身近な差別~性の自己決定と女性障がい者――優生保護法による強制不妊手術はなぜ続けられたのか

身近な差別~性の自己決定と女性障がい者
      優生保護法による強制不妊手術はなぜ続けられたのか

日時:2018年2月25日(日曜)13時半~17時
場所:「あんさんぶる荻窪」3階・グループ活動室、および16時から4階第2教室
主催:「杉並・ことばと表現の会」
共催:「優生手術に対する謝罪を求める会」「女性参政権を活かす会」
後援:杉並女性団体連絡会

プログラム
13時30分~
開会と資料説明    司会・富沢由子(杉並・ことばと表現の会、女性参政権を活かす会)
第1部****3階・グループ活動室
13時35分~講演
     大橋由香子さん(フリーライター、「優生手術に対する謝罪を求める会」「SOSHIREN女のからだから」メンバー)

14時35分~調査と報道の現場から
       加地紗弥香さん(ジャーナリスト、『ワセダクロニクル』所属)

14時55分~休憩とティ―タイム
(本の紹介など)
15時15分~自治体の議会から(「生命尊重の日」の提案の動き) 市来とも子さん(杉並区議会議員)
15時20分~質疑と参加者からのお話

第2部 ***4階 第2教室に移動します
16時5分~DVD上映「忘れてほしゅうない」
16時25分~裁判の意義と国に求めること・・・大橋由香子さん
16時40分~話合い

17時:終了(予定)

心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク 連続学習会

心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク 連続学習会
治安に動員される医療と福祉 法務省再犯防止計画・我がこと丸ごと共生社会
そして医療・福祉はどこへいく

◯日時 2018年5月6日(日) 午後1時開場 1時半より
◯場所 スマイル中野 5階 第1第2会議室 JR中野駅北口下車 徒歩7分

心神喪失者等医療観察法は施行12年目を迎えました。法はすっかり現場で「定着」しているかに見えます。障害者総合支援法の報酬にも心神喪失者等医療観察法対象者、刑務所から地域に出てきた人を受け入れると加算がつくなどという方針が明らかになっています。一方法制審においても起訴猶予した人に対して検察が施設など入所を条件として、逃げ出したら起訴などという恐るべき方針が議論されています。
再犯防止計画の中でも医療と福祉の活用が語られており、また我がこと丸ごと共生社会のスローガンで地域で再犯防止計画をも含みこんだ計画が準備されようとしています。
社会保障の削減の下、医療と福祉は「治安と社会防衛」に協力することで予算獲得という方向へ誘導されています。
今回の学習会では生活保護受給者の精神病院送りや榎本クリニック問題に取り組んでこられた医療扶助と人権ネットの○○さんを迎え実態報告をいただくとともに、再犯防止計画や「触法障害者対策」の中でどのように医療と福祉が活用されようとしていくのかなど、情報共有と討論で現状を明らかにしていきたいと考えています。多くの方のご参加を。

主催 心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク
連絡先 〒 173-0004 東京都板橋区板橋2-44-10-203 北部労法センター気付
     E-mail:sekiakir@yahoo.co.jp Fax:03-3961-0212

精神科病院に入院中の人々のための権利擁護の実現に向けて~日精協によるアドボケーターガイドラインはあかん!!!~

1 日時:2018年2月7日(水)12時30分~15時30分

2 場所:参議院議員会館B104会議室(東京都千代田区永田町2-1-1)
入場には入館証が必要です。12時から議員会館1階ロビーで通行証を配布します。

3 内容
(1)開会挨拶
長谷川利夫さん(杏林大学教授・大阪精神医療人権センター賛同者)
(2)基調報告① 
「アドボケーターガイドライン」の問題点 
原 昌平さん(読売新聞大阪本社編集委員・精神保健福祉士) 
(3)基調報告② 
日本の精神医療の現状、どのような権利擁護システムが求められるのか、大阪精神医療人権センターによる精神科病院入院中の人々のための権利擁護活動について
位田 浩(大阪精神医療人権センター共同代表・弁護士) 
(4)質疑応答
(5)休憩
(6)リレートーク
①入院経験から
②小佐野啓さん 全国精神障害者地域生活支援協議会(あみ)・地域移行事業に携わる精神保健福祉士の立場から 
③山田恵太さん 弁護士の立場から  他、調整中
(7)フロア発言
①日本障害者協議会(JD)の方 障害者権利条約から
②桐原尚之さん(全国「病者」集団) 他調整中
(8)議員の方のご発言(適宜)
(9)閉会挨拶
山本深雪(大阪精神障害者連絡会代表・大阪精神医療人権センター副代表)

