ハンセン病家族国家賠償請求事件の控訴に関する要請書

内閣総理大臣 安倍晋三 様
厚生労働大臣 根本匠 様
法務大臣 山下貴司 様
文部科学大臣 柴山昌彦 様

ハンセン病家族国家賠償請求事件の控訴に関する要請書

全国「精神病」者集団は、1974年5月に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
2019年6月28日、地方裁判所民事第2部合議A係は,ハンセン病家族国家賠償請求事件について,隔離政策等によってハンセン病患者の家族に対する差別被害を生じさせたのに,隔離政策等を廃止せず,また、1996年にらい予防法を廃止した以降も,より高い偏見差別を除去すべき義務を負っていたにもかかわらず,厚生大臣および厚生労働大臣,法務大臣,文部大臣および文部科学大臣において,偏見差別を除去すべき相応の措置を講じなかった過失があるとして,行政の責任を認める勝訴判決を言い渡しました。
ハンセン病問題の最終的な解決のためには,各大臣が家族も強制隔離政策の被害者であることを認め,速やかに被害を回復するための措置をとることが必要不可欠です。
つきましては,この判決を真摯に受け止め,控訴をしないでください。

2019年7月2日

障害者差別解消法の見直しに関する要望書

内閣府障害者政策委員長 殿
内閣府障害者制度改革担当室 御中

 日ごろより障害に基づく差別の解消の推進にご尽力くださり心より敬意を表しております。
 さて、障害者政策委員会では、障害に基づく差別の解消の推進に関する法律(以下、「障害者差別解消法」とする。)の施行3年後見直しに関する検討がおこなわれています。
 障害者差別解消法の施行3年後見直しが障害者の権利に関する条約の趣旨を鑑みたものとなるように下記の通り、ご要望を申し上げます。

1.差別の定義を盛り込むこと
 障害者差別解消法の見直しに際して、差別の定義を明記し、直接差別、間接差別、関連差別、合理的配慮の不提供を差別と定義し、その内容を明らかにしてください。

2.各則を盛り込むこと
 分野ごとに具体的な差別や合理的配慮の提供例を盛り込んだ各則を法文に盛り込んでください。

3.民間事業者も合理的配慮の提供を義務化すること
 民間事業者も合理的配慮の提供を義務化してください。併せて事業者に対して具体的にどのような合理的配慮を提供すれば良いのかについて相談できる窓口を設置してください。合理的配慮の提供に関する事業者や市民に対し普及啓発も行ってください。

4.紛争解決の仕組みと相談窓口の体制整備を行うこと
 政府から独立した裁判外紛争解決の仕組みをつくり、相手方との調整、調停を行う権限を持たせ、法律の実効性を担保することを求めます。その構成メンバーは、障害当事者団体、法律家等としてください。
 なお「差別していない」ことの立証責任は、この仕組みにおいて、差別したと訴えられた側に第一義的にあることとし、それを反証する権利は訴えた側にあることとしてください。
障害者差別解消法における相談体制については、障害者が地域の身近なところで安心して相談できる障害当事者が構成メンバーに加わったものにしてください。

5.司法救済をできるようにすること
 司法救済を妨げない裁判規範性のある規定を法律の中に位置付けてください。

6.立法府と司法府についても障害者差別解消法の対象とすること
 障害者差別解消法の対象が行政機関や民間事業者となっていることから、立法府や司法府についても法の対象とし、さらに実効性を高めてください。
以 上 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の成立に関する声明

