精神科病院に入院中の人々のための権利擁護の実現に向けて~日精協によるアドボケーターガイドラインはあかん!!!~

1 日時:2018年2月7日(水)12時30分~15時30分

2 場所:参議院議員会館B104会議室(東京都千代田区永田町2-1-1)
入場には入館証が必要です。12時から議員会館1階ロビーで通行証を配布します。

3 内容
(1)開会挨拶
長谷川利夫さん(杏林大学教授・大阪精神医療人権センター賛同者)
(2)基調報告① 
「アドボケーターガイドライン」の問題点 
原 昌平さん(読売新聞大阪本社編集委員・精神保健福祉士) 
(3)基調報告② 
日本の精神医療の現状、どのような権利擁護システムが求められるのか、大阪精神医療人権センターによる精神科病院入院中の人々のための権利擁護活動について
位田 浩(大阪精神医療人権センター共同代表・弁護士) 
(4)質疑応答
(5)休憩
(6)リレートーク
①入院経験から
②小佐野啓さん 全国精神障害者地域生活支援協議会(あみ)・地域移行事業に携わる精神保健福祉士の立場から 
③山田恵太さん 弁護士の立場から  他、調整中
(7)フロア発言
①日本障害者協議会(JD)の方 障害者権利条約から
②桐原尚之さん(全国「病者」集団) 他調整中
(8)議員の方のご発言(適宜)
(9)閉会挨拶
山本深雪(大阪精神障害者連絡会代表・大阪精神医療人権センター副代表)

4 後援
DPI日本会議、日本障害者協議会(JD)、全国「精神病」者集団、全国精神障害者地域生活支援協議会(あみ)、日本精神保健福祉士協会大阪精神障害者連絡会、大阪精神保健福祉士協会、大阪精神科診療所協会、大阪弁護士会、東京精神医療人権センター、埼玉県精神医療人権センター

立憲民主党ヒアリング「バリアフリー法改正」に関する意見書

平成30年2月13日
立憲民主党代表 枝野幸男 様

 日頃より、精神障害者の地域生活の向上について、ご尽力をくださり心より敬意を表しております。
 私たち全国「精神病」者集団は、1974年に結成された精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。このたびのバリアフリー法及び関連施策の改正について精神障害当事者の立場から次の箇条書きについて意見を述べます。

(1)目的条項と定義条項について
 障害の定義には、精神障害者(発達障害を含む)を明文にすることが必要です。目的条項には障害者基本法や障害者差別解消法の理念を踏まえること、移動が権利であり、もってユニバーサル社会に寄与することを明文にする必要があります。

(2)障害者差別解消法との連携及び定期的な見直し規定
 障害者差別解消法は、合理的配慮に係る環境整備を規定しており、個別に提供される配慮から全体に活用可能な配慮へと徐々に整えていくことが想定されています。バリアフリー法と障害者差別解消法を連携させる条文を設けてください。また、定期的な見直し規定を設けることによって、時代に応じたバリアフリーの実現を可能にするとともに定期的に国会において審査できるようにする必要があります。とくに、2020年に予定されている障害者権利条約政府審査では、障害者権利委員会の総括所見によって勧告されることが見込まれています。次の改正では、総括所見を踏まえた見直しの検討ができるように「総括所見を踏まえた検討を加え、必要な措置を講じる」と附則に書き込まれる必要があります。

(3)当事者参画による恒常的な評価機能
 精神障害をはじめとする多様な障害当事者の参画による恒常的な評価システムが必要です。

(4)バスの割引、JR運賃割引
 バス及び鉄道等の公共交通運賃の割引制度は、他の障害は対象となっているのに精神障害者だけ適用されないものが非常に多いです。精神障害者に対する運賃割引を他の障害と平等に位置付けてください。また、移動支援などで同伴する介助者の交通運賃は利用者が負担しているが、公費で負担するか割引制度によって負担が生じないようにする必要があります。

(5)ソフト面でのバリアフリー
接遇や案内表示などソフト面でのバリアフリーに取り組んでいく必要があります。また、接遇については、当事者が講師となって研修を実施する仕組みが必要です。
精神障害者の運転免許の取得・更新は、障害を事故の要因とみて診断で安全の証明を要請するものとなっており、あわせて道路交通法の改正が必要だと考えます。

医療法及び医師法改正案に関する緊急声明

 本国会では、医療法及び医師法改正案が上程される見込みです。医療法及び医師法改正案自体は、医師の偏在を解消するための計画の策定を趣旨としたものです。これだけだと医師の少ない過疎地の医療などの解消に向かっているように聞こえますが、実際には、必ずしもそれだけではありません。
 法案概要資料によると医師偏在指標は、医療計画の基準病床値に基づき設定することとなっており、この医療計画の基準病床値(精神病床)の算出根拠にこそ看過できない重大な問題があります。第7期医療計画の基準病床値(精神病床)は、1年以上の長期入院者(認知症を除く)の約7割が「重度かつ慢性」であるため退院できないとする係数aを採用します。また、それらの者は係数bといって修正型電気ショックとクロザピンの計画的普及によって解消されることとされています。修正型電気ショックとクロザピンは侵襲性が高いため、私たち精神障害者の多くが怖れているものです。
 このことから医療法及び医師法改正案に基づく医師確保計画は、日本の多すぎる精神病床を減らさずにして、1年以上長期在院者の約7割を入院させ続ける前提で病棟の人員として“足りない”医師を増やすための計画ということになります。あるいは、修正型電気ショックをするための麻酔科医が田舎にはいないから医師確保計画で麻酔科医を増やすだとか、クロザピンをするための血液内科医が田舎にはいないから医師確保計画で血液内科医を増やすだとかが現実の話しとして浮上してきます。
 こうした算定式による医療計画を前提とした全ての政策は、他の関連法案によって追認されるべきではありません。障害者基本法における障害は、機能障害を有する者とこれらの者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用と認められるようになりました。しかし、「重度かつ慢性」の基準は、精神科病院に長期在院している人の置かれている不条理を当該精神障害者の機能障害に原因を帰責しようとするものであり、ひいては精神科医療従事者が研鑽して実践の水準をあげる機運を下げ、多くの人が指摘する国策の誤りについて容認することにもつながります。そして、「重度かつ慢性」とされた長期在院患者は、今後も精神科病院において長期在院を余儀なくされることになりかねません。たとえ実際に精神障害者が重度で慢性症状を呈しているとしても地域で暮らす権利があることを確認し、こうした係数の採用を前提としたあらゆる施策が見直されるべきであることを強く主張します。

2018年1月26日

精神保健福祉法改正法案に係る意見書

精神保健福祉法改正法案に係る意見書

日ごろより私たち精神障害者の地域生活のためにご尽力くださり心より感謝を申し上げます。私たちは、1974年5月に結成した精神障害当事者の全国組織です。
さて、第196回通常国会では、精神保健福祉法改正法案の上程が予定されております。本法案は、次の通り精神障害者の生活に係る重大な問題を孕んでおり、審議加速を避けるとともに今国会での成立を見送り、やがては出し直される必要があります。

(1)相模原事件の再発防止策
相模原事件は、措置入院の問題ではなく、差別・優生思想(正確には劣者抹殺思想)の問題です。厚生労働省に設置された再発防止検証チームの検討過程は、踏み込んだ検証を必要とする警察の初動のミスがほとんど検証されないなど検証プロセスは明らかにバランスを欠いたものでした。

(2)精神医療が事件の再発防止に資するという考え方の問題
本法案は、相模原事件の再発防止を契機とした措置入院者退院後支援等の新設を盛り込んでおり、医療等の支援の充実によって結果として犯罪防止に資するとの見方に基づくものです。このように医療等の支援と犯罪防止を結び付けた考え方は、精神障害者が犯罪をおかすかのような偏見を助長することにつながるため断じて認められません。

(3)本人及び家族の意思や参加なしで作れてしまう支援計画
措置入院者退院後支援計画は、全ての措置入院者(非自発的入院)に対して原則入院中に作成することとされているため、本人が納得していないのに計画作成されてしまう場合が必然的に出てくることになります。本人の決定を前提としない制度設計は、本人に寄り添うことを旨とする支援の名にもとるのではないかと考えます。
もし、継続的な医療提供のために退院後支援を実施するのならば本人の同意による任意入院にしなければ、本人が自主的に継続した医療を受けることも難しいように思います。

