7・11医療観察法を廃止しよう!全国集会

7・11医療観察法を廃止しよう!全国集会

日 時: 2020年7月11日(土) 14:00~16:00
場 所: 日本キリスト教会館 4階・会議室
(東京都新宿区西早稲田2-3-18)
主 催: 心神喪失者等医療観察法をなくす会 / 国立武蔵病院(精神)強制・隔離入院施設問題を考える会 / 認定NPO大阪精神医療人権センター / 心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク
資料代: 500円
チラシ

コロナ・ショックで私たちの命と生活が大きく脅かされています。会合や集会すらままなりません。しかし、
こうした状況であるからこそ、精神医療を巡る問題を訴え医療観察法廃止の声を上げ続けることが必要だ
と思います。各地でのZOOMによる参加を含め多くの皆さんが本集会に参加されることを訴えます!

◆ZOOM参加あり
ZOOMでの集会参加をご希望の方は、7月9日までにkansatuhou20@gmail.com 宛、下記の事項を記載して申し込んでください。
1.名前(必須)
2.連絡先メールドレス(必須):ZOOM 集会参加に必要な情報をお知らせします。
3.電話番号 ZOOM 関係の調整用電話番号
4.所属(あれば)
★ ZOOM 参加に慣れていない方は、当日、30 分前くらいからアクセスして接続を確認していただけます。

精神科病院における新型コロナウィルス感染予防に関する要望書

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
精神障害保健課長 佐々木 孝治 様

 日ごろより精神障害者の地域生活、施策にご尽力くださり心より敬意を表しております。
 今月、東京都小金井市の武蔵野中央病院において新たに患者と職員合わせて15人の感染が確認されました。「緊急事態宣言」の解除後では、都内で初めて発生したクラスターといわれています。
 清潔不潔の区域の仕分けが不十分な建造物が多く、さらに閉鎖性密室性が高い精神科病院は新型コロナウィルス感染にきわめて脆弱であると言わざるを得ません。地域で暮らしていてよいはずの人が長期入院していることも相まって看過できない問題となっています。他方で2020年4月3日付事務連絡に「精神科を標榜する医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について」が発されて以来、現場では新型コロナウィルスに感染した精神障害者は原則として精神科病院で療養させるべきとの理解に基づき運用されています。しかし、新型コロナウィルス感染リスクを減らすのならば、精神科病院での療養は望ましくありません。
 つきましては、下記について要望を申し上げます。

1.意にそぐわない精神科病院への入院を回避できるよう病院及び地方公共団体等に相談窓口を設置すること。
2.現に入院している精神障害者が精神科病院から避難できるように病院及び地方公共団体等に相談窓口を設置すること。

以 上 

医療観察制度における入院処遇の実際と課題――対象者の経験から考える

医療観察制度における入院処遇の実際と課題――対象者の経験から考える

日 時: 2020年6月28日(日) 14:00~16:00
場 所: 京都市みぶ身体障害者福祉会館 研修室1
(〒604-8804 京都市中京区壬生坊城町19-4 2F 075-822-0548)
主 催: 立命館大学生存学研究所
後 援: 京都ユーザーネットワーク、京都精神保健福祉推進家族会連合会、京都精神神経科診療所協会、京都精神保健福祉士協会、京都精神保健福祉施設協議会、全国「精神病」者集団、認定NPO法人大阪精神医療人権センター、障害者権利条約の批准と完全実施をめざす京都実行委員会
連絡先: 桐原(080-6004-6848)

チラシ

医療観察法が施行されて15年以上が経過し、着々と各都道府県に入院医療機関・入院処遇用の病床の整備が進められています。入院医療機関・入院処遇用の病床の整備が進める人たちは、「各都道府県に入院処遇用の病床が整備されていないため、対象者が自分の居住地で入院処遇を受けられない」として病床の整備を推し進めようとしています。しかし、この言説は誤った認識に基づくものでしかありません。なぜなら、入院処遇用の病床が整備されたとしても、実際の運用は空いた病床に対象者を入れていくだけで実態がかわらないからです。京都府は、洛南病院建替え工事に伴って医療観察法の入院処遇用の病棟を建設する方向性を決めました。仮に洛南病院に医療観察法病棟が建設されても、他府県からの受け入れが多くなることは自明です。また、病床が空くたびに対象者が作り出されるため、病床を増やすことは、問題を深刻化させることにしかなりません。「医療観察制度運用に関する今後のあり方意見交換会議」は、精神障害当事者を入れずに意見取りまとめをおこなった点でも問題があります。この問題について真剣に考えるためにも医療観察法元対象者の話しをきいて学びたいと思います。

