インクルーシヴ教育と複合差別を学ぶシンポジウムーー一般的意見3号と一般的意見4号の理解を深めパラレルレポートに生かそう

 障害者権利条約の締約国報告に対して、さまざまな障害者団体、人権団体がパラレルレポートを作成しています。しかし、障害者権利条約の中でも、教育(24条)と障害のある女性(6条)については、それぞれ一般的意見が出されて日が浅いこともあり、その内容の理解が十分に深まっているとは言えません。効果的なパラレルレポートを作成し、さらに、日本の状況を大きく変えていくためには、一般的意見に基づく条約の理解がとても重要になります。
 今回、障害学、障害法の研究と実践において先進的な米国シラキューズ大学のアーリーン・カンター教授をお招きして、インクルーシヴ教育と障害のある女性と複合差別をテーマにしたシンポジウムを開催します。
このシンポジウムでは、障害者権利条約の求める水準と米国での研究実践を日本の状況と対比して、パラレルレポートで指摘すべきこと、日本の変わるべき将来像を明らかにしていきたいと思います。

日時  4月22日13時~17時15分
場所  上智大学2号館203号教室
日英通訳あり(日英同時通訳、英日逐次通訳)
手話通訳・文字通訳あり
参加費 2,000円
【申し込み】 ①氏名、➁メールアドレス、③「4月22日シンポ参加」と記載して、メールまたはファックス(fax:03(3816)2063、メール:aoffice@giga.ocn.ne.jp)で申し込んでください。教室の座席の都合上、定員になり次第、締め切らせていただきます。申し込みを受け付けましたら、「受付確認と参加費の振り込みのお願い」のメールを返信しますのでご確認ください。

プログラム
第一部 インクルーシヴ教育
13時~14時  障害者権利条約とインクルーシヴ教育 アーリーン・カンター教授
14時~14時30分  日本の状況とパラレルレポートで訴えるべきこと 大谷恭子弁護士
14時30分~15時  意見交換

第二部  障害のある女性と複合差別
15時15分~16時15分  障害のある女性と複合差別  アーリーン・カンター教授 (逐次通訳)
16時15分~16時45分  日本の状況とパラレルレポートで訴えるべきこと
             臼井久実子さん、米津知子さん (DPI女性障害者ネットワーク)
16時45分~17時15分 意見交換

シンポジストのプロフィール
アーリーン・カンター(Arlene S kanter)
シラキューズ大学法学部教授、同大学人権法政策・障害学センター所長、障害法とインクルーシヴ教育の国際的・国内的領域にわたる研究をしている。主著は「国際法における障害者の権利の発展、慈善から人権へ」(The Development of Disability Rights under International Law: From Charity to Human Rights)、「教育の誤りを正す、法律と教育における障害学」(Righting Educational Wrongs: Disability Studies in Law and Education)、その他、インクルーシヴ教育、比較障害法、精神障害法などに関する著書多数。

大谷恭子
1974年早稲田大学法学部卒業。1978年弁護士登録。元内閣府障害者政策委員会委員。1979年、障害のある子の地域の学校への就学闘争の過程での刑事事件にかかわり、以降、どの子も地域の学校に就学できるよう、行政訴訟・交渉にかかわっている。

臼井久実子
聴覚障害者、自立生活運動に大阪で学生当時から参加。法制度の差別撤廃をめざし「障害者欠格条項をなくす会」設立を呼びかけ1999年から事務局長。「DPI女性障害者ネットワーク」に2007年から参画。編著「Q&A障害者の欠格条項」、寄稿「ジェンダー法研究第3号(特集 複合差別とジェンダー)」など。

米津知子
1948年生れ。ポリオによる歩行障害。70年代ウーマンリブ運動に参加。女性で障害者である立場から、人口政策・優生政策からの解放を考える。2007年から「DPI女性障害者ネットワーク」に参加。「母体保護法とわたしたち」(明石書店)、「ジェンダー法研究第3号(特集 複合差別とジェンダー)」などに寄稿。