(4)プライバシーの問題
本人が退院後支援に納得していないのにもかかわらず、個別ケース検討会議において本人の情報を援助関係者が共有することや、転居先の自治体に退院後支援計画に係る情報提供をすることは、プライバシーの観点からも問題があります。

(5)警察の関与を想定している
退院後支援には、援助関係者として警察が入ることが想定されています。そのため、警察は個別ケース検討会議を通じて措置入院者の個人情報の取得が可能となります。これは転居した場合も転居先自治体が計画を引き継ぐため、転居先に個人情報が手渡されることになります。なお、一度警察に渡った情報は犯罪捜査への活用を妨げません。まさしく、監視の強化そのものであると考えます。

(6)障害者権利条約政府審査への言及していない附則検討条項
国連障害者権利委員会は、障害者権利条約14条ガイドラインや一般的意見1号において精神障害を要件とした非自発的入院の廃止を締約国に求めています。にもかかわらず、厚生労働省は国連の文書や解釈の存在を知りながら、条約違反ではないとする立場を変えようとしません。とくに、附則に2020年に予定されている障害者権利条約政府審査・総括所見を反映した検討の明記がないことは、障害者権利条約を遵守しようとする姿勢を感じさせない点で問題があります。
以 上 
   2018年1月26日

意思決定支援等(アドボケーター)に係る声明

意思決定支援等(アドボケーター)に係る声明

 このたび2017年12月22日に閣議決定された平成30年度予算案において「意思決定支援等を行う者に対する研修の実施」に500万円の予算が計上されました。この予算は、これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会最終報告書(2017年2月8日)の「医療保護入院制度等の特性を踏まえ、医療機関以外の第三者による意思決定支援等の権利擁護を行うことを、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業に位置付けることが適当」との考えに基づき、民間1団体が委託を受ける想定の予算とのことです。2018年度はモデル事業として研修が実施され、それを参考にして意思決定支援等アドボケーターの事業化が検討されることになるものと思われます。
 他方で「入院に係る精神障害者の意思決定及び意思の表明に関するアドボケーターガイドライン」(2015年度厚生労働科学研究費・日本精神科病院協会)には、アドボケーターを治療を受けさせるためのものと位置づけており、さらにピアサポーターをアドボケーターと想定した上で、病院を訪問したピアサポーターに対して入院患者との会話の記録をとらせ、精神科病院に対する一方的に情報提供をすること旨が書かれています。 
日精協アドボケーターガイドラインのような考え方に基づき研修が実施された場合には、今後の事業化にも大きく影響するのではないかと深刻に憂慮します。
 全国「精神病」者集団は、深刻な権利侵害への救済策として「権利擁護をする前にまず権利侵害を辞めろ」という立場をとり、障害を理由とした非自発的入院それ自体の廃止を求めます。その上で同意/非同意にかかわらず全ての入院者に対して、権利侵害が発生したときに速やかに使えるような、実効性のある権利擁護制度が必要であると考えます。
 また、精神科病院がアドボケーターから一方的に情報取得をするような制度設計は、ピアサポート活動(当事者活動)の本旨にもとり、病院に権限が集中した現状の体制を補完するものであって、もって実際の権利の擁護を困難せしめるものであると考えます。
 そして最後に意思決定支援等アドボケーターの事業化の検討プロセス自体が、特定のアクターだけに閉じられたものであり、多様な権利擁護実践を幅広い視点で検討するようなものになっていません。今回の意思決定支援等アドボケーターの事業化をもって権利擁護制度の検討が終わったものと見なすことなく、幅広い当事者運動の視点を取り入れた検討を続けていくことが不可欠であると考えます。
 そのため、全国「精神病」者集団は、精神科病院における権利擁護について全面的な総点検をつよく求めます。
    2018年1月5日

日本政府による障害者権利条約の趣旨と非自発的入院に係る解釈について

 2014年1月20日、障害者の権利に関する条約が批准されました。
 さて、私たちは、精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律に基づく精神障害者の非自発的入院制度が、精神障害者の利益になり得ておらず、むしろ権利を侵害するものだとして反対してきました。同条約は、精神障害者に対する非自発的入院制度が同条約第12条、第14条、第15条、第17条の趣旨に違反することを明確に示しており、私たちの主張を後押しするものとなりました。
 しかし、日本政府は、精神障害者の非自発的入院制度が同条約に違反しないとの立場をとり、とりわけ違反が明確であると考えられる同条約第14条の解釈も、障害のみを理由にしていないため違反しないものと答弁しています。
政府外務省は、同条約の批准に当たって立法府に誤った趣旨の説明をしました。そのため、立法府は誤った解釈に基づいて批准することになりました。しかも、政府外務省の解釈は、それ自体が根拠的ではありません。政府は、精神障害者に対する非自発的入院制度が同条約第14条の趣旨に反しないと解釈してきた根拠について立法府から再三の質問に同解釈を繰り返すばかりで、なにも答えられませんでした。
2020年に予定されている障害者権利委員会の政府審査で日本政府は、ほぼ確実に国連障害者権利委員会から非自発的入院制度が同条約に違反するとの勧告を受けます。しかし、政府・外務省は、批准時の解釈である「非自発的入院制度は条約違反にあたらないとの立場を変えない」とし、その後、「非自発的入院制度は条約違反にあたらないとの立場を変えるかどうかは答えられない」としています。このままでは、障害者権利委員会による総括所見が絵に描いた餅になり、同条約の実効性が骨抜きにされてしまいます。
 他方で、私たちは日本政府の条約解釈とは別の問題として、障害者権利委員会の総括所見に基づいた政策の見直しは真摯に検討されるべきであると考えます。批准時の解釈がどうであれ、障害者権利委員会の勧告を無視してよいことにはならないです。
 以上のことから、私たちは同条約の批准の過程に明らかな問題があったとの立場をとるとともに、条約解釈とは別に障害者権利委員会の総括所見に基づいた政策の見直しは真摯に検討されるべきであることを強く主張します。

2017年 JDF全国フォーラム

2017年 JDF全国フォーラム
障害者権利条約の実施に向けて
条約批准から4年-私たちはこう取り組む

日時 2018年1月20日(土)10:30~16:30
場所 TFTビル東館9階904-905研修室(東京都江東区有明3-6-11)
参加費 1,000円 (介助者等は無料。点字資料、手話通訳、要約筆記、ヒアリングループあり)
定員 180名
主催 日本障害フォーラム(JDF)

今年度の全国フォーラムは、障害者権利条約の国内批准日である1月20日に、批准記念のライトアップも行われる東京臨海副都心で開催します。条約の実施に関わる最新の国際動向や、市民社会が国連に提出する「パラレルレポート」に関するJDFの活動をご紹介しながら、条約批准から4年めの今、私たちの暮らしに条約をどう活かすか、各分野/各地域の課題と取り組みを共有しつつ話し合います。

プログラム
10:30 開会挨拶 主催者挨拶、来賓挨拶など

10:40 特別講演1「第三次アジア太平洋障害者の十年(2013-2022)」中間年について
(障害者権利条約、持続可能な開発目標(SDGs)との関連を含め)
秋山 愛子(国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)障害フォーカルポイント)

11:20 特別講演2 中華民国(台湾)における、障害者権利条約の審査について
長瀬 修(立命館大学生存学研究センター教授)

12:00 昼休み

13:00 イエローリボンのご紹介
(同日夕方に行われる「イエロー・ライトアップ」のご紹介を含む)

13:15 特別講演3 国連障害者権利委員会の動きと市民社会の役割について
石川 准(国連障害者権利委員会委員/障害者政策委員会委員長)

13:55 パネルディスカッション 条約批准から4年-私たちはこう取り組む
パネリスト:(順不同、敬称略)
泉 房穂(明石市長)
鈴木 千春(障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議(障大連)交通部会)
全国盲ろう者協会より
増田 一世(日本障害者協議会常務理事/やどかりの里常務理事)
東 奈央(大阪弁護士会 弁護士)

16:30 閉会

会場までのアクセス
●ゆりかもめ 国際展示場正門駅 (下車徒歩約1分)
●りんかい線 国際展示場駅 (下車徒歩約5分)

TFTビルアクセスマップ

JDF全国フォーラム お申込みフォーム
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介助者 同行する□ 同行しない□(※どちらかに☑をお願いします)
必要事項 手話通訳□、要約筆記□、ヒアリングループ□、点字資料□、車いすスペース□
その他□(                          )
備考等(                           )
※必要な項目に☑をお願いします。
※本報告会に関するご連絡、今後のご案内等にのみ使用し、それ以外の用途には使用しません。