◆医療観察制度運用に関する今後のあり方意見交換会議
https://www.pref.kyoto.jp/iryo/news/iryoukansatsuseido.html

【声明】障害者福祉三法案に賛成し早期成立を求めます

声明
障害者福祉三法案に賛成し早期成立を求めます

私たち全国「精神病」者集団は、1974年5月に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。

2020年5月12日、衆議院本会議において「介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(201国会衆11)」「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案(201国会衆12)」「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案(201国会衆13)」が審議入りしました。

本改正案は、障害者の日常生活に欠かせない介護保障制度及び就労支援制度等について不十分な点を実体に即して改正しようとするものであり、私たちにとって必要不可欠なものです。よって、障害者福祉三法案に賛成するとともに早期成立を求めます。

2020年5月12日

全国「精神病」者集団
〒164-0011
東京都中野区中央2―39―3
Tel 080-6004-6848(担当:桐原)
E-mail jngmdp1974@gmail.com

 

精神疾患を有する新型コロナウイルス感染症への対応に関する抗議声明

 私たち全国「精神病」者集団は、1974年5月に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
 2020年4月3日に「精神科を標榜する医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について」が出されました。当該事務連絡は、「精神疾患を有する方で新型コロナウイルスに感染していることが判明した方等について、精神科を標榜する医療機関(以下、「精神科医療機関」という。)において対応することが求められる場合が想定される」として留意事項を都道府県・政令市に宛てたものです。
 当該事務連絡は、新型コロナウィルスに感染した精神障害者を専ら精神科病院で対応することを求めた文書ではないのだと思います。しかし、検査が行き届かず、医療現場が混乱している状況下で当該事務連絡のようなものを出されたため、精神障害者は新型コロナウィルスに感染した場合も原則として精神科病院で対応するものという読み方がなされ、逆に一般の病院等での治療を受けられない根拠のようにされてしまっています。
 本来なら精神障害者が感染した場合に精神障害を理由として一般の病院等から受け入れが拒否されることがないように慎重な対応が求められるはずです。当該事務連絡は、こうした慎重さが足りず極めて問題があります。
 また、多くの精神科病院では感染症への対応は困難と思われます。そのため、精神科病院と感染症の病院との間で調整という名の押し付けあいが起きています。当該事務連絡によって現場が混乱を極めており、すでに取り下げざるを得ない状況にあると思います。
そして、なにより精神科病院には明らかに入院不要な患者が長期入院しており、新型コロナウィルス感染に基づく入院を入り口として、再び、長期入院の問題につながっていくことにならないかと深刻に憂慮します。
 当該事務連絡は、精神障害者は原則として精神科病院で対応するものと読めてしまうものであり、上述の問題を帰結せしめたため強く抗議します。

   2020年4月30日

厚生労働省事務連絡「精神科を標榜する医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について」

2020年度要望書

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
精神障害保健課長 佐々木 孝治 様

日ごろより精神障害者の地域生活、施策にご尽力くださり心より敬意を表しております。
これら精神障害者の生活に係る法制度が障害者の権利に関する条約(以下、障害者権利条約)の趣旨を鑑みたものとなるように、次のとおりご要望を申し上げます。

1.精神障害の当事者参画の推進に向けた要望

(1)審議会、合議体、検討会、厚生労働科学研究班など、当事者団体の推薦を得た代表者の参画を推進してください。また、当事者団体(病棟患者自治会や地域患者会をシェアしている全国組織)とピアサポート職能団体の全国組織とでは役割が違います。それぞれの団体の推薦を得た精神障害当事者の参画を推進するようにお願いします。

(2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会
去る3月18日、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築の推進に関して課題となっている事項について、各種施策への反映を念頭において議論する「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」が開催されました。
しかし、構成員の中には、いわゆる地域患者会、病院患者自治会、自立生活センタースタッフなど幅広い層をシェアしている精神障害者全国組織の代表者等が入っておらず、当事者参画として不十分な印象を否めません。
つきましては、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」の運用におかれては、全国「精神病」者集団にヒアリングをするなどして私たちの声をしっかりと拾い上げてくださいますよう、お願い申し上げます。