4 後援
DPI日本会議、日本障害者協議会(JD)、全国「精神病」者集団、全国精神障害者地域生活支援協議会(あみ)、日本精神保健福祉士協会大阪精神障害者連絡会、大阪精神保健福祉士協会、大阪精神科診療所協会、大阪弁護士会、東京精神医療人権センター、埼玉県精神医療人権センター

立憲民主党ヒアリング「バリアフリー法改正」に関する意見書

平成30年2月13日
立憲民主党代表 枝野幸男 様

 日頃より、精神障害者の地域生活の向上について、ご尽力をくださり心より敬意を表しております。
 私たち全国「精神病」者集団は、1974年に結成された精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。このたびのバリアフリー法及び関連施策の改正について精神障害当事者の立場から次の箇条書きについて意見を述べます。

(1)目的条項と定義条項について
 障害の定義には、精神障害者(発達障害を含む)を明文にすることが必要です。目的条項には障害者基本法や障害者差別解消法の理念を踏まえること、移動が権利であり、もってユニバーサル社会に寄与することを明文にする必要があります。

(2)障害者差別解消法との連携及び定期的な見直し規定
 障害者差別解消法は、合理的配慮に係る環境整備を規定しており、個別に提供される配慮から全体に活用可能な配慮へと徐々に整えていくことが想定されています。バリアフリー法と障害者差別解消法を連携させる条文を設けてください。また、定期的な見直し規定を設けることによって、時代に応じたバリアフリーの実現を可能にするとともに定期的に国会において審査できるようにする必要があります。とくに、2020年に予定されている障害者権利条約政府審査では、障害者権利委員会の総括所見によって勧告されることが見込まれています。次の改正では、総括所見を踏まえた見直しの検討ができるように「総括所見を踏まえた検討を加え、必要な措置を講じる」と附則に書き込まれる必要があります。

(3)当事者参画による恒常的な評価機能
 精神障害をはじめとする多様な障害当事者の参画による恒常的な評価システムが必要です。

(4)バスの割引、JR運賃割引
 バス及び鉄道等の公共交通運賃の割引制度は、他の障害は対象となっているのに精神障害者だけ適用されないものが非常に多いです。精神障害者に対する運賃割引を他の障害と平等に位置付けてください。また、移動支援などで同伴する介助者の交通運賃は利用者が負担しているが、公費で負担するか割引制度によって負担が生じないようにする必要があります。

(5)ソフト面でのバリアフリー
接遇や案内表示などソフト面でのバリアフリーに取り組んでいく必要があります。また、接遇については、当事者が講師となって研修を実施する仕組みが必要です。
精神障害者の運転免許の取得・更新は、障害を事故の要因とみて診断で安全の証明を要請するものとなっており、あわせて道路交通法の改正が必要だと考えます。

医療法及び医師法改正案に関する緊急声明

 本国会では、医療法及び医師法改正案が上程される見込みです。医療法及び医師法改正案自体は、医師の偏在を解消するための計画の策定を趣旨としたものです。これだけだと医師の少ない過疎地の医療などの解消に向かっているように聞こえますが、実際には、必ずしもそれだけではありません。
 法案概要資料によると医師偏在指標は、医療計画の基準病床値に基づき設定することとなっており、この医療計画の基準病床値(精神病床)の算出根拠にこそ看過できない重大な問題があります。第7期医療計画の基準病床値(精神病床)は、1年以上の長期入院者(認知症を除く)の約7割が「重度かつ慢性」であるため退院できないとする係数aを採用します。また、それらの者は係数bといって修正型電気ショックとクロザピンの計画的普及によって解消されることとされています。修正型電気ショックとクロザピンは侵襲性が高いため、私たち精神障害者の多くが怖れているものです。
 このことから医療法及び医師法改正案に基づく医師確保計画は、日本の多すぎる精神病床を減らさずにして、1年以上長期在院者の約7割を入院させ続ける前提で病棟の人員として“足りない”医師を増やすための計画ということになります。あるいは、修正型電気ショックをするための麻酔科医が田舎にはいないから医師確保計画で麻酔科医を増やすだとか、クロザピンをするための血液内科医が田舎にはいないから医師確保計画で血液内科医を増やすだとかが現実の話しとして浮上してきます。
 こうした算定式による医療計画を前提とした全ての政策は、他の関連法案によって追認されるべきではありません。障害者基本法における障害は、機能障害を有する者とこれらの者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用と認められるようになりました。しかし、「重度かつ慢性」の基準は、精神科病院に長期在院している人の置かれている不条理を当該精神障害者の機能障害に原因を帰責しようとするものであり、ひいては精神科医療従事者が研鑽して実践の水準をあげる機運を下げ、多くの人が指摘する国策の誤りについて容認することにもつながります。そして、「重度かつ慢性」とされた長期在院患者は、今後も精神科病院において長期在院を余儀なくされることになりかねません。たとえ実際に精神障害者が重度で慢性症状を呈しているとしても地域で暮らす権利があることを確認し、こうした係数の採用を前提としたあらゆる施策が見直されるべきであることを強く主張します。