お申込み・お問い合せ先
申し込み用紙に必要事項をご記入の上、1月18日までにFAX、Eメール、またはお電話で、
下記の連絡先へお申込みください。(先着順。混みあった場合は事前申込の方が優先となります)

JDF 事務局
TEL:03-5292-7628 FAX:03-5292-7630 E-MAIL:jdf_info@dinf.ne.jp
http://www.normanet.ne.jp/~jdf/
※最新情報は、HPにてお知らせしています。

生活保護制度生活扶助及び母子加算引き下げ案に関する声明

1. 障害者世帯の貧困率は一般世帯の貧困率の2倍であり 4 人に 1 人は貧困世帯である。この現状で生活扶を 3 年間に最大5%(平均 1.8 %)の引き下げるという厚生労働省の案は障害者世帯の生活をさらに悪化させることは言うまでもない。今回の生活扶助引き下げ案の全面撤回を強く要求する。
また既に障害者加算の検討も始まっているとう点も大問題である。即刻検討を中止するとともに障害当事者も参加した形で貧困にあえぐ障害者世帯に対する障害者加算の金額を生活実態に即してさらに上積みの方向で検討するよう要求する。

2. 格差拡大社会の中で、所得水準が一番下の階層に生活扶助支給金額を合わせる水準均衡方式自体が問題を持っている点は社会保障審議会の委員の間でも強く主張されたと報道されている。ちなみにドイツでは生活保護の支給額を低所得者層との比較で決めること自体が「違憲」とされている。
高度成長期のように国民全体の所得が底上げされている時代ならともかく、今の格差拡大社会では水準均衡方式で支給額を決めることは、生活保護を一つの基準としている最低賃金や各種福祉制度利用における減免制度にも悪影響を及ぼすおそれが極めて高い。水準均衡方式を廃止し「健康で文化的な最低基準の生活」に必要な金額の算定の仕方を当事者参加の形で決める方式に変更することを強く要求する。
また今回の生活扶助引き下げに議論に際して当事者の意見を公式に聞く機会が一切なかったことも大問題である。これは「わたしたち抜きで私たちのことを決めるな!」という障害者運動の理念にも明らかに反している。

3. 生活保護の捕捉率が2~ 3 割と諸外国と比較しても低い原因には、いまだ後を絶たない行政による「水際作戦」や生活保護受給者に対するスティグマを煽るメディアによる「不正受給キャンペーン」「パチンコ問題キャンペーン」等の様々な要因があげられるが、そのもっとも大きな一つの要因として生活保護受給に際しての「自動車保有の禁止」条件が挙げられる。
大都市部と違って交通インフラが充分に整備されていない地方で自動車を保有せずに生活することは実際極めて困難である。各種外出のみならず買い物や子供の保育園への送り迎え病院への通院等に際して地方では自動車は「生活必需品」である。また大都市部においても身体障害者に対する交通バリアフリーは全く不十分であり移動の自由を確保するために自動車の保有が必要な障害者は少なくない。生活保護の受給条件から「自動車を保有していないこと」という項目を外すことを要求する。また地球温暖化現象に伴い夏季にはエアコンは生活必需品である。しかし生活保護世帯にはエアコンを購入する費用も電気代も賄えなく猛暑で熱中症で倒れ救急車で搬送される生活保護受給者が多発したこと はメデ ィアで も報道された。エアコンを生活必需品として認めること。及び電気代を賄うために夏季加算を新たに設けることを要求する< 4. この情報化社会においてパソコンもはや明らかに「生活必需品」であるが、最近、就職活動に際して必要なパソコンは人から借りればよいという全く信じがたい内容の判決が出た。厚生労働省には情報化社会における障害者の生活実態を踏まえたうえでパソコンを「生活必需品」として認定することを要求する。 5. 今回最大の打撃をこうむるのは都市部にすむ障害を持つシングルマザーである。彼女たちも含め生活保護受給者の生活実態をきちんと把握したうえで生活扶助支給金額を決定すること。そして母子加算を 1 万2000 円から 8000 円に引き下げる今回の厚生労働省案を直ちに撤回することを要求する。また男女平等の観点から父子加算制度も設けることも併せて要求する。 6. 生活保護制度の捕捉率2~3割という、本来受給する資格がある人が受給していない状況下で、最低所得層の水準に合わせる水準均衡方式で生活扶助費を引き下げるという政府の現在のやり方は、貧困層を際限のない負のスパイラル状況下に追い込むのではないかという懸念は多くの論者が指摘している。水準均衡方式を直ちに廃止するとともに、最低賃金の引き上げや先進諸国と比べて明らかに低い医療・教育に対する公的支出を OECD 諸国の平均並みに引き上げ、各種格差が拡大している現在の日本社会のあり方を抜本的に是正する政策へと各種当事者参画の下に切り替えていくことを強く要求する。 7. 現在社会的入院を余儀なくされている長期入院患者が地域移行していく際に生活保護制度というのは安心して地域で暮らしていくための経済的基盤である。これを削減していくということは地域移行の流れに水を差すものであることは言うまでもない。この観点からも今回の切り下げ案は大問題であることは間違いない。 以上 以下参考                                      本年度予算における社会保障費の自然増の削減額は約1300億円であり、一方防衛費の伸びも同じく約 1300 億円である(ちなみに生活保護費の削減額は3年間で160億円)。 防衛費の支出の中には オスプレイ 17 機 3600 億円超。 F-35 、 1 機 150 億円× 42 機。 イージスアショア 2 基 2000 億円。 巡航ミサイル1発 1.6 億円。 等が含まれる。防衛費の伸びを抑えることによって、生活保護費の 160 億円の削減分はもちろんのこと、社会保障費の自然増の削減分も充分に賄える点は強く指摘しておきたい。 2017 年 12 月 22 日  全国「精神病」者集団

ハンセン病以外の患者団体等へのヒアリング意見書

ハンセン病に関する検証会議の提言に基づく再発防止検討会
ハンセン病以外の患者団体等へのヒアリング意見書

0 全国「精神病」者集団の活動紹介
 1974年5月に結成した精神障害者の個人及び団体で構成される全国組織である。世界精神医療ユーザー・サバイバーネットワークという精神障害者の世界組織に加盟している。主に精神障害者同士の互助を中心とした活動の連絡と実践をしてきた。結成当初から精神保健福祉法の非自発的入院や精神障害者と犯罪を結びつける刑法改正法案処分に対して反対の立場を示し、差別や偏見の克服のためにさまざまな取り組みをしてきた。

1 報告書に示された内容からみて、当事者、国あるいは自治体、医療の現場などは、どういう状態にあると捉えておられますか。また、現状分析とあわせ、平成21年度ヒアリング以降の社会環境の変遷についてどう捉えているか(前進したこと、後退したこと、変わらないこと)についても触れていただけると幸いです。

【総論】
報告書の「患者の権利に関する体系」の趣旨に従い、平成21年度ヒアリング以降の社会環境の変遷を踏まえつつ当事者、国あるいは自治体、医療の現場の状態を述べる。
1.1 障害者権利条約の批准
精神障害者の場合は、医療にかかった患者がすなわち精神障害者になりうる(精神保健福祉法第5条)。精神障害者は、障害者基本法に基づく障害者であり、障害者に係る全ての政策は、障害者権利条約の趣旨を踏まえた検討をしなければならない。2009年に「ハンセン病に関する検証会議の提言に基づく再発防止検討会報告書」(以下、報告書)が出された段階では、障害者権利条約は批准されていなかった。しかし、2013年12月に日本政府は障害者権利条約に批准し、現在では締約国として障害者権利条約の趣旨に則した政策の検討が不可欠となっている。この点で国の状態は大きな変遷をとげている。
2013年の段階で日本政府は、精神保健福祉法の非自発的入院が障害のみを理由として非自発的入院させる制度ではないため、障害者権利条約に違反しないとする解釈に基づき批准を決めた。しかし、2014年4月に採択された障害者権利委員会一般的意見第1号、2015年9月に採択された同委員会14条ガイドラインなどで精神保健福祉法を名指して障害と追加の要件で非自発的入院させる制度であっても障害者権利条約に違反するとの公式な見解が示された。このことで2020年以降に予定されている障害者権利条約政府審査では、総括所見で精神保健福祉法の非自発的入院制度の廃止が勧告される見込みである。そう遠くない将来に勧告を受けることが確実ならば、それを見越して、既に通説となっている精神障害を要件とした非自発的入院は障害者権利条約第12条、同条約第14条ほかに違反するという前提に立って、精神保健福祉法の非自発的入院及び行動制限の廃止について医療基本法の枠内でも検討されなければならない。