障害者権利条約を国内施策に生かすための学習会

■日時:3月29日(木)12:00~16:00
■場所:衆議院第2議員会館 多目的会議室(東京都千代田区永田町2-2-1)
■参加費:無料
■PC文字通訳・手話通訳・点字資料あり(情報保障の申込締切: 3月22日)
■要申込:入館証発行のため、事前のお申込みをお願いします。
■参加申込締切:3月26日(月)

▽お申込みはこちら
https://goo.gl/Ve2ZEy

●プログラム
・12時00分~12時15分 主催者挨拶、来賓挨拶
・12時15分~12時35分 報告「第4次障害者基本計画の説明」
 報告者:寺本 琢哉氏 内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付き参事官( 障害施策担当)
・12時35分~13時05分 基調講演1「 障害者権利委員会の動向とNGOレポートに求められるもの」
 報告者:石川 准氏(国連障害者政策委員会委員/内閣府障害者政策委員会委長/ 静岡県立大学教授)
・13時05分~13時35分 基調講演2「総括所見作成と市民社会・障害者組織の役割─ 台湾審査の経験から」
 報告者:長瀬 修氏(立命館大学教授)
・13時50分~14時20分「DPIレコメンデーション( 勧告)について」
 報告者:DPIプロジェクトメンバー
・14時20分~16時00分 シンポジウム「パラレルレポートで目指すもの~ 障害者権利条約の完全実施に向けて~」
 シンポジスト:池原毅和(弁護士)、海老原宏美( CIL東大和理事、DPI日本会議常任委員)、
        尾上浩二(DPI日本会議副議長、 内閣府障害者施策アドバイザー)
コメンテーター:長瀬 修(立命館大学教授)、ファシリテーター:崔 栄繁(DPI日本会議議長補佐)

▽チラシ(PDF)
http://dpi-japan.org/wp- content/uploads/2018/03/ 2a62d8d70b3aa277aebc8276d4a685 2a.pdf
(ワード)
http://dpi-japan.org/wp- content/uploads/2018/03/ 2a62d8d70b3aa277aebc8276d4a685 2a-1.docx

◇主催、お問合わせ:認定NPO法人DPI日本会議
担当:崔 栄繁(さい たかのり)
電話 03‐5282-3730、ファックス 03-5282-0017、メールsai@dpi-japan. org
(〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-11-8 武蔵野ビル5階)

◇助成:(公財)キリン福祉財団

東京都議会迷惑防止条例改悪案(都議会前 街路で情宣)

■3月22日(木)12時~13時 東京都庁第1庁舎・都議会前 街路で情宣 (都庁前駅下車1分)
破防法・組対法に反対する共同行動

いま警視庁は、東京都議会に迷惑防止条例改悪案と提出し、3月22日の警察・消防委員会で拙速採決しようとしています。
都迷惑防止条例は、“悪意の感情“という曖昧な目的があれば通常は処罰されない行為を処罰するなど、私たちが暴騒音条例や生活安全条例と共に反対してきたいわくつきの条例です。
今回の改悪は、現行の規制に加えて、以下を新たな規制の対象とし罰則を重くしています。
・みだりにうろつくこと ・メールを送信すること ・監視していると告げること ・名誉を害する事項を告げること
・性的羞恥心を害する事項を告げること
“何が正当かは警察が判断”しますから、労働運動・市民運動・表現者などの要請行動・宣伝行動・ネットでの政府批判などを警察が恣意的に規制するおそれが十二分にありえます。
緊急ですが、共に反対の声をあげられるよう訴えます。