(3)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業のピアサポート研修は、事業所に雇われる当事者という狭義のピアサポーターを想定しています。今後は、本来の当事者活動を意味するピアサポーターにまで、想定するピアサポーター像を拡大してください。

2.実態把握

(1)630調査
旧調査では不明とされてきた精神医療審査会や訪問看護の実態が630調査のなかで明らかにされるようになり、2019年度より地方公共団体において630調査個票が開示されるようになったことを感謝申し上げます。お陰様で、630調査個票の開示を通じた各地の取り組みが広がってきています。
つきましては、今年度も引き続き精神医療審査会や訪問看護の調査と地方公共団体における個票開示がおこなわれますよう、お願い申し上げます。

(2)身体拘束の全国大規模調査の研究班
 昨年度の身体拘束の全国大規模調査の研究班には、全国「精神病」者集団の推薦を得た精神障害当事者を協力研究者に入れてくださり、ありがとうございました。今年度も引き続き身体拘束の大規模調査の研究班には、全国「精神病」者集団の推薦を得た精神障害当事者を協力研究者に入れてくださいますようお願いします。

(3)意思決定及び意思表明支援の研究班
 昨年度の意思決定及び意思表明支援の研究班には、全国「精神病」者集団の推薦を得た精神障害当事者を協力研究者に入れてくださり、ありがとうございました。今年度も引き続き意思決定及び意思表明支援の研究班には、全国「精神病」者集団の推薦を得た精神障害当事者を協力研究者に入れてくださいますようお願いします。

(4)措置入院の運用の研究班
 昨年度の措置入院の運用の研究班には、全国「精神病」者集団の推薦を得た精神障害当事者をオブザーバーに入れてくださり、ありがとうございました。今年度の措置入院の運用の研究班には、全国「精神病」者集団の推薦を得た精神障害当事者を協力研究者に入れてくださいますようお願いします。

3.退院後支援ガイドライン及び運用ガイドラインに関する意見

(1)相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム最終報告書
運用ガイドライン及び退院後支援ガイドラインの内容は、相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム最終報告書に示された措置入院者の退院後フォローと大部分がオーバーラップしています。このことは、事件の再発防止を契機として運用ガイドライン及び退院後支援ガイドラインが定められたことを意味し、運用ガイドライン及び退院後支援ガイドラインの効果として犯罪防止が期待されているのではないかと深刻に憂慮します。相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム最終報告書の内容を事実上、撤回できるようにしてください。

(2)退院後支援ガイドライン
退院後支援ガイドラインには、援助関係者として警察が入ることが想定されています。しかし、治安当局である警察は、退院後支援の趣旨である継続的な治療と目的を共有できておらず、相模原事件の再発防止と相まって精神障害者の犯罪を防止する狙いがあるのではないかと深刻に憂慮しています。
退院後支援の趣旨は、退院後の継続的な医療提供とされています。継続的な医療提供には、患者の自発性が必要です。その意味で精神保健福祉法は任意入院を基本としています。非自発的入院下で同意を得て退院後支援の計画を立てるという流れは、任意入院を基本としてきたこれまでの流れとの整理が十分に付いていません。退院後支援においても従来の通り、任意入院が基本であることを確認しなければなりません。
退院後支援ガイドラインをめぐっては、見直しを含めて再検討をしてください。

4.精神保健福祉法改正法案に係る要望

(1)附則に障害者権利条約第36条第4項、同条第5項、第39条に基づく障害者権利委員会の勧告に基づく見直しを検討するための場を設置する条文を設けてください。また、当該検討の場には、障害者団体の推薦を受けた精神障害当事者が相当数を占めるように配慮してください。

(2)措置入院者退院後支援計画及び精神障害者支援地域協議会の新設規定は法案から削除してください。

(3)施行後3年を目途に医療保護入院の在り方、非自発的入院・隔離・身体拘束に置ける弁護士の選任とその処遇および関与の在り方について見直しに向けて検討するとの一文を設けてください。

(4)目的条項に障害者基本法の理念に基づく法律であるとする一文を追加してください。

第6期障害福祉計画に関する要望書

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 殿
 同 障害福祉課長 殿

 日ごろより障害者の地域生活、施策にご尽力くださり心より敬意を表しております。
 これら障害者の生活に係る法制度が障害者の権利に関する条約(以下、障害者権利条約)の趣旨を鑑みたものとなるように、下記のとおり意見およびご要望を申し上げます。