1.2 精神医療
精神科医療は入院医療中心である。それは、入院でなければできない医療が中心だからというわけではなく、精神科病院全体の7割を占める民間病院の経営を第一義的な目的においた政策の帰結としてそうなっている。入院は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき自発的入院と非自発的入院と大別される。入院(とくに非自発的入院)は、純粋に医療的な要請でおこなわれるものばかりではなく、社会防衛的な要請による入院など非自発的入院の濫用なども非常に多く散見される。例えば、家族内のトラブルを理由とした入院のようなものまである。非自発的入院は、基本的に人権侵害であり、仮に医療上の必要があるとしても、医療不信を帰結し治療関係の継続を困難せしめる。
大部分の精神疾患の原因は、不明とされている。そのため、様々な仮説があるものの根本治療の確立には至っていない。投薬治療をはじめとする精神科医療における治療のほとんどが対症療法である。もっとも普及している治療法は投薬治療である。向精神薬の投薬治療は、薬物投与の中では比較的侵襲性が高い治療法である。投薬治療は、薬効の個人差が非常に大きく、ほとんどが身体の動きを鈍くするだけの作用しかもたないため、効果を示す人よりも効果を示さない人の方が多いといわれている。そのわりには、副作用被害が大きく、不可逆的な後遺症を残す人もきわめて多い。向精神薬の多くは、治験データなどが非公開とされており、患者が根拠を知るすべをもたない。
さらに侵襲性の高い介入として電気痙攣療法(ECT)と呼ばれる側頭部に電極をあてて通電する治療法がある。ECTも投薬治療と同様で科学的根拠に乏しい。ECTは、通電後に痙攣するさまから患者及び家族から恐れられており、記憶障害などの後遺症の報告も後を絶たない。最近では、従来の電気痙攣療法と異なり、麻酔を使用して痙攣させないことやサイン波からパルス波にかわったことで副作用が軽減されたとする医学書の解説が散見されるが、パルス波であっても侵襲性が高いことにかわりはなく、副作用の報告も非常に多い。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下、医療観察法)においては、目的条項に「病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り」とあり、犯罪の防止のために医療を使うことが示されている。
これらは総じて患者・医療者間の信頼関係を壊し、医療不信をもたらしている点で、国、自治体、医療の現場全体が報告書の理念と比較して2009年から後退したものと判断した。

【各論】
報告書の「患者の権利に関する体系」の箇条書きに従って各論の意見を述べる。
1.3 医療の理念
Ⅰ-1-1「医療の理念」及びⅡ-2-4「治療に対する同意と拒否」については、後退していると判断する。理由は、2009年から現在まで数回にわたって尊厳死立法が上程されかけたからである。尊厳死は、表向きは尊厳に基づく生/死の決定とされているが、その実は純粋に生き死を等価に論じているわけではなく、疾病のない生と疾病のある生とを比べて疾病のある生を否定したいがために死を選択できるようにと論じたものである。これは差別であり、報告書の趣旨である患者の権利や生命の尊厳に悖る。こうした差別を治療同意における拒否権の文脈のみを取り出して正当化する立場もあるが、報告書の趣旨とは相いれない。

1.4 医療政策立案などへの参加
 Ⅰ-1-5「医療政策立案などへの参加」については、後退していると判断する。障害者政策委員会からは、もともと構成員として入っていた精神障害者が構成員からはずされ、その後、今日まで精神障害者が構成員としてメンバーに入れられてこなかった。
精神保健福祉法の見直しの検討をおこなってきた「これからの精神保健医療福祉のあり方検討会」(以下、あり方検討会)では、精神障害者団体から推薦を受けた精神障害者はおらず、団体の推薦を受けていない精神障害者が2人だけであり、構成員全体から見て非常に少ない。また、あり方検討会において精神障害者の構成員の意見はほとんど反映されていない。
成年後見制度利用促進委員会では、精神障害者団体から推薦を受けた精神障害者はおらず、職能団体から推薦をうけた精神障害者が1人だけであった。

1.5 疾病障害による差別の禁止
 Ⅰ-1-6「疾病障害による差別の禁止」については、変わらないと判断する。2016年4月から障害者差別解消法が施行されたが、民間事業者等は合理的配慮の提供が努力義務の域に留まる。精神科病院の7割は私立病院であり、私立病院による差別の禁止が努力義務の域にとどまる点で、多くの精神障害者にとって実態に大きな変化が与えられたとまではいえない。

1.6 患者の自己決定権
Ⅱ-2-1「患者の自己決定権」については、後退していると判断する。成年後見制度利用促進計画において成年後見人の業務の範囲に医療同意の代理を含めようとする議論があり、患者の自己決定権への配慮がない施策が十分な検討を経ずに進められてしまっている。
 また、精神保健福祉法の非自発的入院及び行動制限は、医療政策立案過程である「あり方検討会」において精神障害当事者から廃止すべきとの意見が出されたが、患者の自己決定権への配慮がない施策が十分な検討を経ずに進められてしまっている。

1.7 本人の同意によらない医療、措置
 Ⅱ-2-2「本人の同意によらない医療、措置」については、後退していると判断する。精神障害者に対して特別に本人の同意によらない入院等を定めた精神保健福祉法は改められるべきである。改められるにあたっては、緊急避難法理を念頭においたものとして再編されることが必要である。しかし、精神保健福祉法の同意のあり方をめぐっては、一切の検討がなされないまま存続している点で問題がある。
非自発的入院は、基本的に人権侵害であり、仮に医療上の必要があるとしても、医療不信を帰結し治療関係の継続を困難せしめる。そして、患者・医療者間の信頼関係を壊し、医療不信をもたらしている。

1.8 プライバシー及び診療情報を知らされない権利
Ⅱ-1-1「患者の尊厳とプライバシー」及びⅡ-3-4「診療情報を知らされない権利」については、後退していると判断する。2017年2月に上程された精神保健福祉法改正案では、措置入院者全員に退院後支援計画を定めることとされ、計画策定のための個別ケース検討会議には援助関係者として警察が入ることとされた。現在は、廃案となっているが、再び同じ内容の法案が2018年の通常国会に上程される見込みである。支援計画自体は、作成が必須とされており、個人の病歴や家族歴などを行政側が把握し、援助関係者の間で共有されることになる。ここに警察が入ることが想定されているが警察が取得した情報については、治安・監視目的の利用を妨げない。もちろん、これまでも精神障害者の地域生活支援のために情報共有がおこなわれてはきたが、これとてプライバシーの主体である患者本人の同意が前提としてあったはずである。当該法案における退院後支援計画は、そもそも入院に同意をしていない措置入院者を対象として、更に本人の同意がなくても一律作成され、警察を含む広い範囲で共有されることが前提とされている点でプライバシーの観点からも大きな問題がある。こうした場合、精神障害者は、医療者に伝えた情報が警察に伝わることを恐れて、医療に対して自分のことを語らなくなり、医療者との信頼関係を根本から崩してしまうことにつながる。