障害福祉計画に重度かつ慢性は必要ありません――私たちは京都市第五期計画を称賛します

 厚生労働省は、精神科病院に一年以上入院している長期在院者のうち認知症を除く約7割が「重度かつ慢性」であり、長期入院の需要があるとして基準病床値を算出する国の基本指針を示しました。
障害者基本法における障害は、機能障害を有する者とこれらの者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用と認められるようになりました。しかし、「重度かつ慢性」の基準は、精神科病院に長期在院している人の置かれている不条理を当該精神障害者の機能障害に原因を帰責しようとするものであり、ひいては長期在院者を作り出してしまった国策の誤りを容認することにもつながります。しかも、これら1年以上長期在院者は、クロザピンと修正型電気ショックを計画的に普及させることで少しずつ解消されてゆくものとされています。クロザピンや修正型電気ショックは、侵襲性が高く多くの精神障害者にとっては恐怖でしかありません。そのため、私たちは「重度かつ慢性」を前提としたあらゆる政策を認めるわけにはいきません。
そうしたなかにあって京都市は、第五期障害福祉計画において「重度かつ慢性」を見事に除外して地域移行目標値を定めるという、まさに画期的な取り組みをしました。私たちは、京都市の取り組みを全面的に支持し称賛するとともに、他の地方公共団体においても同様の取り組みがなされることを強く望みます。

医療法及び医師法改正案の閣議決定・国会上程に関する緊急声明

 本日3月13日、医療法及び医師法改正案が国会に上程されました。医療法及び医師法改正案自体は、医師の偏在を解消するための計画の策定を趣旨としたものです。これだけだと医師の少ない過疎地の医療などの解消に向かっているように聞こえますが、実際には、必ずしもそれだけではありません。
 法案概要資料によると医師偏在指標は、医療計画の基準病床値に基づき設定することとなっており、この医療計画の基準病床値(精神病床)の算出根拠にこそ看過できない重大な問題があります。第7期医療計画の基準病床値(精神病床)は、1年以上の長期入院者(認知症を除く)の約7割が「重度かつ慢性」であるため退院できないとする係数aを採用します。また、それらの者は係数bといって修正型電気ショックとクロザピンの計画的普及によって解消されることとされています。修正型電気ショックとクロザピンは侵襲性が高いため、私たち精神障害者の多くが怖れているものです。
 このことから医療法及び医師法改正案に基づく医師確保計画は、日本の多すぎる精神病床を減らさずにして、1年以上長期在院者の約7割を入院させ続ける前提で病棟の人員として“足りない”医師を増やすための計画ということになります。あるいは、修正型電気ショックをするための麻酔科医が田舎にはいないから医師確保計画で麻酔科医を増やすだとか、クロザピンをするための血液内科医が田舎にはいないから医師確保計画で血液内科医を増やすだとかが現実の話しとして浮上してきます。
 こうした算定式による医療計画を前提とした全ての政策は、他の関連法案によって追認されるべきではありません。障害者基本法における障害は、機能障害を有する者とこれらの者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用と認められるようになりました。しかし、「重度かつ慢性」の基準は、精神科病院に長期在院している人の置かれている不条理を当該精神障害者の機能障害に原因を帰責しようとするものであり、ひいては精神科医療従事者が研鑽して実践の水準をあげる機運を下げ、多くの人が指摘する国策の誤りについて容認することにもつながります。そして、「重度かつ慢性」とされた長期在院患者は、今後も精神科病院において長期在院を余儀なくされることになりかねません。たとえ実際に精神障害者が重度で慢性症状を呈しているとしても地域で暮らす権利があることを確認し、こうした係数の採用を前提としたあらゆる施策が見直されるべきであることを強く主張します。
  2018年3月13日

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条の8の規定に基づき厚生労働大臣の定める指定病院の基準の一部を改正する件(案)に関するパブリックコメント

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条の8の規定に基づき厚生労働大臣の定める指定病院の基準の一部を改正する件(案)に関するパブリックコメント

 本改正は、医師配置基準の「外来患者2.5を除した数」を「外来患者5を除した数」に変更しようとするものです。

1 基準改正の趣旨と実際
本基準改正の趣旨は、退院が進むことによって将来的に外来患者が増えるという「想定」だけであり、実際に指定病院の外来患者数が急増しているなどのデータが存在するわけではありません。そのため、具体的な問題に対応するための方策とはいえず、基準改正の必要がない可能性がある状態で変えられようとしている点で問題があるように思います。

2 指定病院の医師が不足することで生じる問題への懸念
単純計算すると指定病院の医師は、外来患者に二倍の診療時間を割くかたちになり、その分だけ通院者や入院者に手が回らず人員体制が手薄になることが考えられます。
精神科病院における処遇上の課題の多くは、人手不足に由来するものだとの指摘がされていますが、私たちは本基準の改正が処遇上の課題の解決を困難せしめるのではないかと危惧します。

