【声明】精神保健福祉法改正法案の閣議決定にあたって

 私たち全国「精神病」者集団は、1974年に結成した精神障害者の個人及び団体で構成される全国組織です。
 本日、精神保健福祉法改正法案を含む障害者関連法案が閣議決定されました。精神保健福祉法の規定の下で非自発的入院や行動制限を受けるのは精神障害者を除いて他にいません。その意味で精神保健福祉法は、私たち精神障害者の生活に直接かかわるものであり、法改正にも強い関心を向けてきました。ついては、障害者関連法の閣議決定を受けての声明を発表します。

1.法案に対する評価
全国「精神病」者集団としては、障害者権利条約政府審査に係る総括所見(勧告)を踏まえた検討をおこなうことを附則で担保しない場合に精神保健福祉法改正法案に反対すると主張してきました。法案の附則の検討条項には、障害者権利条約の実施について障害者の意見を聴きつつ、必要な措置を講じる旨の規定がありますが、これだけでは現時点で「障害者権利条約の実施」の中身に総括所見が含まれるとまでは読むことができません。

2.束ね法案について
精神保健福祉法改正法案には、各論的にも重大な課題が認められるため、法案審査を通じて課題を明らかにしていく必要があります。そのため、私たちは十分な審議時間を確保するとともに個別の法律として採決されなければならないと考えます。私たちは、引き続き、束ね法案ではなく個別の法案として審査することを求めていきます。

3.精神保健福祉法それ自体について
全国「精神病」者集団は、結成当初から精神保健福祉法(当時は精神衛生法)の撤廃を主張してきました。精神科医療は、一般医療から隔絶された体系に位置づけられており、その中核に精神保健福祉法が存在する政策構造となっています。このような政策構造を変更させずして、精神保健福祉法をいくらマイナーチェンジしたところで根本的な問題の解決にはつながりません。例えば、精神科医療は、地域医療構想や病棟機能報告制度の対象外とされており、新型コロナウィルス感染症対策をめぐっては、一般医療との連携ができずに精神科病院において多くの感染者と死者を出しました。また、精神保健指定医や家族等に権限と負担が集中する仕組みになっており、他科における意思決定支援のような協議モデルや責任の分散システムの採用ができません。国連障害者の権利に関する委員会からの勧告には、精神保健福祉法が一般医療から分離する制度であり、解体が必要であるとされています。よって、私たちは精神保健福祉法それ自体の解体に向けた議論を求めていきます。

4.精神科病院に入院する患者の訪問支援
 精神科病院に入院する患者の訪問支援については、閉鎖的な精神科病院に外部の目を入れるものであることから、それ自体は進めていく必要があると考えます。しかし、根拠法は障害者総合支援法ではなく精神保健福祉法とされました。精神保健福祉法は、それ自体に重大な問題があるため、精神保健福祉法の下で運用されることに伴う悪影響(地方公共団体において法の目的である医療及び保護に主眼が置かれ、人権の観点が希薄になること等)が懸念されます。これについては、精神科医療を他科と同質のものにする観点から精神保健福祉法のあり方について廃止を含めた検討が行われるべきと考えます。

5.医療保護入院
医療保護入院については、家族等が同意できない場合の市町村長同意に加えて、家族等が同意を拒絶した場合や意思表示自体をしない場合の市町村長同意による入院が新たに導入されようとしています。従来の医療保護入院は、家族等に同意権者を限定し、不要な入院に同意を与えないことで、入院に歯止めをかける意味合いがありました。しかし、改正法案では、市町村として医師から同意を求められたときに拒絶する理由が立たないため、入院させるほかなくなることになります。入院の歯止めになってきた家族等の同意の部分が縮小し、医療保護入院がしやすくなるため、医療保護入院を減らすと言いながらも実際には増えていく懸念があります。
また、検討段階における当初の論点は、「医療保護入院の将来的な廃止を視野に入れた検討」でしたが、日本精神科病院協会からの理由なき反対によって「誰もが安心して信頼できる入院医療が実現されるための検討」へとトーンダウンを強いられました。本来は「医療保護入院の将来的な廃止を視野に入れた検討」とすべきです。