1.地域移行の実効性
第6期障害福祉計画(案)は、第4期、第5期障害福祉計画の焼き直し感が否めません。施設から地域への移行者数については、令和元年年度末の入所者数の6%を移行するという低水準となっており、4期計画12%、5期計画9%と比較しても下がる一方となっていることは非常に残念でなりません。社会保障審議会障害者部会事務局の説明によれば、第5期計画の実態が目標値を下回った大きな要因として、入所者の重度化・高齢化が進んだことを挙げられていましたが、3年前に第4期計画の実態が目標値を下回っていたとの説明をされた際にも同様の理由を挙げられていました。このことから以前から課題が明らかになっていたにもかかわらず、必要な施策を打ち出せてこなかったということに他なりません。具体的に実行できる計画を示してください。

2.国立病院機構筋ジス病棟の地域移行実態
独立行政法人国立病院機構の機能には、厚生労働大臣の求めによる、いわゆるセーフティーネット領域の医療があり、26の病院で筋ジストロフィー患者の入院の受け入れを行っています。その中には、長期の療養が必要なために入院しているのではなく、地域の資源が不足しているために在宅療養への移行ができずにいる社会的入院患者がいることが、2019年6月から11月にかけて、全国35の自立生活センター及び研究者等で構成される「筋ジス病棟の未来を考えるプロジェクト」が療養病床に入院中の筋ジストロフィーの患者本人に対して行った調査によって明らかになりました。厚生労働大臣の求めでできた病床のなかに社会的入院患者がいることは由々しきことです。政府としても、独立行政法人国立病院機構の26の病院における筋ジストロフィーの社会的入院患者の有無や人数、病院が有する地域移行連携体制、不足している地域の資源、在宅療養への移行を阻む要因などの実態を、あきらかにしてください。

3.国立病院機構筋ジス病棟の地域移行目標値
独立行政法人国立病院機構26の病院における筋ジストロフィー患者の入院を受け入れる療養病床は、第七期医療計画において基準病床の算定に基盤整備量の定めがなく、第五期障害福祉計画に基づく国の基本指針においても地域移行の数値目標の対象とはされていません。独立行政法人国立病院機構を構成する26の病院筋ジストロフィー患者の入院を受け入れる療養病床は、医療計画及び障害福祉計画において病床削減や地域移行の目標値を掲げて取り組んでください。
以 上  

〒164-0011
東京都中野区中央2―39―3
Tel 080-6004-6848(担当:桐原)
E-mail jngmdp1974@gmail.com

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会への当事者参画に関する要望書

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
 精神障害保健課長 佐々木 孝治 様

 日ごろより障害者の地域生活、施策にご尽力くださり心より敬意を表しております。
 去る3月18日、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築の推進に関して課題となっている事項について、各種施策への反映を念頭において議論する「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」が開催されました。
 しかし、構成員の中には、いわゆる地域患者会、病院患者自治会、自立生活センタースタッフなど幅広い層をシェアしている精神障害者全国組織の代表者等が入っておらず、当事者参画として不十分な印象を否めません。
 つきましては、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」の運用におかれては、全国「精神病」者集団にヒアリングをするなどして私たちの声をしっかりと拾い上げてくださいますよう、お願い申し上げます。
 以 上  

COVID-19(新型コロナウィルス肺炎)と精神障害者

PDF [英文原文]
PDF [日本語仮訳]

Pan African Network of Persons with Psychosocial Disabilities(精神障害者アフリカネットワーク)
Redesfera Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial(ラテンアメリカ精神障害者ネットワーク)
TCI Asia Pacific (Transforming communities for Inclusion of persons with psychosocial disabilities, Asia Pacific(精神障害者をインクルージョンする地域社会変革へのアジア太平洋横断同盟)
European Network of (Ex-) Users and Survivors of Psychiatry (ENUSP)(ヨーロッパ精神医療ユーザー・サバイバーネットワーク)
Center for the Human Rights of Users and Survivors of Psychiatry (CHRUSP) (精神医療ユーザー・サバイバー人権センター)
World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP)(世界精神医療ユーザー・サバイバーネットワーク)

2020 年3月26日

私たち、世界中の地域および国際心理的社会的障害者団体は、コロナウィルス感染症の感染および死亡に対する精神障害者の脆弱性を案じています。 「精神障害を持つ人々」とは、精神医療のユーザーと元ユーザー、精神医療による暴力の被害者そしてサバイバー、狂人、声の聴く人、多様性を持つ人々を含む、歴史的に差別され疎外されたグループを指します。