3 指定病院の増加に伴う措置入院増加への不安
本基準の改正によって現時点では、指定病院でない病院も指定病院の要件を満たすことになり得ます。すると措置入院の指定病院数が増加する可能性があると思います。入退院者数・入院形態は、政策の影響を受けることが2013年の医療保護入院改正によって明らかになっています。そうなると措置入院先の増加に伴い措置入院者数も自ずと増えていくのではないかと深刻に憂慮します。このことは原則任意入院としてきた法の趣旨とも逆行するように感じます。

全国「精神病」者集団
2018年2月28日

身近な差別~性の自己決定と女性障がい者――優生保護法による強制不妊手術はなぜ続けられたのか

身近な差別~性の自己決定と女性障がい者
      優生保護法による強制不妊手術はなぜ続けられたのか

日時:2018年2月25日(日曜)13時半~17時
場所:「あんさんぶる荻窪」3階・グループ活動室、および16時から4階第2教室
主催:「杉並・ことばと表現の会」
共催:「優生手術に対する謝罪を求める会」「女性参政権を活かす会」
後援:杉並女性団体連絡会

プログラム
13時30分~
開会と資料説明    司会・富沢由子(杉並・ことばと表現の会、女性参政権を活かす会)
第1部****3階・グループ活動室
13時35分~講演
     大橋由香子さん(フリーライター、「優生手術に対する謝罪を求める会」「SOSHIREN女のからだから」メンバー)

14時35分~調査と報道の現場から
       加地紗弥香さん(ジャーナリスト、『ワセダクロニクル』所属)

14時55分~休憩とティ―タイム
(本の紹介など)
15時15分~自治体の議会から(「生命尊重の日」の提案の動き) 市来とも子さん(杉並区議会議員)
15時20分~質疑と参加者からのお話

第2部 ***4階 第2教室に移動します
16時5分~DVD上映「忘れてほしゅうない」
16時25分~裁判の意義と国に求めること・・・大橋由香子さん
16時40分~話合い

17時:終了(予定)

心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク 連続学習会

心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク 連続学習会
治安に動員される医療と福祉 法務省再犯防止計画・我がこと丸ごと共生社会
そして医療・福祉はどこへいく

◯日時 2018年5月6日(日) 午後1時開場 1時半より
◯場所 スマイル中野 5階 第1第2会議室 JR中野駅北口下車 徒歩7分

心神喪失者等医療観察法は施行12年目を迎えました。法はすっかり現場で「定着」しているかに見えます。障害者総合支援法の報酬にも心神喪失者等医療観察法対象者、刑務所から地域に出てきた人を受け入れると加算がつくなどという方針が明らかになっています。一方法制審においても起訴猶予した人に対して検察が施設など入所を条件として、逃げ出したら起訴などという恐るべき方針が議論されています。
再犯防止計画の中でも医療と福祉の活用が語られており、また我がこと丸ごと共生社会のスローガンで地域で再犯防止計画をも含みこんだ計画が準備されようとしています。
社会保障の削減の下、医療と福祉は「治安と社会防衛」に協力することで予算獲得という方向へ誘導されています。
今回の学習会では生活保護受給者の精神病院送りや榎本クリニック問題に取り組んでこられた医療扶助と人権ネットの○○さんを迎え実態報告をいただくとともに、再犯防止計画や「触法障害者対策」の中でどのように医療と福祉が活用されようとしていくのかなど、情報共有と討論で現状を明らかにしていきたいと考えています。多くの方のご参加を。

主催 心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク
連絡先 〒 173-0004 東京都板橋区板橋2-44-10-203 北部労法センター気付
     E-mail:sekiakir@yahoo.co.jp Fax:03-3961-0212