6.患者の意思に基づいた退院後支援
患者の意思に基づいた退院後支援については、廃案になった前回の精神保健福祉法改正法案の審議の反省が踏まえられていないと考えます。第193回通常国会に精神保健福祉法改正案が提出されました。当該法案に規定された退院後支援の警察参加などが監視につながるとして批判が相次ぎました。審議中に法案概要資料の趣旨の部分が変更され、参議院先議では異例の継続審議となりました。第194回臨時国会では、衆議院解散に伴い廃案となりました。参議院先議の法案が廃案となったのは、憲政史上初めてのことと言われています。厚生労働省は、2019年3月付で退院後支援と措置入院運用のガイドラインを公表し、第196回通常国会では、加藤勝信厚生労働大臣(当時)が法案のガイドラインの運用状況を見て法案を出し直す旨の発言をして法案の上程が見送られました。
地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会報告書では、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムが津久井やまゆり園事件の再発防止を契機にしたものでないことが確認されていますが、ガイドラインは津久井やまゆり園事件の再発防止を契機にしたものという位置づけになっています。加藤勝信厚生労働大臣(当時)は、ガイドラインの運用状況を見て法案を出し直す旨を発言したわけだが、どの点を評価して法案提出を判断したのかが不明となっています。また、新設される協議会は、措置入院の運用のための協議の場として警察の参加を想定しながら進められる懸念があります。
なにより、当該検討会報告では、退院後支援への警察参加を認めるべきではないという意見も出されていたのに警察が入ることになりました。警察は、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当る職責の一環として参加するため、社会保障と相容れず監視にもつながるし、なにより、こうした警察の参加を不安に思う精神障害者が数多くおります。退院後支援には、警察参加をさせるべきではありません。

7.不適切な隔離・身体的拘束をゼロとする取組
 改正法案の成文にはありませんが、不適切な隔離・身体的拘束をゼロとする取組の一環として第37条第1項大臣基準(告示)の見直しがおこなわれることになっています。なお、告示の見直しについては、「患者の治療困難」要件を含む案文が当該検討会報告書に記載されており、精神科医療における行動制限の最小化に関する調査研究の中で引き続き検討されることとなっています。
「患者の治療困難」の要件は、検討過程において「患者の治療困難」が事実上の要件緩和であるとの意見が相次いで出たのにもかかわらず削除されなかったこと、現場では「患者の治療困難」というだけで拘束してよいと読まれていく可能性があること、そして、従来の要件に入っていないと考えるのが自然であり、新要件に基づいて新たな対象者像が作り出される可能性があることから、削除されるべきと考えます。

8.精神科病院における虐待防止
 精神科病院における虐待の通報義務と通報者保護が新設されることになりました。これ自体は良いのですが、肝心の根拠法が障害者虐待防止法ではなく、精神保健福祉法とされたことから問題があると考えます。精神保健福祉法の下で実施されている指導監督制度では、神出病院事件を発覚させるには至りませんでした。障害者虐待防止法に規定した場合は、外部の目を入れることで事務の適正化に資するのですが、精神保健福祉法には、その機能が期待できません。
多くの地方公共団体や障害者団体が障害者虐待防止法を改正する意見を述べています。ここで精神保健福祉法に精神科病院の通報が規定されてしまえば、障害者虐待防止法の見直しに向けた検討の余地が消滅し兼ねません。そもそも、障害者虐待防止法改正の検討結果には、重大な論理矛盾があります。障害者虐待防止法改正のための検討は、やり直す必要があります。また、精神科医療を他科と同質のものにする観点から精神保健福祉法のあり方について廃止を含めた検討をおこない、将来的には障害者虐待防止法に一本化されるべきと考えます。