精神障害を持つ人々は、以下に上げることの結果として、コロナウィルスに感染するリスクが高くなる可能性があります。

• 彼らが精神病棟や施設、社会福祉施設、浮浪者の家、法外の非公式の「シェルター」、留置所、刑務所、矯正施設に置かれ、自由を奪われている場合、自らの意志と好みに従って人混みを避けたり人と距離をとったりすることができない。
• これらの環境における感染の固有のリスクは、過密で不衛生であることで悪化し、そして虐待が発生しやすい場所であることでも悪化する
• 平易な言葉による情報の欠如やコミュニケーションサポートの欠如を含む、健康情報へのアクセスの障壁。
• 貧困、家庭内の資源への不平等なアクセス、ホームレスによる予防衛生対策の実施への障壁。
• 虐待
• 社会的支援ネットワークとインクルーシブなコミュニティの欠如。そして
• 精神障害者、特に女性、子供、高齢者、LGBTQIA +の人々、先住民族、多様な人種、肌の色、世系、カースト、国あるいは民族的出身、さまざまな宗教団体の人々、精神障害者以外の障害者、さもなければ複数の交差する差別に直面しているその他のグループ、に対する体系的な差別

精神障害を持つ人々はまた、次の原因により、より重篤な症状を発症し、死亡するリスクが高くなる可能性があります。

• 精神科病棟と精神科施設、社会福祉施設、グループホーム、刑務所の栄養、健康状態、衛生状態が悪いこと
• 子どもや精神障害を持つ高齢者を含む、栄養不足、無視、施設化、ホームレスによる免疫システムの弱体化
• 特に精神障害を持つ女性に対する、身体的、心理的、性的暴力および虐待の長期的な結果
• その保健システムでの差別、侮辱、無視、暴力、そしてトラウマの体験、のために保健システムへのアクセスに消極的であること
• しばしば人々の意思に反して、または強制的な同意の下で投与される、精神薬によって引き起こされるか悪化する糖尿病や高血圧などの基本的な健康状態、そして
• ヘルスケアへのアクセスと健康保険の適用範囲の欠如による障壁

国は、国際法の下で、他者と平等に精神障害を持つ人々の人権を尊重し、確保する責任があります。この責任は、COVID-19(新型肺炎)パンデミックなどの国家的および世界的な緊急事態の際に高まります。構造的差別、差別的立法、および地域社会と医療および社会的ケアの両方における排除と暴力の慣行の結果としてパンデミックにおいて強められた脆弱性は、緊急時とその後の両方で考慮に入れられ、是正されなければなりません。

障害者権利条約は、精神保健における非自発的入院と治療を廃止し、そのような体制下で彼らの意志に反して拘束され治療された人々を解放することを国家に要求していることを、私たちは国家に再度指摘します。 差別的な拘禁は決して正当化されず、また意志に反して精神を変容させる治療も決して正当化されないのですから、COVID-19(新型肺炎)のパンデミックの間でもこの義務は停止されません。

国や地方自治体に対し、以下の施策を実行するよう要請します。

制度上の設定

• 精神科病棟および施設の収容人数を大幅に減らし、非自発的入院停止措置をとる。感染、病気の悪化、死亡のリスクが高いばあい、だれ一人としてそうした場所に意志に反して留められないことを確保する

• 精神科病棟や施設、ソーシャルケア施設、グループホームで、感染をさけるための衛生的および予防的な対策を緊急に実施する。この対策には環境の掃除と消毒、空気の入れ替え、定期的な手洗い、そして石鹸、手指消毒剤、トイレットペーパー、ペーパータオルなどの衛生用品が無料で入手できることなどが含まれます。人々は集中配布の場まで衛生用品を入手するために行かなければならない、ということはあってはなりません。職員は衛生と予防対策の全てに従うことを要求されねばなりません。

• 隔離、拘束、同意のない薬物療法の使用禁止、および精神科病棟や施設でのトイレの使用に関する制限の禁止。こうした行為は、人々の尊厳とインテグリティに反するだけでなく、必然的に不衛生な状態を引き起こし、深刻なストレスと身体的悪化を引き起こし、その結果、免疫力が弱めます。