 私たち全国「精神病」者集団は、1974年に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
 本日6月26日、第198回通常国会が閉会しました。本国会では、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が成立しました。
 わたしたちは、本法案の審査は、欠格条項の見直しが進んだという表面上の成果のみで評価してはならず、障害者権利条約等の国際的動向や成年後見制度利用促進法に基づく政策の進捗状況などの中間評価が求められる点で通常の単独法案の審査とは一線を画するものであり、今回の法案審査を逃すと重大な課題が先送りにされることから反対の立場を取ってきました。
 今回の法案審査において立法府は、わたしたち当事者の声を聴き付帯決議を出すなどして、成年後見制度にかかわる諸課題に取り組む姿勢を示しました。そして、障害者権利条約に基づく締約国政府審査の結果・国連勧告に基づいて関連法令の見直しをおこない必要な措置を講ずるという内容の附帯決議を勝ちとりました。これだけのことが付帯決議に書き込まれたことは大きな成果であったと思います。
障害者権利条約に基づく締約国政府審査において障害者権利委員会から成年後見制度廃止の勧告を勝ちとることが当面の課題になります。2019年9月の事前質問の採択において成年後見制度の問題がしっかりと取り扱われるように共に闘いましょう。

安原荘一(七瀬タロウ)さんを偲ぶ会の日

○日時:2019年7月7日 15:00~18:00
○場所:カフェコモンズ(〒569-0814 高槻市富田町1-13-1 WESTビル5F)
 TEL & FAX: 072-694-3607
http://www.cafe-commons.com/
 JR東海道線で高槻の次、摂津富田駅下車3分
 阪急京都線で茨木と高槻の間、富田駅下車2分
○定員:25名程度(会場スペースの問題があります。事前申し込みご協力ください)
○会費:3000円 (追加注文の場合、各自負担)
○備考:平服でご来場ください

○申込先:https://forms.gle/p6gdbgNLZXgg5ykcA

東京での開催を望む声もあります。
今回の大阪偲ぶ会の様子を見て東京開催の是非を検討いたします。

偲ぶ会実行委員会有志一同
李マリ子 黒川能孝 原昌平 高木俊介 関口明彦 山田悠平 広瀬隆士 山本潔
有我譲慶 立岩真也 長谷川唯 東奈央 池原毅和 白瀧泰子 桐原尚之

NHKスペシャル「彼女は安楽死を選んだ」に関する声明

 私たち全国「精神病」者集団は、1974年5月に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
 6月2日に放映されたNHKスペシャル「彼女は安楽死を選んだ」は、多系統萎縮症の日本人女性が「重度障害者になるくらいなら死んだ方がマシ」という考え方に基づいてスイスに渡航し医師による自殺ほう助で死んでいくドキュメンタリー番組でした。番組中では、安楽死が肯定的に表現され、死に様までもが克明に放送されたことは私たち障害者にとってたいへん衝撃的でした。
 さて、この「重度障害者になるくらいなら死んだ方がマシ」という考え方は、相模原市における障害者施設で発生した連続殺傷事件の被告の優生思想につらなるものであり、平然と公共放送で流されている状況は看過できないです。相模原事件の被告につらなる「重度障害者になるくらいなら死んだ方がマシ」という考え方は、つまるところ障害者の生を否定するものであり、私たち全障害者に向けられた殺意そのものです。決して肯定的に捉えることはできません。こうした意見は、障害者を中心にSNS上でも散見されます。しかし、こうした障害者側の意見に対して、ご遺族が「そっとしておいてほしい」と言っていると漏れ聞いています。
 「死んだ人のことをあれこれ言うな」「私たちもつらい」「そっとしておいてほしい」というご家族の訴えは、一見するともっともらしくきこえます。しかし、今回に限っては、その訴えは的を射ていないと言わざるを得ません。本当に、そっとしておいてほしいのであれば、誰にも知られずに、ひそかに息を引き取ることもできたはずです。また、純粋に自らが尊厳のある死だけを望んでいるのであれば、わざわざ書籍を出したり、テレビに出演したりする必要など全くないはずです。
 彼女がそうしなかったのは、ただひっそりと死にたかったわけではなく、自分の死に方を社会的に認めさせる主張をするためにテレビに出演し、書籍を出したからにほかなりません。一連のテレビ出演には、自らが死ぬことを通して自己の主張を正当化するねらいがあるのです。
 ひとたび社会的な発信をしてしまったら、当然ながら様々な賛否両論にさらされます。テレビに出演したり、書籍を出したりした以上は、そっとしておいてはもらえません。ましてや「重度障害者になるくらいなら死んだ方がマシ」という考え方は、相模原事件の被告の優生思想につらなるものであり、全障害者に向けられたものである以上、障害者が黙っていられるはずがありません。ご遺族の「そっとしておいてほしい」との発言は、全障害者に向けられた殺意に対して沈黙させようとするものであり、遺族感情をたてにとった言論封殺です。私たち障害者に沈黙を強いることは、結果として相模原事件の被告につらなる思想に異議を唱えさせず、従わせていくだけのプロセスになっていくでしょう。
 NHKは、一見すると個人の選好の問題のようにみえる安楽死を公共放送に流すことによって優生思想・特定の人々に向けられる殺意の増長(ヘイトクライム)を促しました。このことについて障害者団体として遺憾の意を表明します。
   2019年6月23日