2018年1月26日

精神保健福祉法改正法案に係る意見書

精神保健福祉法改正法案に係る意見書

日ごろより私たち精神障害者の地域生活のためにご尽力くださり心より感謝を申し上げます。私たちは、1974年5月に結成した精神障害当事者の全国組織です。
さて、第196回通常国会では、精神保健福祉法改正法案の上程が予定されております。本法案は、次の通り精神障害者の生活に係る重大な問題を孕んでおり、審議加速を避けるとともに今国会での成立を見送り、やがては出し直される必要があります。

(1)相模原事件の再発防止策
相模原事件は、措置入院の問題ではなく、差別・優生思想(正確には劣者抹殺思想)の問題です。厚生労働省に設置された再発防止検証チームの検討過程は、踏み込んだ検証を必要とする警察の初動のミスがほとんど検証されないなど検証プロセスは明らかにバランスを欠いたものでした。

(2)精神医療が事件の再発防止に資するという考え方の問題
本法案は、相模原事件の再発防止を契機とした措置入院者退院後支援等の新設を盛り込んでおり、医療等の支援の充実によって結果として犯罪防止に資するとの見方に基づくものです。このように医療等の支援と犯罪防止を結び付けた考え方は、精神障害者が犯罪をおかすかのような偏見を助長することにつながるため断じて認められません。

(3)本人及び家族の意思や参加なしで作れてしまう支援計画
措置入院者退院後支援計画は、全ての措置入院者(非自発的入院)に対して原則入院中に作成することとされているため、本人が納得していないのに計画作成されてしまう場合が必然的に出てくることになります。本人の決定を前提としない制度設計は、本人に寄り添うことを旨とする支援の名にもとるのではないかと考えます。
もし、継続的な医療提供のために退院後支援を実施するのならば本人の同意による任意入院にしなければ、本人が自主的に継続した医療を受けることも難しいように思います。

(4)プライバシーの問題
本人が退院後支援に納得していないのにもかかわらず、個別ケース検討会議において本人の情報を援助関係者が共有することや、転居先の自治体に退院後支援計画に係る情報提供をすることは、プライバシーの観点からも問題があります。

(5)警察の関与を想定している
退院後支援には、援助関係者として警察が入ることが想定されています。そのため、警察は個別ケース検討会議を通じて措置入院者の個人情報の取得が可能となります。これは転居した場合も転居先自治体が計画を引き継ぐため、転居先に個人情報が手渡されることになります。なお、一度警察に渡った情報は犯罪捜査への活用を妨げません。まさしく、監視の強化そのものであると考えます。

(6)障害者権利条約政府審査への言及していない附則検討条項
国連障害者権利委員会は、障害者権利条約14条ガイドラインや一般的意見1号において精神障害を要件とした非自発的入院の廃止を締約国に求めています。にもかかわらず、厚生労働省は国連の文書や解釈の存在を知りながら、条約違反ではないとする立場を変えようとしません。とくに、附則に2020年に予定されている障害者権利条約政府審査・総括所見を反映した検討の明記がないことは、障害者権利条約を遵守しようとする姿勢を感じさせない点で問題があります。
以 上 
   2018年1月26日