2 報告書の内容と現場の実態に乖離した部分があれば、その具体的内容についてご教示ください。

2.1 基本的な理解
上述で後退と評価したものは、必然的に報告書と実態の乖離を帰結する。そのため、2.2以降は新たな論点を中心に述べたい。

2.2 身体拘束中に死亡したニュージーランド人:ケリー・サベジさんの事例
2017年4月30日、ケリー・サベジさんはA病院へと措置入院になった。兄のパットさんは、ケリーさんの診察に立ち合い、ケリーさんに通訳などのサポートをした。このときに兄は、ケリーさんが診察にきちんと応じているところを確認した。だが、精神保健指定医は、再び全裸で外出してしまうおそれがあるなどとして措置入院の決定を下した。そして、兄と警察、病院職員とでケリーさんを閉鎖病棟まで連れていき保護室のベッドに寝かせた。このときケリーさんは命令に従ってベッドに寝たのだが、それにもかかわらず病院職員は、ケリーさんに対して足、腰、手首の6点に身体拘束をした。兄は、病院のスタッフに「拘束する必要はないのではないか」と聞いたが、「しばらく拘束される」とだけ伝えられ、ちゃんとした説明もしてもらえなかった。
5月10日、病院の職員が身体拘束されたまま心配停止状態になっているケリーさんを発見した。なお、前日にケリーさんは、「このままでは死んでしまう」と訴えていたようである。病院は、心臓マッサージをしながらケリーさんを市内の総合病院に運んだ。再び心臓が動き出したが、意識と呼吸は戻らなかったため、そのまま人工呼吸器装着となった。総合病院の主治医は「推定ですが、10日間、抑制されていたことを考えると、いつから出来たかはわかりませんが、深部性脈血栓が発生し、肺塞栓に至り、心配停止となった可能性が考えられます」と診断した。17日、とうとう心臓が完全に止まり、家族は主治医と一緒に死亡の確認をした。
兄と母のマーサさんは、病院に対して「なぜケリーさんが死んでしまったのか」と説明を求めた。そして医師は、遺族らに対して、病理解剖の結果、心肺停止状態になった原因が見つけられなかったと説明した。遺族らは「なぜ血栓を見つけられなかったのか」と聞いたところ、医師は「血栓が比較的新しい場合、亡くなってから固くなった血との区別が難しい」と説明した。
7月12日、パットさん夫婦と支援者がカルテ開示のためにA病院に足を運んだ。A病院は、閲覧以外の方法を定めていない様式のカルテ開示請求書をわたし、カルテ開示では閲覧のみとして複写を拒絶した。それからは、複写を求めても「あなた自身が複写を請求していないため今日はできない」と繰り返し、あたかも遺族側に原因があるかのように主張した。また、カルテ閲覧もプロジェクターを使って映像で映し、病院職員が機械を操作して見せるかどうかを個別に判断するという方法であった。
病院側は、遺族らの質問に対して何度か意図的に答えなかった。そして、遺族らが代理人弁護士を付けたことで病院が答えられない状況を作っていると主張した。カルテには、兄が身体拘束に同意したと書かれていたが、兄は同意していないと強く主張した。その後、様々な働きかけを経て数カ月遅れでようやくカルテ開示(複写)が決まった。厚生労働省は、当該身体拘束において精神保健福祉法上の違反はなかったと公表した。

この事例では、本人および家族に十部な説明をしないまま身体拘束し、死後においても診療録開示などを不当に拒み延滞させるなど、報告書のⅡ-2-5「医療従事者の十分な説明」、Ⅱ-3-1「医療情報へのアクセス」、Ⅱ-3-2「診療記録などの開示請求権」、Ⅱ-3-3「医療従事者の診断内容の説明」に照らして、著しく実態が乖離している。本事例に限らず十分な説明を受けないままに身体拘束や非自発的入院になる患者は非常に多い。
また、こうした事例は、Ⅱ-7-2「患者の自由制限措置」とも関係しており、この身体拘束が果たして必要最低限のものであったのか、そもそも必要最低限とはどれくらいのもので、何を基準にして最低限といいうるのか、それは誰が判断するのか、など報告書の読み方とも関係してくるが、報告書の趣旨を踏まえるなら、患者の権利を帰結していない点で必要最低限とはいえず、実態が報告書と大きく乖離している。

3 その現状をふまえ、医療基本法の法制化に向けて、次のステップとして、具体的にどのような取り組みが必要と思われますか。

3.1 患者中心の検討
1で述べた2009年からの後退に歯止めをかけるためにも患者の目線による医療基本法の制定が不可欠と考える。医療基本法には、患者の権利に関する法規範を患者の視点で定める必要がある。もっとも望ましいのは、医療を計画的に提供するための基本法という供給側の論理に依拠した性格の法規範ではなく、医療を受ける患者の権利を患者目線で定めた法規範である。そのため、医療はなにを目的としたもので、どこまでを守備範囲とするのか、このことを医療基本法の中で定め、現状追認型の法規範ではなく、現状に変更を与えるための法規範になるよう患者中心の検討を丁寧におこなう必要がある。現状追認型の医療基本法は、ハンセン病問題に関する検証会議の提言や報告書の趣旨と異なると考える。すなわち、患者に対する権利侵害の実体に変更を与え得るような医療基本法でなければ意味がない。
具体的には、らい予防法のように患者の権利に資さない法規範については、医療基本法の中に医療の基本政策の見直しのための計画作成の規定を設けて、その計画に基づき国が改廃等の見直しの検討を進められるようにしていくなどが考えられる。
こうした規定を設けるためにも、立法過程は患者中心の検討でなければならず、まずは、厚生労働省、立法府及び与野党、両院議員は、患者中心の検討の場を設ける必要がある。

3.2 障害者権利条約に基づく検討
1で述べたとおり、障害者権利条約に基づく立法の検討が取りくまれる必要がある。
また、医療基本法の制定にあたっては、目的条項において障害者の患者に関しては障害者基本法と相まって施策を推進していく旨の理念を明文化する必要がある。
そうすることで障害者権利条約の趣旨に基づく障害者施策の実施との整合を図りながら患者の権利について検討していくことが可能になる。

3.3 患者主体の確認と医療従事者の責務の確認
報告書のⅡ-2-5、Ⅱ-3-3の書きぶりにみられるように主語を医療従事者とすることは、語法的に報告書の趣旨であるはずの患者主体が不明瞭にされてしまう。他方でⅡ-8-1は、患者の権利として「対応を求めることができる」とするよりも、医療従事者の責務として「求めに応じなければならない」と規定することで、より患者の権利を積極的に守るような書きぶりになる。このように患者に権利があることを確認するための規定と、患者の権利を守るために医療従事者が何を責務とするのかを明らかにするための規定との関係を整理することによって患者主体をより明確にしていくことができるので、これに取り組む必要がある。

3.4 患者の権利と相容れない制度の改廃
ケリー・サベジさんの事例は、身体拘束中に死亡した事例であるが、こうした死亡事例は比較的多く、当会も全国から相談を受けている。そのことからも比較的高い可能性で身体拘束が死を帰結するリスクを有しており、身体拘束をしないことに伴うリスクよりも身体拘束をするリスクの方が上回るため、特定の場合に限り(例えば障害を理由とした場合など)一律禁止されなければ患者の権利の実現は難しいと考える。
Ⅱ-5-1「自らの健康状況の自覚」との関係では、主に一般的な健康増進などが想定されていると思われるが、精神保健福祉法の非自発的入院を正当化するために用いられる病識概念との混同が避けられるよう報告書の趣旨の確認が重ねて求められるはずである。報告書の趣旨は、精神保健福祉法の運用のように健康状況の自覚がない者をかたっぱしから医療施設に収容することを患者の権利などと考えていないため、障害者権利条約の趣旨に従い精神障害に局限した医療同意能力の不平等を見直す必要がある。
また、Ⅱ-2-2「本人の同意によらない医療、措置」及びⅡ-7-3「適正手続」との関係では、主に緊急非難法理などが想定されていると思われるが、精神保健福祉法の非自発的入院及び行動制限制度のように精神障害者に限った特別な同意のない医療開始手続きを定めた制度との混同が避けられるよう報告書の趣旨の確認が重ねて求められるはずである。そうでなければ、手続きさえ守ればいかなる侵襲をおこない人権侵害をしてもいいとうことになりかねない。精神科病院による非自発的入院及び行動制限の運用実態は、補充性要件や法益権衡要件を満たさず、そもそも医療であるかさえ疑わしいものであるため、適正手続によって正当化され得るものではない。そのため、障害者権利条約の趣旨に従い障害を理由とした非自発的入院及び行動制限は、廃止される必要がある。医療基本法の制定に向けては、権利侵害の法典を確認する作業が次のステップとして取り組む必要がある。

3.5 行動制限等の廃止による制度の移行措置
精神科病院に限らず病院では、医療従事者の権限が大きく作用する。にもかかわらず、患者の権利は法典において明文で十分な位置付けを得られていない。そうした中で、精神科医療は、精神保健福祉法の37条1項の大臣基準と実地指導体制のようなものを設けて運用してきた。換言すれば一般医療では、隔離・拘束の基準が設けられておらず、実地指導も義務付けられていない。医療全般の状況から鑑みても実態をコントロールするための手続きは必要である。しかし、それは精神保健福祉法ではない法律によって裏付けられる必要がある。精神保健福祉法のように供給側の視点からではなく、患者側の視点から患者の権利の法規範に基づき医療提供状況の監視体制が裏付けられていくべきである。医療基本法の制定に向けては、まずは既存制度のなにを残し、なにを廃止すべきかを確認する作業に取り組む必要がある。