精神保健福祉資料「630調査」(=厚生労働省による精神保健福祉に関する調査=)の これまで通りの 公開を!

みんなの精神保健福祉東京推進会議(みんなの会議)学習会
精神保健福祉資料「630調査」(=厚生労働省による精神保健福祉に関する調査=)の これまで通りの 公開を!
~精神病院の閉鎖性を打ち破るために~

「630(ロクサンマル)調査」のことを知っていますか?!
「630調査」とは全国の精神科病院等の状況について、毎年6月30日を基準日としてその実態を調査するものです。そこでは、各病院の職員定数や隔離あるいは身体拘束の実態、入院患者の入院期間など、それぞれの病院の医療への取り組みの姿が見えてきます。
わたしたちが暮らしている東京都においては、「東京都地域精神医療業務研究会」が情報公開請求などを通じて入手してきた「630調査」の情報をもとに、『東京精神病院事情(ありのまま)』を定期的に発刊し、東京の精神病院の姿を著してきました。
これは、精神科医療の実態が見えなくなる重大な危機です!!
この度、長年「東京都地域精神医療業務研究会」において、「630調査」を基本に精神病院の実態調査を行ってこられた木村朋子さんをお招きし、「630調査」とは何か、それから何がわかるのか、精神病院の密室性を破っていくための取り組みについてお話しいただきます。多くの方のご参加をお待ちいたします!
7月21日(日)練馬駅前ココネリホール研修室で開催!!!!!!!!!!

日 時: 7月21日(日) 午後2時より(1時30分開場)4時まで
場 所: ココネリホール(駅に隣接した7階建てのビルの3階)研修室2
※ 西武池袋線・西武有楽町線・都営地下鉄大江戸線「練馬」駅北口下車1分

講 師: 木村朋子さん(東京都地域精神医療業務研究会、精神保健福祉士)
630調査に、1986年に東京都情報公開条例に基いて開示請求した時から関わり続ける。1989年「東京精神病院事情」第1刊発行(以後現在までに全7刊を発行)。にしの木クリニック勤務。
定 員: 75名(予約申し込み不要、先着順、直接会場にお越しください)
資料代: 300円
主 催: NPO法人練馬家族会、みんなの精神保健福祉東京推進会議(みんなの会議)
連絡先: 東京都精神保健福祉家族会連合会(東京つくし会)℡03-3304-1108

医療観察法廃止全国集会

講演 医療観察法の実態
講師:加藤房子さん 心神喪失者等医療観察法参与員候補 全国精神障害者地域生活支援協議会(あみ)理事 精神保健福祉士(PSW)
講演後には質疑応答の時間があります。
その他、特別報告、リレートークを予定

日 時: 7月28日(日)13:30から16:30(13:00開場)
場 所: 中野区産業振興センター(旧中野区勤労福祉センター) 地1階多目的ホール
     TEL:03-3380-6946東京都中野区中野2丁目13-14
交 通: JR中央線・東京メトロ(地下鉄)東西線中野駅(南口)下車徒歩5分
参加費: 500円

