者が必要とする支援を障害者に提供すること。
(c) 全ての障害者が法律の前にひとしく認められる権利及び意思決定のための支援を受ける権利について意識の向上を図ること。特に,障害者とその家族,司法の専門家,政策立案者及び障害者のためにあるいは障害者と共に行動するサービス提供者を対象とするもの。
 今後は、日本政府として事前質問事項に回答を出し、建設的対話を経て総括所見で勧告がまとめられる見込みである。ここでは、少なくとも同条約の啓発の機会としての研修が求められていることがわかる。

2 研修の講師
 研修の講師は、障害当事者が担うべきである。とくに上述の事項に関しては、障害者の権利に関する条約の政府審査にかかわった障害当事者が望ましい。

3 意思決定支援研修の位置づけ
 意思決定支援研修においては、国際的な連帯の下にある障害者運動と国連障害者の権利に関する委員会の解釈に従ったかたちで構築される必要がある。
 また、意思決定支援を規定した障害者基本法をはじめとする障害者施策の動向(自立支援法違憲訴訟基本合意など)や障害者運動の歴史について言及されるべきである。
 我が国では、成年後見人による意思決定支援が検討されているが、多くの先進諸国では、成年後見制度に補充性要件が設けられていて、成年後見制度の代替手段として意思決定支援が用いられている。このことについても言及されるべきである。

4 交渉過程及び一般的意見を参考にすること
 条約法に関するウィーン条約によると政府には誠実な解釈が求められており(第31条第1項)、交渉過程や一般的意見を参考にしながら解釈される必要がある。しかし、日本国内における先般の民法改正や意思決定支援のガイドラインは、交渉過程や一般的意見を参考にしているのかが必ずしも明らかではない。本意思決定支援研修にあたっては、交渉過程や一般的意見を参考にしながら組み立てられるべきである。

5 共同意思決定の限界
 意思決定支援において注目されているのは共同意思決定である。共同意思決定は、本人と周囲の支援者が共同で決定することで、決定に伴う負担を本人だけではなく周囲に分散していく方法である。この方法は、決定に限ってしか効果を発揮できず、決定によって生じた法律上の効力からの負担の分散までは捉えきれていない。本人や支援者が共同で決定したことに伴う法律上の効力を引き受けるのは本人だけである。支援者は、決める過程にかかわっておきながら法律上の効力には拘束されない。そのため本人と支援者は、非対称な関係に置かれることになる。長所だけではなく、短所や限界も明文で言及されるべきである。

医療基本法の制定に関する要望書

医療基本法の制定にむけた議員連盟
会  長  尾辻 秀久 様
事務局長  羽生田 俊 様

 厳寒の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 私たち全国「精神病」者集団は、1974年5月に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。このたびは、医療基本法の制定に尽力をくださり、こころより敬意を表しております。
 さて、精神障害者は、精神保健福祉法の下で一般医療とは異なる特別な医療の枠組みに置かれています。そして、治療拒否の意思表示をしても検査によることなく医師の判断だけで非自発的入院や身体拘束をされています。こうした現状を基本的人権としての患者の権利の基礎として見直していく上でも医療基本法の制定は必要不可欠です。
 つきましては、医療基本法の制定にあたって下記のとおり要望します。

1.一般的な原則として医療における同意の原則、非同意の医療における適正化原則及び最小化原則を設けてください。

2.精神医療を一般医療と同じ枠組みに編入し、従来の特別な枠組みを解消していくための精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の見直しを条文で担保してください。
以 上 

母体保護法下の不妊手術・中絶被害について当事者と一緒に考える院内集会

日 時: 2020年1月30日(木) 11:30~13:00 (11:00からロビーで入館証を配ります)
場 所: 参議院議員会館B104会議室
資料代: 無料・事前申込み不要
主 催: 母体保護法下の不妊手術・中絶被害者と共にたたかう会
後援(予定含む):優生手術に対する謝罪を求める会 優生保護法被害弁護団 日本障害フォーラム 立命館大学生存学研究所 障害学会 精神障害者権利主張センター絆 認定NPO法人DPI日本会議 DPI女性障害者ネットワーク 全国「精神病」者集団  
問い合わせ先(担当:長谷川唯)
電話:090-5253-7902