3.6 行政改革
精神障害者の場合は、厚生労働省設置法の見直しといった行政改革を含む抜本的な見直しが不可欠となる。「すべての人の身体的精神的な到達しうる最高水準の健康の享受の権利に関する特別報告者報告」(A/HRC/35/21 2017年3月28日)には、精神保健サービスが特別な枠組みによらず一般の地域保健サービスの一部として展開されるべきであると示されている(para,54,55,56)。精神障害に特化した行政は、供給側の政治的要請に影響を受けやすい点で問題がある。そのため、精神科医療を一般医療に、精神保健を一般地域保健に、精神障害者福祉を障害者福祉に振り分ける必要がある。その上では、精神障害保健課という部署を解体し、医療は医政局、保健は健康局、福祉は社会・援護局へと分散していく行政改革が必要になる。

4 医療基本法の法制化にあたり、障害となる要因はありますか。あるとすれば、その具体的内容をご教示ください。

4.1 供給側の視角のみで制定され患者の視点が反映されない可能性
 医療基本法は、医療の計画的な供給のための法規範に留めようとする医療提供側の政治的要請がある。ここうした動きは、現状追認型の医療基本法を帰結する点で問題があり、医療基本法の制定にあたって最も大きな障害となる。現状に変更を与えるための医療基本法にするためには、患者の権利に基づいた医療基本政策の見直しのための計画策定を条文に定めたものでなければならない。その計画に基づいて、かつてのらい予防法のような法律(例えば、精神保健福祉法)を廃止し、患者の権利のための新たな仕組みに変更していくことが求められる。

4.2 患者の権利に資さない法典の存在
 上述のとおり、精神保健福祉法の非自発的入院及び行動制限は、権利について定めた障害者権利条約に違反することが指摘されている。このことから精神保健福祉法自体がらい予防法と同様で患者の権利に資さない法典であることがわかる。こうした法典は、患者の権利の観点から見直されなければならない。仮に、見直しがなされないまま見切り発車的に医療基本法が制定されても患者の権利が守られないことになる。また、そうした場合には、患者たちから医療基本法の制定への否定的な見方が広まり、医療基本法の制定の障害になり得る。

4.3 医療計画における基準病床値及び治療影響値
 このたびの医療計画は、医療基本法制定の契機として非常に大きな意義を有している。医療計画は、医療の計画的な供給を定めたものであり、供給体制の指標を定めた医療基本政策の核をなす計画に相当するものである。
他方で医療計画の中身については、いくつか看過できない問題を孕んでいるため、医療基本法の制定に先駆けて解消される必要がある。
 このたびの医療計画では、基準病床値(係数a)の設定方法として1年以上入院している長期在院者の約7割が「重度かつ慢性」者という長期入院の需要がある者とされ病床削減もされないこととなった。また、治療影響値(係数b)は、侵襲性の高いmECTとクロザピン治療の計画的普及によって「重度かつ慢性」者の退院が進むこととされており、医療政策の考え方から方法に至るまで問題が大きい。この計画に多くの精神障害者が怯えている。このような計画のままでは、患者と医療従事者の信頼関係の構築も難しく医療基本法の制定の障害にさえなりうるため、解消される必要がある。

5 医療基本法の法制化が進んだ場合、実際に、医療の現場(患者の生活)にどのような影響がある、あるいはどのような変化が起きると思われますか。

5.1 長期在院者の問題の解消
日本の病床約125万床の内、精神病床は約35万床で全体の4分の1を占める。全精神病床入院者の内、3分の1程度は1年以上の長期入院者とされている。長期在院の解消は、国も取り組むべき課題と認めて、精神保健医療福祉改革ビジョン(2004年)において受入環境があれば退院できる社会的入院患者が約7万2千人いるとされ解消が目指された。ただ、長期在院の解消はあまり進まず、今日までで約2万人程度しか達成されていない。片方で死亡退院者は、年間約2万人程度いるため、10年の間に約20万人以上の入れかわりがあることになる。それでも、一向に長期在院の問題が解消されていないということは、出口の問題というよりは非自発的入院問題をはじめとする入口にこそ問題があると考えられなければならない。医療基本法の制定が進み、患者の権利のための改革がおこなわれれば、患者の権利の観点から非自発的入院をはじめとする入口が見なおされ、長期在院問題の解消にもつながる。

5.2 入院処遇に起因する心的外傷及び副作用被害の縮小
 この間に精神科における身体拘束は、10年で2倍以上にまで増えた。隔離も増加の一途をたどっている。通信面会も制限される傾向にあり、家族以外の面会を認めないとする病院もきわめて多い。精神科病院の問題はいろいろ指摘されているが、患者らは院内の雰囲気(看護師の態度や処遇)が悪いということを必ずいう。そして、その延長線上には虐待や死亡事案がある。先に述べた37条1項大臣基準は、一部の行動制限について手続きを定めてはいるものの現場では、手続きさえ守れば何をしてもいいといった状態である。こうした状況に対して医療基本法の制定を進めることで、実効性のある患者の視点にたったものに変わっていければ処遇の改善につながり、それをもって患者らの被害の縮小になると考える。

6 報告書に示された内容からみて、当事者、国あるいは自治体、医療の現場などは、どういう状態にあると捉えておられますか。

6.1 疾病を理由とする差別・偏見の克服
 疾病を理由とする差別・偏見の克服については、後退していると判断する。
第193回通常国会内閣総理大臣施政方針演説では、「昨年七月、障害者施設で何の罪もない多くの方々の命が奪われました。決してあってはならない事件であり、断じて許せません。精神保健福祉法を改正し、措置入院患者に対して退院後も支援を継続する仕組みを設けるなど、再発防止対策をしっかりと講じてまいります。」として、措置入院患者に対する退院後支援の仕組みを設けることが、犯罪の再発防止策になるかのように述べられている。これは精神障害と犯罪を安直に結び付けた差別・偏見に依拠したものであるが、首相が発言するほど社会に根付いてしまっているという点では、克服までの道のりは相当に険しいと言わざるを得ない。
これまでライシャワー事件、西口バス放火事件、池田小学校事件と事件のたびに容疑者の精神科受診歴と事件を結びつける対策が講じられてきた。相模原事件も例外ではなく、事件と容疑者の措置入院歴がクローズアップされて、再発防止策として措置入院の見直しの検討がおこなわれたものである。事件と法改正が文脈的にも結び付けられてしまっている状態は、精神障害者を危険とみなす考え方を促進し、偏見を助長するものと考える。こうした精神障害者を危険とみなす考え方によって精神障害者とそうでない者との間に差別と分断を生じさせ、共に生きる社会に逆行した考え方を推し進めていくことになるのではないかと深刻に憂慮する。

6.2 正しい医学的知識の普及・啓発及び人権教育の徹底
正しい医学的知識の普及・啓発については、後退していると判断する。
報告書においては、正しい知識を普及、発信する主体に患者が含まれているかどうかが不明である。というのは、序文には、「被害当事者から学ぶことが必要」とされているが、各論の「Ⅱ 正しい医学的知識の普及・啓発」の部分には発信主体に患者が含まれていないのである。これは、患者の役割が差別・偏見の克服と人権教育に限られ、正しい医学的知識の普及・啓発においては期待されていないとも読めなくはない。しかし、精神医療においては、製薬資本の影響を受けて生物主義の研究が取りくまれ新薬が頻繁に開発されても成果があがっていないため、医療従事者らは限界を感じて当事者の取り組みを参照した知識の普及をし始めた。その知識も不正確で危ういものが散見されるため、患者は、差別のことだけではなく、医療のことも発信していく必要性に迫られている。
 人権教育の徹底については、後退していると判断する。被害当事者から学ぶという取り組みが医学部教育などでカリキュラム化されておらず、例えば障害学など本人目線の科目をおいている大学自体がほとんどない。

6.3 施策を推進するための組織・機関の設置
 施策を推進するための組織・機関の設置については、後退していると判断する。序文にも書かれているパリ原則に基づく国内監視機関は、規約人権委員会の総括所見をうけて一時期、設置の機運が高まったが、その機運も今では見る影もない。

7 報告書の内容と現場の実態に乖離した部分があれば、その具体的内容についてご教示ください。

上述で後退と評価したものは、必然的に報告書と実態の乖離を帰結する。とりわけて著しい乖離を感じるのは、相模原事件の再発防止の検討を通じて精神保健福祉法の措置入院が見直されたことである。現在、精神保健福祉法改正法案は廃案となったが、同じような法案が上程される見込みであり、報告書の内容と照らして著しく実態が乖離している。