チラシ

大阪・吹田市の警察官刺傷 拳銃強奪事件の報道に関する緊急要望書

2019年6月17日
報道機関各位
 日頃、貴社におかれましては迅速で正確な報道のためご尽力されていることを心より敬意を表します。私たち全国「精神病」者集団は、1974年5月に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
さて、2019年6月16日に大阪府吹田市において警察官が刃物で刺され拳銃を盗まれる事件が発せしました。この事件で逮捕された容疑者について、一部報道では、「精神科通院歴がある」「幻覚があった」などの事実が報じられています。こうした報道は、精神疾患を持った人に対して「怖い」「危険」「何をするかわからない」「社会から排除すべきである」「監視の対象にするべきだ」といった偏見・予断を助長させるため、たいへん深刻に憂慮しています。
すでに犯罪と精神障害を結びつける偏見に基づいた声が散見されます。このように報道は、一般国民に対して多大なる影響力をもっています。貴職については、自らの影響力を考慮し、精神障害者を排除するような社会的偏見がひろがらないよう、報道機関には地域で生活している精神障害者の立場や気持ちも含めて、配慮のある報道を望みます。
以 上 

参議院:成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(案)の附帯決議に関する要望書

参議院議員 相原久美子 様

 平素より、精神障害者の地域生活の政策・立法にご尽力いただき誠にありがとうございます。私たち全国「精神病」者集団は、1974年に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
 さて、今週末、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案(閣法)の審議入りが見込まれています。本法案の審査は、欠格条項の見直しが進んだという表面上の成果のみで評価してはならず、障害者権利条約等の国際的動向や成年後見制度利用促進法に基づく政策の進捗状況などの中間評価が求められる点で通常の単独法案の審査とは一線を画するものです。また、今回の法案審査を逃すと重大な課題が先送りにされてしまいます。
精神障害者の生活に係る法制度が障害者の権利に関する条約(以下、障害者権利条約)の趣旨を鑑みたものとなるように、別紙「附帯決議(案)」に則した附帯決議の提案をご要望申し上げます。

別紙
付帯決議(案)

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議(案)

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切に対応すべきである。
一 障害者の権利に関する条約第十二条の趣旨に鑑み、成年被後見人等の自己決定権が最大限尊重されるよう、現状の問題点の把握を行い、それに基づき、必要な社会環境の整備等を図ること。

二 障害者の権利に関する条約第三十九条による障害者の権利に関する委員会からの提案及び一般的な性格を有する勧告が行われたときには、障害者を代表する団体の参画の下で、当該提案及び勧告に基づく現状の問題点の把握を行い、法律の見直しをはじめとする必要な措置を講ずること。

三 成年後見人等の事務の監督体制を強化し、成年後見人等による不正行為の防止をより実効的に行うため、家庭裁判所、関係行政機関及び地方公共団体における必要な人的体制の整備その他の必要な措置を十分に講ずること。

四 成年後見制度利用促進専門家会議等を始めとして、障害者の権利に関する条約の実施及びその監視に当たっては、同条約第四条第三項及び第三十三条第三項の趣旨に鑑み、障害者を代表する団体の参画を一層推進していくこと。

五 障害者を代表する団体からの聴き取り等を通じて成年被後見人、被保佐人及び被補助人の制度利用に関する実態把握を行い、保佐及び補助の制度の利用を促進するため、必要な措置を講ずること。

六 本法による改正後の諸法において各資格等の欠格事由を省令で定めることとされている場合には、障害者の権利に関する条約や障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に抵触することのないようにするとともに、その制定に当たっては、障害者の意見が反映されるようにすること。

七 障害者の社会参加におけるあらゆる社会的障壁の除去のための合理的配慮の提供について今後も検討を行うこと。

八 本法成立後も「心身の故障」により資格取得等を認めないことがあることを規定している法律等について、当該規定の施行状況を勘案し今後も調査を行い、必要に応じて、当該規定の廃止等を含め検討を行うこと。

九 取消しの実態、解任件数、辞任件数、報酬、成年後見人一人あたりの受任件数、申立て時の候補者が選任される確率、居住用不動産の処分代理及び施設入所契約代理等の運用の実態を明らかにしていくこと。