第8次医療計画の指標に関する要望書(衆議院)

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
精神・障害保健課長 林 修一郎 様

 日ごろより精神障害者の地域生活、施策にご尽力くださり心より敬意を表しております。
 先月、国連障害者の権利に関する委員会の総括所見が公表されました。総括所見では、日本政府に対して患者の同意によらない入院の計画的な縮減を求める旨の勧告が記されました。他方で、2021年10月15日、日本弁護士連合会は「精神障害のある人の尊厳の確立を求める決議」を採択し、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく非自発的入院の廃止と非同意入院の段階的な縮減が提言されています。
 これらの動向を踏まえて、現在、検討されている第8次医療計画の指標には、アウトプット指標として非自発的入院数を加えるとともに、医療保護入院の届出件数や措置入院処分件数、措置入院診察件数等、毎年6月30日時点の非自発的入院者の入院者数及び入院期間等で評価できるようにしてください。
以 上 

精神保健福祉法改正案の束ね法案に対する声明

 私たち全国「精神病」者集団は、1974年に結成した精神障害者の個人及び団体で構成される全国組織です。
 2022年8月、国連障害者の権利に関する委員会の第27回期において第1回日本政府審査がおこなわれました。国連ジュネーブ本部では、約100人の日本人が建設的対話の傍聴にかけつけ、その注目の高さがうかがえました。建設的対話において石川准内閣府障害者政策委員長は、長期入院の問題や入院者全体に占める非自発入院の割合の多さなどの問題を報告し、政府として取り組めていない重大な課題があることを強調されました。委員からは、日本の精神科医療に関する質問が相次ぎ、改めて国際社会からの関心の高さがわかる結果となりました。
 私たちは、この秋の臨時国会に提出が予定されている精神保健福祉法改正法案の附則には、検討条項を設けるとともに、「障害者の権利に関する条約第三十六条及び第三十九条による障害者の権利に関する委員会からの提案及び一般的な性格を有する勧告に基づく現状の問題点の把握を行い、障害者を代表する団体の参画の下で、関連法制度の見直しを始めとする必要な措置について検討する」という一文を入れて、確実に障害者権利条約審査の結果を踏まえた政策の検討をできるように求めています。さらに病院訪問支援や精神科病院における虐待の通報義務については、精神保健福祉法を根拠法にしないように求めてきたのにもかかわらず、精神保健福祉法を根拠法にしようとする動きも出てきております。精神保健福祉法にさ、重大な瑕疵があり、この法律の下で運用されることを深刻に憂慮します。しかし、精神保健福祉法改正案は、障害者総合支援法などの他の法案との束ね法案が予定されております。
 精神保健福祉法改正案については、総括所見を踏まえて丁寧に審査を深める必要があります。そのため、全国「精神病」者集団は、束ね法案による審議のような形ではなく、それぞれの法律において十分な審議時間が確保できるような形での法案提出を強く望みます。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律(案)に関する要望書