チラシ

 母体保護法のもとでも、精神障害者などに対する強制不妊手術が行われている事実が、被害者本人からの声によって明らかになりました。
現在もなお行われている強制的不妊手術や中絶などの障害者への差別に対して無関心であり続けることは、被害者の苦しみをさらに抉り出し、被害者を救済される者とそうでない者とに分離するだけでなく、より一層被害者を生きにくくさせていきます。
 こうした状況では、強制的不妊手術や中絶などの障害者への差別の実態が明らかにされないまま、形式的な「救済」で終わってしまう恐れがあります。
 旧優生保護法によって蔓延した優生思想は、障害を理由とした強制不妊手術や強制手術を認める条項を削除しただけでは取り除けるはずもありません。
 今もなお差別が漫然と行われている現実に目を向けて、私たちは何をするべきか、何ができるのかを、被害を受けた当事者と一緒に考えるための院内集会を開催します。
 当日は、被害者の声を伝えるとともに、この問題を社会に知らせていくために「母体保護法下の不妊手術・中絶被害者と共にたたかう会(通称:ダーク不妊手術ともたた会)」の立ち上げと、活動についても報告を行います・
 ぜひ議員のみなさまのご意見もいただきたいと思います。

プログラム
1 活動報告
2 被害者から伝えたいこと
3 賛同団体からのアピール

多くのみなさまのご参加をお待ちしております。

【声明】津久井やまゆり園事件の公判開始にあたって

 私たち全国「精神病」者集団は、1974年5月に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
 2020年1月より、私たち障害者を標的とし、戦後最大の死者を出した殺人事件・津久井やまゆり園事件の公判がはじまります。公判前からすでに、被告人に対して措置入院を解除したことの影響、地方公共団体による情報共有がなかったために被告人に対する支援が途切れたことの影響、大麻の使用について医療機関が警察に情報提供しなかったことの影響に関心が向けられています。これらの論点は、本来は犯罪行為とまったく関係がありません。これらの論点は、津久井やまゆり園事件の再発防止を措置入院に結びつけるためだけのものであり、ヘイトクライムという本質から目を背けさせている点できわめて問題があります。また、これらの論点は、医療等の支援があれば事件の発生を防ぎ得るという根拠不在の誤った前提に立ったものであり、かつ、支援に警察を入れて監視を強めようとするものにほかなりません。このような事実の係争は、刑事裁判で行うべきではありません。
 また、このような論点が迫り出してきたことと精神保健福祉法改正法案は、決して無関係のこととは思えません。第196回通常国会において精神保健福祉法改正法案の再提出が見送られ、当時の厚生労働大臣によってガイドラインの運用状況をみて出し直されることが宣言されました。2018年度は研修実施などの準備期間に当てられ、2019年度はいくつかの自治体で運用が開始されました。そして、2020年度には、ガイドラインの実施状況のモニタリングが予定されています。ちょうど、モニタリングの時期と公判判決が出される時期が同時期であり、その後に精神保健福祉法改正法案が出し直されることになると思われます。津久井やまゆり園事件の判決が精神保健福祉法改正法案の中身に影響しまいかと深刻に憂慮しています。津久井やまゆり園事件の判決と精神保健福祉法改正法案を結び付けることはあってはなりません。
2019年1月5日

【声明】死刑執行に対する抗議声明

わたしたち全国「精神病」者集団は、1974年5月に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
2019年12月26日、死刑囚(福岡一家4人殺害事件)に対して死刑が執行されました。死刑は、人の命を奪う刑罰であり、卑しくも国家による重大かつ深刻な人権侵害です。全国「精神病」者集団は、このたびの死刑執行に対して強く抗議します。
2019年12月26日

元農水事務次官長男殺害事件の報道に関する緊急要望書

 日頃、貴社におかれましては迅速で正確な報道のためご尽力されていることを心より敬意を表します。私たち全国「精神病」者集団は、1974年5月に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
さて、2019年12月12日、元農水事務次官長男殺害事件初公判において被告人は起訴事実を認め、12月16日の判決では懲役6年の実刑が言い渡されました。現在、被告人側は判決には事実誤認があるとして控訴しています。
この事件について、一部報道では、「長男には精神障害がある」「家族はたいへんなのでやむを得ないのではないか」などと精神障害者に限っては迷惑だから殺されてもしかたないかのようなものがありました。
これらは精神障害者の命を軽んじ、偏見・予断を助長させるため、たいへん深刻に憂慮しています。
すでに家族への同情と引き換えに精神障害者が殺されることを軽く見る偏見に基づいた声が散見されます。このように報道は、一般国民に対して多大なる影響力をもっています。貴職については、自らの影響力を考慮し、精神障害者を排除するような社会的偏見がひろがらないよう、報道機関には地域で生活している精神障害者の立場や気持ちも含めて、配慮のある報道を望みます。
以 上