8 その現状をふまえ、差別・偏見の克服に向けて、次のステップとして、具体的にどのような取り組みが必要と思われますか。

8.1 非自発的入院及び行動制限の廃止に向けた検討の開始
差別・偏見の克服に向けては、精神保健福祉法改正法案が上程見送り、もしくは上程後に廃案となり、再検討の上で出し直される必要がある。また、出し直しにあたっては、障害者権利条約政府審査に基づく障害者権利委員会総括所見を反映させるための検討の場を明文で規定する必要がある。こうすることで、次の見直しでは精神障害を理由とした非自発的入院及び行動制限の完全廃止に向けた議論を開始することができ、差別・偏見の克服に向かうことができる。

8.2 障害者差別解消法の見直し
 障害者差別解消法を見直し、合理的配慮の提供を民間事業者へも義務化し、裁判規範性のある法律にする。より多くの人が障害者との接点をもち配慮を考究することで、差別・偏見の克服につなげる。

8.3 障害者虐待防止法の通報義務の対象に精神科病院を入れること
 障害者虐待防止法を見直し、通報義務の対象に精神科病院を入れることで、精神科病院内の閉鎖的体質に変更が加わり、差別・偏見の克服につながる。

8.4 精神障害者の地域生活の確立
 障害者総合支援法の見直しを通じて、重度訪問介護の利用拡大や精神障害者にとって使いやすい介護にしていく必要がある。精神障害者の長期在院が解消され、地域生活が進めば、地域における精神障害者との接点が増えることで差別・偏見の克服につながる。

8.5 多様で実効性のある権利擁護システムの確立
 上述の仕組みは、権利擁護の側面を有するが、より実効性のある権利擁護システムの確立が不可欠である。具体的には、孤立して入院している者とのつながりをつくり、地域生活を可能としていくための訪問活動などがそうである。こうした取り組みを通じて、精神障害者の長期在院が解消され、地域生活が進めば、地域における精神障害者との接点が増えることで差別・偏見の克服につながる。

8.6 患者団体への経済的支援
 差別・偏見の克服にあたって患者団体の果たす役割は大きいが、その経済的な基盤が医療従事者職能組織と比べて非常に脆弱であり、活動をしていくための経済的な裏付けが必要である。

9 差別・偏見の克服に向けた取り組みにあたり、障害となる要因はありますか。あるとすれば、その具体的内容をご教示ください。

9.1 精神障害者の政策過程からの参画が進んでいないこと
差別・偏見の克服に向けた取り組みにあたり精神障害者の政策過程からの参画が進んでいないことは、患者目線を政策に反映できない点で第一の障害となる。

9.2 精神保健福祉法改正法案
相模原事件の再発防止の検討を通じて精神保健福祉法の措置入院が見直され、精神保健福祉法改正法案として上程されることが見込まれている。こうした法案が上程見送り、もしくは上程後に廃案となり、再検討の上で出し直されなければ差別・偏見の克服は難しいと考える。また、出し直す理由も、精神障害を理由とした非自発的入院及び行動制限の廃止を検討するためのものでなければならない。

9.3 医療観察法
犯罪行為を医療によって治すという医療観察法も、立法レベルで精神障害者に対して差別・偏見を有しているため、廃止されなければ差別・偏見の克服は難しいと考える。

10 差別・偏見の克服のための一定の制度化が進んだ場合、実際に、医療の現場(患者の生活)にどのような影響がある、あるいはどのような変化が起きると思われますか。

 現状のままでは、差別・偏見の克服はきわめて困難であるが、時間をかけて取り組みを重ねることで医療現場にも徐々に変化がみられるのではないかと考える。

行動計画(2017年―2020年)

Ⅰ 基本的な活動

1.1 草の根の助け合いを通じた仲間作り

全国「精神病」者集団は、大前提となる行動規範に草の根の互助を据える。手紙、電話、メール等を通じた仲間との草の根のつながりを重視し、誰かが困っているときには、その権利主張をサポートする。

 

1.2 運動の啓発、継承

全国「精神病」者集団は、組織の持続における深刻な課題を抱えている。会員の高齢化や財政面での課題が長期化しており、これまでの活動の蓄積の継承を通じて持続的な活動を展開できるようにしていく必要がある。

 

Ⅱ 障害者権利条約の完全履行

2.1 政府審査に係る行動

全国「精神病」者集団は、国連障害者権利委員会の日本政府審査に備えてパラレルレポートの準備に取り組む。とくに実効性のある総括所見を勝ちとるためにも、国内法の課題を明確化し、確実に総括所見に反映されるような事前質問を設定したパラレルレポートを作成していく必要がある。また、政府が総括所見を無視できないようにするために総括所見に関わる国内世論を喚起していく。条約の解釈は、政府の解釈が国における唯一有効な解釈なわけであって、明らかに間違った政府の解釈に変更を迫っていくためには、学説、判例の積み重ね、そして、条約審査を通じて地道に方向付けていかなければならない。

 

2.2 勧告実現に向けた検討の場の要求

総括所見によい勧告が記されたとしても、それが実行されなければ絵に描いた餅に終わる。そのため、総括所見の内容を国内法に反映させていくための継続的な取り組みが不可欠となる。法制度の見直しのための検討は、総括所見の勧告を実現していくためものでなければならず、その担保を得るための取り組みをしていく。また、総括所見実現の実効性を高めるため障害当事者の政策決定過程への参画を求めていく。

 

Ⅲ 差別への抵抗

3.1 精神保健福祉法撤廃

全国「精神病」者集団は、結成当初から精神衛生法撤廃を掲げてきた。引き続き、あくまで精神保健福祉法撤廃を掲げ、次のとおり取り組みをしていく。

・当面は、医療保護入院制度の在り方の検討を通じた医療保護入院制度の廃止実現に向けて取り組む。医療保護入院制度の廃止を皮切りに精神障害を理由とした非自発的入院制度の完全廃止を勢い付けていく。

・精神障害を理由とした隔離・身体拘束の廃止に向けて被害者らと連帯し、当面は多動及び不穏要件の削除など恣意性の排除を通じた段階的な削減のための取り組みを重ねていく。

・精神医療審査会は、医師以外に病状について意見を出せず、かつ医師が医師に異議申せない構造があるため見切りをつけて、この仕組みを認めない。

 

3.2 医療観察法の廃止

全国「精神病」者集団は、結成当初から保安処分反対を掲げてきた。医療観察法は、患者利益か/患者以外の大衆の利益か、という利益帰属こそ異なるものの、改正刑法草案の治療処分に等しい制度構造を有している点で結局のところ保安処分である。保安処分と精神障害者の関係は、つまるところ精神障害者を危険素因者と見なし、意識の中で自分とは違う存在と他者化することで、共に生きる社会ではなくしていく点で重大な問題であると認識してきた。この法律の廃止に向けて大衆運動を中心に取り組む。

 

3.3 成年後見制度及び訴訟無能力の廃止

成年後見制度被害者の支援活動を通じて連帯を深め、成年後見制度の廃止に向けて大衆的な運動を形成していく。

成年後見制度利用促進法案については、医療同意拡大の徹底阻止に向けて取り組む。具体的には、後見人の業務として医療同意を可能にさせるのではなく、従来からおこなわれてきた第三者同意を成年後見人等がおこなう場合に、どのようなことに留意すべきかをまとめたガイドラインの作成を要求していく。

 

3.4 欠格条項の廃止

欠格条項の廃止に向けた取り組みを展開する。

 

3.5 監獄

鑑定留置及び警察官職務執行法に基づく精神異常者保護規定の廃止、精神障害者に対する獄中処遇や獄中医療の問題について引き続き関心を払い、大衆運動を中心に取り組んでいく。

 

Ⅳ 権利擁護制度

4.1 医療基本法の制定、患者の命と人権を守る権利法制の制定

医療における患者の権利の規範となる法律が必要であり、医療基本法の制定、患者の命と人権を守る権利法制の制定が喫緊の課題である。政権与党は、すでに医療基本法の策定に向けて動きだしており、ハンセン病をはじめ難病や医療過誤など幅広い患者組織と連帯して医療者中心のものではなく、患者中心のものになるように意見を強めていく。これによって供給側の論理で組み立てられ歪められた医療制度を患者の権利に基づくものに変更を迫っていく。

 

4.2 法律家の活用

精神科病院に入院している者等の権利擁護を進めていくうえで法的解決が求められる場合があることを認め弁護士の活用拡大を求めていく。権利擁護は、弁護士業務独占との影響を勘案して、職種との兼ね合いを考慮する。また、全国「精神病」者集団は、裁判の支援を進めてきたが民間レベルでの支援では限界があり、総合法律支援法による経済的な補助が不可欠である。