意思決定支援等(アドボケーター)に係る声明

意思決定支援等(アドボケーター)に係る声明

 このたび2017年12月22日に閣議決定された平成30年度予算案において「意思決定支援等を行う者に対する研修の実施」に500万円の予算が計上されました。この予算は、これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会最終報告書(2017年2月8日)の「医療保護入院制度等の特性を踏まえ、医療機関以外の第三者による意思決定支援等の権利擁護を行うことを、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業に位置付けることが適当」との考えに基づき、民間1団体が委託を受ける想定の予算とのことです。2018年度はモデル事業として研修が実施され、それを参考にして意思決定支援等アドボケーターの事業化が検討されることになるものと思われます。
 他方で「入院に係る精神障害者の意思決定及び意思の表明に関するアドボケーターガイドライン」(2015年度厚生労働科学研究費・日本精神科病院協会)には、アドボケーターを治療を受けさせるためのものと位置づけており、さらにピアサポーターをアドボケーターと想定した上で、病院を訪問したピアサポーターに対して入院患者との会話の記録をとらせ、精神科病院に対する一方的に情報提供をすること旨が書かれています。 
日精協アドボケーターガイドラインのような考え方に基づき研修が実施された場合には、今後の事業化にも大きく影響するのではないかと深刻に憂慮します。
 全国「精神病」者集団は、深刻な権利侵害への救済策として「権利擁護をする前にまず権利侵害を辞めろ」という立場をとり、障害を理由とした非自発的入院それ自体の廃止を求めます。その上で同意/非同意にかかわらず全ての入院者に対して、権利侵害が発生したときに速やかに使えるような、実効性のある権利擁護制度が必要であると考えます。
 また、精神科病院がアドボケーターから一方的に情報取得をするような制度設計は、ピアサポート活動(当事者活動)の本旨にもとり、病院に権限が集中した現状の体制を補完するものであって、もって実際の権利の擁護を困難せしめるものであると考えます。
 そして最後に意思決定支援等アドボケーターの事業化の検討プロセス自体が、特定のアクターだけに閉じられたものであり、多様な権利擁護実践を幅広い視点で検討するようなものになっていません。今回の意思決定支援等アドボケーターの事業化をもって権利擁護制度の検討が終わったものと見なすことなく、幅広い当事者運動の視点を取り入れた検討を続けていくことが不可欠であると考えます。
 そのため、全国「精神病」者集団は、精神科病院における権利擁護について全面的な総点検をつよく求めます。
    2018年1月5日

日本政府による障害者権利条約の趣旨と非自発的入院に係る解釈について

 2014年1月20日、障害者の権利に関する条約が批准されました。
 さて、私たちは、精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律に基づく精神障害者の非自発的入院制度が、精神障害者の利益になり得ておらず、むしろ権利を侵害するものだとして反対してきました。同条約は、精神障害者に対する非自発的入院制度が同条約第12条、第14条、第15条、第17条の趣旨に違反することを明確に示しており、私たちの主張を後押しするものとなりました。
 しかし、日本政府は、精神障害者の非自発的入院制度が同条約に違反しないとの立場をとり、とりわけ違反が明確であると考えられる同条約第14条の解釈も、障害のみを理由にしていないため違反しないものと答弁しています。
政府外務省は、同条約の批准に当たって立法府に誤った趣旨の説明をしました。そのため、立法府は誤った解釈に基づいて批准することになりました。しかも、政府外務省の解釈は、それ自体が根拠的ではありません。政府は、精神障害者に対する非自発的入院制度が同条約第14条の趣旨に反しないと解釈してきた根拠について立法府から再三の質問に同解釈を繰り返すばかりで、なにも答えられませんでした。
2020年に予定されている障害者権利委員会の政府審査で日本政府は、ほぼ確実に国連障害者権利委員会から非自発的入院制度が同条約に違反するとの勧告を受けます。しかし、政府・外務省は、批准時の解釈である「非自発的入院制度は条約違反にあたらないとの立場を変えない」とし、その後、「非自発的入院制度は条約違反にあたらないとの立場を変えるかどうかは答えられない」としています。このままでは、障害者権利委員会による総括所見が絵に描いた餅になり、同条約の実効性が骨抜きにされてしまいます。
 他方で、私たちは日本政府の条約解釈とは別の問題として、障害者権利委員会の総括所見に基づいた政策の見直しは真摯に検討されるべきであると考えます。批准時の解釈がどうであれ、障害者権利委員会の勧告を無視してよいことにはならないです。
 以上のことから、私たちは同条約の批准の過程に明らかな問題があったとの立場をとるとともに、条約解釈とは別に障害者権利委員会の総括所見に基づいた政策の見直しは真摯に検討されるべきであることを強く主張します。