精神科病院に入院中の人々のための権利擁護の実現に向けて~日精協によるアドボケーターガイドラインはあかん!!!~

1 日時:2018年2月7日(水)12時30分~15時30分

2 場所:参議院議員会館B104会議室(東京都千代田区永田町2-1-1)
入場には入館証が必要です。12時から議員会館1階ロビーで通行証を配布します。

3 内容
(1)開会挨拶
長谷川利夫さん(杏林大学教授・大阪精神医療人権センター賛同者)
(2)基調報告① 
「アドボケーターガイドライン」の問題点 
原 昌平さん(読売新聞大阪本社編集委員・精神保健福祉士) 
(3)基調報告② 
日本の精神医療の現状、どのような権利擁護システムが求められるのか、大阪精神医療人権センターによる精神科病院入院中の人々のための権利擁護活動について
位田 浩(大阪精神医療人権センター共同代表・弁護士) 
(4)質疑応答
(5)休憩
(6)リレートーク
①入院経験から
②小佐野啓さん 全国精神障害者地域生活支援協議会(あみ)・地域移行事業に携わる精神保健福祉士の立場から 
③山田恵太さん 弁護士の立場から  他、調整中
(7)フロア発言
①日本障害者協議会(JD)の方 障害者権利条約から
②桐原尚之さん(全国「病者」集団) 他調整中
(8)議員の方のご発言(適宜)
(9)閉会挨拶
山本深雪(大阪精神障害者連絡会代表・大阪精神医療人権センター副代表)

4 後援
DPI日本会議、日本障害者協議会(JD)、全国「精神病」者集団、全国精神障害者地域生活支援協議会(あみ)、日本精神保健福祉士協会大阪精神障害者連絡会、大阪精神保健福祉士協会、大阪精神科診療所協会、大阪弁護士会、東京精神医療人権センター、埼玉県精神医療人権センター

立憲民主党ヒアリング「バリアフリー法改正」に関する意見書

平成30年2月13日
立憲民主党代表 枝野幸男 様

 日頃より、精神障害者の地域生活の向上について、ご尽力をくださり心より敬意を表しております。
 私たち全国「精神病」者集団は、1974年に結成された精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。このたびのバリアフリー法及び関連施策の改正について精神障害当事者の立場から次の箇条書きについて意見を述べます。

(1)目的条項と定義条項について
 障害の定義には、精神障害者(発達障害を含む)を明文にすることが必要です。目的条項には障害者基本法や障害者差別解消法の理念を踏まえること、移動が権利であり、もってユニバーサル社会に寄与することを明文にする必要があります。

(2)障害者差別解消法との連携及び定期的な見直し規定
 障害者差別解消法は、合理的配慮に係る環境整備を規定しており、個別に提供される配慮から全体に活用可能な配慮へと徐々に整えていくことが想定されています。バリアフリー法と障害者差別解消法を連携させる条文を設けてください。また、定期的な見直し規定を設けることによって、時代に応じたバリアフリーの実現を可能にするとともに定期的に国会において審査できるようにする必要があります。とくに、2020年に予定されている障害者権利条約政府審査では、障害者権利委員会の総括所見によって勧告されることが見込まれています。次の改正では、総括所見を踏まえた見直しの検討ができるように「総括所見を踏まえた検討を加え、必要な措置を講じる」と附則に書き込まれる必要があります。

(3)当事者参画による恒常的な評価機能
 精神障害をはじめとする多様な障害当事者の参画による恒常的な評価システムが必要です。

(4)バスの割引、JR運賃割引
 バス及び鉄道等の公共交通運賃の割引制度は、他の障害は対象となっているのに精神障害者だけ適用されないものが非常に多いです。精神障害者に対する運賃割引を他の障害と平等に位置付けてください。また、移動支援などで同伴する介助者の交通運賃は利用者が負担しているが、公費で負担するか割引制度によって負担が生じないようにする必要があります。

(5)ソフト面でのバリアフリー
接遇や案内表示などソフト面でのバリアフリーに取り組んでいく必要があります。また、接遇については、当事者が講師となって研修を実施する仕組みが必要です。
精神障害者の運転免許の取得・更新は、障害を事故の要因とみて診断で安全の証明を要請するものとなっており、あわせて道路交通法の改正が必要だと考えます。