厚生労働省社会・援護局
 障害保健福祉部長 辺見聡 様
 障害保健福祉部精神・障害保健課長 林修一郎 様

 日ごろより精神障害者の地域生活、施策にご尽力くださり心より敬意を表しております。
 先日、国連障害者の権利に関する委員会の第27回期において第1回日本政府審査がおこなわれました。国連ジュネーブ本部では、約100人の日本人が建設的対話の傍聴にきており、注目の高さがうかがえました。建設的対話では、委員から日本の精神科医療についての質問が相次ぎ、改めて国際社会からの関心の高さを確認することができました。
 さて、現在、2022年臨時国会に向けて精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律(案)(以下、「同法案」とする。)の提出の準備が進められております。地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会報告書には、「こうした事項について、障害者の権利に関する条約第36条及び第39条による障害者の権利に関する委員会からの提案及び一般的な性格を有する勧告が行わ れたときには、障害者を代表する団体の参画の下で、当該提案及び勧告に基づく現状の問題点の把握を行い、関連法制度の見直しを始めとする必要な措置につい て検討すべきである。」とあります。障害者の権利に関する条約第1回日本政府審査への関心が高まりを見せる今、同法案を通じて検討できるようにしていく必要があると考えます。
 つきましては、同法案の附則には、検討条項を設けるとともに、「障害者の権利に関する条約第三十六条及び第三十九条による障害者の権利に関する委員会からの提案及び一般的な性格を有する勧告に基づく現状の問題点の把握を行い、障害者を代表する団体の参画の下で、関連法制度の見直しを始めとする必要な措置について検討する」という一文を入れてくださいますようお願い申し上げます。なお、当会としては当該一文が入るか否かを法案の賛否にかかわる重要事項と考えておりますので、ご配慮のほど、よろしくお願い申し上げます。
 以 上

死刑執行に対する抗議声明

 わたしたち全国「精神病」者集団は、1974年5月に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
 2022年7月26日、加藤智大死刑囚(秋葉原通り魔事件)に対して死刑が執行されました。加藤死刑囚は、第2次再審請求中でした。死刑は、人の命を奪う刑罰であり、卑しくも国家による重大かつ深刻な人権侵害です。全国「精神病」者集団は、このたびの死刑執行に対して強く抗議します。

精神保健福祉法改正・障害者総合支援法改正の法案審査に係るヒアリングの要望

自由民主党政務調査会障害児者問題調査会
  会  長  田村憲久 様
  事務局長  山田賢司 様

 日頃より障害者施策の推進に尽力をくださり、心より敬意を表しております。
私たち全国「精神病」者集団は、1974年に結成した精神障害者の個人及び団体で構成される全国組織です。
さて、厚生労働省は、障害者総合支援法と精神保健福祉法、その他法律の見直しに向けた検討をおこなっております。とくに精神保健福祉法は、精神障害者に対する入退院手続き等を定めた法律であり、私たち精神障害者の生活に大きく関わる法律であることから強い感心をもってまいりました。
 つきましては、貴政党政務調査会における法案審査の手続きについて、下記のとおりのお願いを申し上げます。

1.地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会の構成員が所属する全て団体に対して必ずヒアリングを実施してください。
2.障害者総合支援法と精神保健福祉法は一括の法案審査ではなく、別々に法案審査をしてください。
敬 具 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律(案)に関する要望書

厚生労働省社会・援護局
 障害保健福祉部長 田原克哉 様
 障害保健福祉部精神・障害保健課長 林修一郎 様

日ごろより精神障害者の地域生活、施策にご尽力くださり心より敬意を表しております。
さて、2022年臨時国会に向けて精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律(案)(以下、「同法案」とする。)の提出の準備が進められております。同法案が障害者権利条約の趣旨を鑑みたものとなるように下記の要望をします。

① 同法案の附則には、検討条項を設けるとともに、「障害者の権利に関する条約第三十六条及び第三十九条による障害者の権利に関する委員会からの提案及び一般的な性格を有する勧告に基づく現状の問題点の把握を行い、障害者を代表する団体の参画の下で、関連法制度の見直しを始めとする必要な措置について検討する」という一文を入れてください。
② 廃案になった平成二十九年度改正法案の第四十七条の二、第五十一条の十一の二の部分を同法案に含めないでください。
③ 同改正法案の第一条の目的条項には、「障害者基本法と相まって」という一文を加筆してください。
以 上 

障害者の法律の前の平等に向けた民法改正ビジョン

(1)理論の深化に向けた段階目標
短期目標:制限行為能力を前提としつつも同条約と整合した制度体系への転換。
中期目標:障害に関連するあらゆる制限行為能力の撤廃を前提とした制度体系の青写真の提示。
最終目標:12条1項に定める法律の前の平等の完全履行のために法的人間像に障害を包摂した法体系の青写真の提示。(ローマ法体制の解体)