2017年 JDF全国フォーラム

2017年 JDF全国フォーラム
障害者権利条約の実施に向けて
条約批准から4年-私たちはこう取り組む

日時 2018年1月20日(土)10:30~16:30
場所 TFTビル東館9階904-905研修室(東京都江東区有明3-6-11)
参加費 1,000円 (介助者等は無料。点字資料、手話通訳、要約筆記、ヒアリングループあり)
定員 180名
主催 日本障害フォーラム(JDF)

今年度の全国フォーラムは、障害者権利条約の国内批准日である1月20日に、批准記念のライトアップも行われる東京臨海副都心で開催します。条約の実施に関わる最新の国際動向や、市民社会が国連に提出する「パラレルレポート」に関するJDFの活動をご紹介しながら、条約批准から4年めの今、私たちの暮らしに条約をどう活かすか、各分野/各地域の課題と取り組みを共有しつつ話し合います。

プログラム
10:30 開会挨拶 主催者挨拶、来賓挨拶など

10:40 特別講演1「第三次アジア太平洋障害者の十年(2013-2022)」中間年について
(障害者権利条約、持続可能な開発目標(SDGs)との関連を含め)
秋山 愛子(国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)障害フォーカルポイント)

11:20 特別講演2 中華民国(台湾)における、障害者権利条約の審査について
長瀬 修(立命館大学生存学研究センター教授)

12:00 昼休み

13:00 イエローリボンのご紹介
(同日夕方に行われる「イエロー・ライトアップ」のご紹介を含む)

13:15 特別講演3 国連障害者権利委員会の動きと市民社会の役割について
石川 准(国連障害者権利委員会委員/障害者政策委員会委員長)

13:55 パネルディスカッション 条約批准から4年-私たちはこう取り組む
パネリスト:(順不同、敬称略)
泉 房穂(明石市長)
鈴木 千春(障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議(障大連)交通部会)
全国盲ろう者協会より
増田 一世(日本障害者協議会常務理事/やどかりの里常務理事)
東 奈央(大阪弁護士会 弁護士)

16:30 閉会

会場までのアクセス
●ゆりかもめ 国際展示場正門駅 (下車徒歩約1分)
●りんかい線 国際展示場駅 (下車徒歩約5分)

TFTビルアクセスマップ

JDF全国フォーラム お申込みフォーム
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介助者 同行する□ 同行しない□(※どちらかに☑をお願いします)
必要事項 手話通訳□、要約筆記□、ヒアリングループ□、点字資料□、車いすスペース□
その他□(                          )
備考等(                           )
※必要な項目に☑をお願いします。
※本報告会に関するご連絡、今後のご案内等にのみ使用し、それ以外の用途には使用しません。

お申込み・お問い合せ先
申し込み用紙に必要事項をご記入の上、1月18日までにFAX、Eメール、またはお電話で、
下記の連絡先へお申込みください。(先着順。混みあった場合は事前申込の方が優先となります)

JDF 事務局
TEL:03-5292-7628 FAX:03-5292-7630 E-MAIL:jdf_info@dinf.ne.jp
http://www.normanet.ne.jp/~jdf/
※最新情報は、HPにてお知らせしています。

生活保護制度生活扶助及び母子加算引き下げ案に関する声明

1. 障害者世帯の貧困率は一般世帯の貧困率の2倍であり 4 人に 1 人は貧困世帯である。この現状で生活扶を 3 年間に最大5%(平均 1.8 %)の引き下げるという厚生労働省の案は障害者世帯の生活をさらに悪化させることは言うまでもない。今回の生活扶助引き下げ案の全面撤回を強く要求する。
また既に障害者加算の検討も始まっているとう点も大問題である。即刻検討を中止するとともに障害当事者も参加した形で貧困にあえぐ障害者世帯に対する障害者加算の金額を生活実態に即してさらに上積みの方向で検討するよう要求する。