 

4.3 人身保護法の活用

人身保護請求は、人身保護規則第4条において「拘束又は拘束に関する裁判若しくは処分がその権限なしにされ又は法令の定める方式若しくは手続に著しく違反していることが顕著である場合」とされており、原告側に「著しいこと」や「顕著であること」など多くの挙証を要求する仕組みになっている。これを原告側に有利なものにするべく、「著しい」基準及び「顕著である」場合などの基準を作成し、精神科病院における基準を設けることで精神科病院側に挙証を求める手続きへと回転を加え、人身保護請求の実効性を高める。また、そのことで効果的に強制入院から釈放されるための方策を精神保健福祉の枠外に広げていく。

 

4.4 虐待防止法

障害者虐待防止法の通報義務のスキームの対象に精神科病院ほかを入れることを求めていく。また、虐待防止法のスキームにのせて虐待件数や内容の把握に努めることを求めていく。

 

4.5 重度訪問介護

このたび重度訪問介護は、精神科病院への入院中の利用が可能になった。重度訪問介護の基本は、その人のための介助者(パーソナルアシスタンス)であり、入院前から入院中、入院後とシームレスな関わりができる点で権利擁護や地域移行の観点からも非常に有効である。しかし、現状では重度訪問介護それ自体の利用が進んでおらず、医師の恣意的判断で面会制限ができてしまう点で問題がある。入院中の利用が意思疎通のための利用に限定されており、医療者中心で進められてしまう点でも医学モデル的で課題が多い。こうした課題の解決に向けて取り組んでいく。

 

4.6 意思決定及び意思表明支援

アドボケーターガイドラインでは、精神科病院に一方的に情報提供することを求める内容になっており、情報に係る力関係が非対称すぎること、ピアサポーターの独立性が担保されていないこと、医療者との利益相反を帰結する場合の方策などが記されていないことなどの点で不十分であるため、修正を要求していく。

 

Ⅴ 障害者の権利及び地域生活の実現

5.1 障害者基本改正

障害者基本法を改正し、障害者基本計画における課題が散見され、とりわけ「重度かつ慢性」者の存在を前提とした地域移行目標値の設定やmECTやクロザピン治療の計画的普及により地域移行が進むとされる治療影響値については社会モデルの観点から抜本的に見直されなければならない。また、障害者政策委員会の構成員に障害者団体を代表する精神障害者の委員を復活させ、障害者権利条約の監視機関としての権能拡大に向けて取り組んでいく。

 

5.2 障害者差別解消法改正

障害者差別解消法の改正にあたって実効性の観点から次の重点について取り組んでいく。

・不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供義務の範囲に民間事業者を入れること。(とくに賃貸借物件への入居拒否、私立学校における合理的配慮の提供、航空会社における合理的配慮の提供など公共性の高い民間事業者は必須である)

・不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供義務の範囲に国会及び司法を入れること。

・裁判をはじめとする事後救済を可能とする仕組みを設けること。

・パリ原則に基づく国内監視機関を設けて、差別解消のための監視機関として機能させること。

 

5.3 所得保障

生きるために必要な所得保障(生活保護、年金、無年金特例を含む)を要求する。障害者雇用促進法改正に伴い、平成30年度4月から精神障害者の雇用義務化が始まる。法定雇用率は2パーセントから2. 3パーセントに引き上げられるが、精神障害者雇用の実数が向上する限りではないことを憂慮する。いまだに、職場環境における合理的配慮のあり方など精神障害者が働きやすい環境は未整備であり、定着率も極めて低い。この状況に対して、社会一般への障害理解啓発を進める必要がある。とりわけ、精神障害者のインテグリティが侵されることのないように、労働の言説を通じて、働き方や働く環境、働かない事も含めた自己選択の機会など多様な人生設計が担保されるように当事者自らが声を上げていく。他方で障害であることを秘匿にして働かざるを得ない精神障害者の仲間がいることも忘れてはならない。健康のプライバシーは守られるべきではあるが、申告を望む場合も社会の差別・偏見は根強いために困難が伴っている。この状況の改善に障害者運動のみならず、労働運動も含めた連帯が求められる。

 

5.4 介護保障

精神障害者にとって利用しやすい介護保障制度を勝ちとる。

移動支援については、義務経費化及び自治体による支給上限の撤廃、介助者の交通費助成の獲得に向けた取り組みをしていく。現在JRをはじめとした多くの鉄道、バス等の公共交通運賃は身体・知的障害者には同行支援者も含め運賃割引制度が適用されている。精神障害者が交通手段にアクセスする際大きな障壁となっているのは、同行支援者も含む交通費負担の問題である。精神障害者にも他障害同様の運賃割引制度を設けることを各方面に粘り強く働きかけていく。

重度訪問介護については、利用拡大を中心に取り組んでいく。精神障害者の重度訪問介護利用は、重度のみの利用に限定されているため、実際にはほとんど利用が進んでいない。また、居宅において常時見守りという方法も馴染まず、居宅外待機など新たな仕組みの介助が求められるところである。そのため、一人でも多くの人が重度訪問介護の支給決定がなされるように応援し、見直しを通じてより利用しやすい制度に改変していく。

 

5.5 地域移行

基本的に全ての入院者は、支援があれば地域生活が可能であるとの立場に立つ。そのため、長期在院を入院者の疾病の問題に帰属する「重度かつ慢性」「治療抵抗性」に反対し、支援の地域間格差の是正を当面の課題とする。だが、あくまで誰かが退院することで支援を用意せざるを得なくなり、結果として地域の支援が整うとの立場に立つため、支援の整備状況を退院の条件とするような論理には反対の立場を貫く。また、入院医療に依拠した精神科病院の経営と地域移行の両立は根本的には不可能と考えるため、両立策として示されてきた「敷地内施設」「病棟転換型居住系施設」等には反対の立場を貫く。

 

Ⅵ 国際的な活動
6.1 WNUSP

全国「精神病」者集団は、WNUSP(当時はWFPU)の結成当初からの会員であり、過去10年にわたって理事を出してきた。アジアの理事は、中央・東南アジアなど日本以外の国からの選出を応援し、アジア太平洋障害者の10年の推進など日本が積極的にできる取り組みを提起していく。

 

6.2 TCI-Asia

アジアの精神障害者の連帯を確実なものにしていくため、TCI-Asiaの会議に出席し、実務を担うなど綿密な協力体制を構築していく。

 

6.3 恣意的拘禁作業部会への個人通報の促進

精神科病院入院者・隔離拘束者の訴えに基づき恣意的拘禁作業部会への個人通報を促進し、恣意的拘禁作業部会の日本訪問・視察、勧告を実現する。

 

Ⅶ その他の重点課題

7.1 死刑廃止

元無実の死刑囚赤堀政夫さんの差別裁判弾劾の経験に基づき、引き続き死刑制度の完全廃止に向けた取り組みをおこなう。死刑は、国権をもって人を殺す制度であり、これに反対する理由は、ひとえに卑しいからである。この制度が赤堀さんに与えた心的外傷は計り知れず、一日でも早い死刑完全廃止を勝ちとるための運動を展開する。

 

7.2 障害の開発

持続可能な開発目標(SDGs)を使いながら国内外での運動を展開していく。議連をつくっていない政党には、議連やPTの組織化をうったえかける。アジア太平洋障害者の10年に参画し、障害の開発を効果的に進めていく。また、障害の開発については、SDGsの「誰一人取り残さない」「全ての関係者の役割を重視」という観点と障害者権利条約の趣旨である社会モデルの理念に従い、医療者中心から障害当事者運動(ピアサポート)の解決能力を引き延ばすかたちでの援助が主流になっていくように国際協力のあり方に変更を与えていく。

 

7.3 国連勧告の実現・国内監視機関

国連勧告の実現及びパリ原則に基づく国内人権機関の設置に向けた運動を他の反差別運動と連帯しておこなう。

 

7.4 反戦

戦争によって障害者が増え、障害者は戦争のあるところでは生きていけない。戦争につながる動きについては、反対の立場を貫く。

 

7.5 障害を理由とした親子分離

精神障害の影響で家事ができない親をネグレクトと位置付けて親子分離する例が公然とおこなわれている。精神障害により体調不良で育児が困難であったとしても、障害があっても親として子と共に地域で暮らしていけるように支援をするべきである。障害を理由とした親子分離に反対する。

 

7.6 上記のほか精神障害者の権利に係る行動を随時おこなう