(2)戦術
・同条約の政府審査を活用した実効性のある勧告の獲得。
・関連法制度の見直しの担保する付帯決議の獲得。
・勧告に基づく関連法制度の見直しの獲得。
・見直しにおける決定過程からの障害当事者参画の獲得。

(3)勧告に基づく民法改正の論点
①精神上の障害要件の撤廃
 同条約は、他の者との平等を基礎とした措置を講じるよう締約国に求めている。このことから、精神上の障害要件は、撤廃というかたちで改められなければならない。

②事理弁識能力要件から社会的障壁との相互作用要件への変更
 同条約は、医学モデルから社会モデルへの転換を趣旨としている。事理弁識能力要件は、障害者基本法に定める障害の定義と比較して個人にばかり原因を求めている。そのため、環境の変化により成年後見等が不要になった場合でも、認知症や知的障害があるというだけで実際には解除されないという問題がある。このことから、事理弁識能力要件は、社会的障壁の相互作用要件へと変更されなければならない。

③意思決定支援を受ける権利の明文化
 同条約第12条第3項は、法的能力の行使に当たって必要な支援を求めている。ここでいわれる支援とは、一般的意見第1号によると最善の利益に基づく介入ではなく、意思及び選好に基づく支援であるとされる。この趣旨を明確にした明文による規定を新設しなければならない。

④補充性要件導入
 制限行為能力が限定的に運用されるように最終選択肢であることを明記し、意思決定支援などの活用を推奨する補充性要件を導入しなければならない。

⑤障害者の法律の前の平等の明文化
 同条約は、障害者が法律の前で他の者と平等であることの承認を締約国に求めている。このことは、民法への明文化を通して担保されなければならない。

⑥制限行為能力の限定・明文化
 現行の成年後見制度は、成年後見、保佐、補助の類型ごとに制限できる法律行為の内容が異なる。現行の保佐と補助は、不動産売買など制限される法律行為の内容が限定的であるが、さらに制限できる法律行為を必要最低限まで限定していく必要がある。

⑦法的人間像に障害者を包摂するための民法の抜本的見直しに向けた検討の開始
 これら一連の見直しが障害者を包摂するための議論の足がかりとして捉えられるよう政府はさらなる検討を続けていく必要がある。

(4)その他の法律の見直し
①家事事件手続法の見直し
上記の変更に伴う必要な見直しが必要である。

②住民票と印鑑
平成12年2月23日自治振第16号 自治省行政局振興課長から各都道府県総務部長通知「印鑑の登録及び証明に関する事務に係る成年被後見人の取扱いについて」の廃止が必要である。

③欠格条項の見直し
欠格条項のモニタリングと見直しが必要である。

旧優生保護法裁判・大阪高裁判決の上告に抗議します

 2022年3月7日、国は旧優生保護法訴訟大阪高裁判決に対して最高裁に上告をしました。大阪高裁判決は、全国で争われている一連の優生裁判で初めて除斥期間を適用せずに、差別や偏見を助長した国の責任を明確にした画期的な判決でした。しかし、国は、判決を真摯に受け止めることなく、司法府による判断を確定させませんでした。
 このことについて、わたしたちは強く抗議します。

旧優生保護法裁判・大阪高裁判決に係る上告をしないことを求める声明

 2022年2月22日、旧優生保護法裁判・大阪高等裁判所・太田晃詳裁判長は、①優生保護法は明白な憲法違反である、②誤った法律をつくった当時の国会議員の過失は免れない、③優生保護法の問題については除斥期間の適用をすべきではない旨の判決を言い渡しました。そのうえで、三人の原告に対して計2,750万円の賠償金の支払いを命じました。私たちは、この画期的な判決を支持しています。つきましては、被告政府は、大阪高裁判決を確定させるべく、最高裁判所への上告をされないよう強く求めます。