2. 格差拡大社会の中で、所得水準が一番下の階層に生活扶助支給金額を合わせる水準均衡方式自体が問題を持っている点は社会保障審議会の委員の間でも強く主張されたと報道されている。ちなみにドイツでは生活保護の支給額を低所得者層との比較で決めること自体が「違憲」とされている。
高度成長期のように国民全体の所得が底上げされている時代ならともかく、今の格差拡大社会では水準均衡方式で支給額を決めることは、生活保護を一つの基準としている最低賃金や各種福祉制度利用における減免制度にも悪影響を及ぼすおそれが極めて高い。水準均衡方式を廃止し「健康で文化的な最低基準の生活」に必要な金額の算定の仕方を当事者参加の形で決める方式に変更することを強く要求する。
また今回の生活扶助引き下げに議論に際して当事者の意見を公式に聞く機会が一切なかったことも大問題である。これは「わたしたち抜きで私たちのことを決めるな!」という障害者運動の理念にも明らかに反している。

3. 生活保護の捕捉率が2~ 3 割と諸外国と比較しても低い原因には、いまだ後を絶たない行政による「水際作戦」や生活保護受給者に対するスティグマを煽るメディアによる「不正受給キャンペーン」「パチンコ問題キャンペーン」等の様々な要因があげられるが、そのもっとも大きな一つの要因として生活保護受給に際しての「自動車保有の禁止」条件が挙げられる。
大都市部と違って交通インフラが充分に整備されていない地方で自動車を保有せずに生活することは実際極めて困難である。各種外出のみならず買い物や子供の保育園への送り迎え病院への通院等に際して地方では自動車は「生活必需品」である。また大都市部においても身体障害者に対する交通バリアフリーは全く不十分であり移動の自由を確保するために自動車の保有が必要な障害者は少なくない。生活保護の受給条件から「自動車を保有していないこと」という項目を外すことを要求する。また地球温暖化現象に伴い夏季にはエアコンは生活必需品である。しかし生活保護世帯にはエアコンを購入する費用も電気代も賄えなく猛暑で熱中症で倒れ救急車で搬送される生活保護受給者が多発したこと はメデ ィアで も報道された。エアコンを生活必需品として認めること。及び電気代を賄うために夏季加算を新たに設けることを要求する< 4. この情報化社会においてパソコンもはや明らかに「生活必需品」であるが、最近、就職活動に際して必要なパソコンは人から借りればよいという全く信じがたい内容の判決が出た。厚生労働省には情報化社会における障害者の生活実態を踏まえたうえでパソコンを「生活必需品」として認定することを要求する。 5. 今回最大の打撃をこうむるのは都市部にすむ障害を持つシングルマザーである。彼女たちも含め生活保護受給者の生活実態をきちんと把握したうえで生活扶助支給金額を決定すること。そして母子加算を 1 万2000 円から 8000 円に引き下げる今回の厚生労働省案を直ちに撤回することを要求する。また男女平等の観点から父子加算制度も設けることも併せて要求する。 6. 生活保護制度の捕捉率2~3割という、本来受給する資格がある人が受給していない状況下で、最低所得層の水準に合わせる水準均衡方式で生活扶助費を引き下げるという政府の現在のやり方は、貧困層を際限のない負のスパイラル状況下に追い込むのではないかという懸念は多くの論者が指摘している。水準均衡方式を直ちに廃止するとともに、最低賃金の引き上げや先進諸国と比べて明らかに低い医療・教育に対する公的支出を OECD 諸国の平均並みに引き上げ、各種格差が拡大している現在の日本社会のあり方を抜本的に是正する政策へと各種当事者参画の下に切り替えていくことを強く要求する。 7. 現在社会的入院を余儀なくされている長期入院患者が地域移行していく際に生活保護制度というのは安心して地域で暮らしていくための経済的基盤である。これを削減していくということは地域移行の流れに水を差すものであることは言うまでもない。この観点からも今回の切り下げ案は大問題であることは間違いない。 以上 以下参考                                      本年度予算における社会保障費の自然増の削減額は約1300億円であり、一方防衛費の伸びも同じく約 1300 億円である(ちなみに生活保護費の削減額は3年間で160億円)。 防衛費の支出の中には オスプレイ 17 機 3600 億円超。 F-35 、 1 機 150 億円× 42 機。 イージスアショア 2 基 2000 億円。 巡航ミサイル1発 1.6 億円。 等が含まれる。防衛費の伸びを抑えることによって、生活保護費の 160 億円の削減分はもちろんのこと、社会保障費の自然増の削減分も充分に賄える点は強く指摘しておきたい。 2017 年 12 月 22 日  全国「精神病」者集団