• 精神科病棟、施設、グループホームの人々にCOVID-19(新型肺炎)に関する最新情報へのアクセスを提供し、友人や家族と連絡を取り続けることができるようにします。感染を防ぐ方法として、部屋を出たり、外の世界と接触したりすることを禁止されてはなりません。訪問者からの感染を防ぐための予防策が必要ですが、一括して訪問者を禁止するという措置は不釣り合いであり、人々をさらなる虐待や放置にさらす可能性があります。電話やインターネットなど、連絡を取り合う別の手段を無制限に許可する必要があります。

• 拘置所、刑務所、矯正施設の人口を大幅に削減する。これには、公判前、非暴力の罪で投獄されている者、またはすぐに釈放される予定の人々(他の人と平等に精神障害のある人を含む)の釈放も含まれる。

• あらゆる場合において、自由を奪われた人々と集まった環境にいる人々は、それぞれに異なる脆弱性があることを考慮して、適切な時期に検査を受けることを確保し、またそのようなすべての環境が適切な衛生的および予防的手段の実行を確保します。施設内で集団発生が発生した場合、感染者は適切ない医療施設にうつされ、残りの人は感染環境から移動する必要があります。検疫の結果、人が独居監禁などのより制限された環境に置かれてはなりません。

無差別

• 精神障害のある人が、COVID-19(新型肺炎)に関連する検査、保健ケア、公開情報に平等にアクセスできるようにする。質の高い医療は、いかなる種類の差別もなく、健康保険の適用範囲に関係なく、感染者に提供されるべきです。精神障害のある人は、中心の病院から、COVID-19(新型肺炎)のヘルスケアの水準は低いことが多い、精神科病棟や治療施設に転院させられてはなりません。

• 公衆衛生に基づく公の制限、および法執行機関と保安官の行動は、精神障害のある人を決して差別してはなりません。 COVID-19(新型肺炎)への対応の一部として精神的強制措置を使用してはなりません。自由を奪われた人々および精神科病棟や精神科施設を含む集団的環境の人々に保護を提供する人権基準およびメカニズムは、引き続き有効とされ、緊急措置の一環として削減されてはなりません。

• 苦痛を与えたり、健康や免疫システムを危険にさらしたりする精神薬やその他の治療法を強制されてはなりません。国際法で義務付けられているように、強制的な治療命令は解除されなければならず、新しいものは導入されてはなりません。

• 教育や社会保護プログラムなど、COVID-19(新型肺炎)の発生中にサービスの継続性を確保するために政府が実施する一時的な措置にアクセスする際に、精神障害のある人が差別されないようにする。

コミュニティの支援

• COVID-19(新型肺炎)の集団感染発生時に、苦痛や通常でないな意識状態を経験した人々が、個人の意思や好みを尊重した上で、要望に応じた訪問やオンラインでの支援、ピアサポートを含めて、継続的に支援を受けられるようにする。

• 精神障害者のニーズに対応し、ピアサポートをはじめとする従来の精神保健サービスに代わるものを含め、人々の自主性、選択、尊厳、プライバシーを尊重した地域密着型のサービスを幅広く展開するための取り組みをステップアップさせましょう。

• COVID-19(新型肺炎)集団発生時には、精神障害者を含め、包括的な方法でコミュニティが互いに支援し合えるように準備し、奨励する。これは、強制的な検疫、自宅監禁、情報の過多により、苦痛の状態が高まる可能性があるため、特に重要である。

• 検疫により自宅を離れることができない、あるいは汚染の懸念が高まっているこの時期に自宅を離れることが困難な精神障害者に対して、食料や物資の入手支援などの実践的な支援を行う。

• 自宅軟禁にとりわけ困難を感じるとき、精神障害を持つ人々が、強制的な検疫中に短期間かつ安全な方法で自宅を離れることができるように柔軟なメカニズムを検討します。

• COVID-19(新型肺炎)の発生時に自己隔離する必要があるかもしれない精神障害を持つ人々、特に貧しい生活を送っている人、失業中または自営業している人々をサポートするために、追加の財務措置を採用します。

• メディアにはCOVID-19(新型肺炎)について責任を持って正確に報道するよう奨励し、またソーシャルメディアを読んだり情報を共有する際に批判的な思考と判断を奨励します

脆弱なグループ

• 家庭内暴力の情報とサービスへのアクセスを提供し、家庭で虐待や暴力を経験している子供を含む人々をサポートする。年齢を問わず、精神障害を持つ人々は、家庭での検疫や家庭での隔離中に虐待や暴力のリスクが高まるのを経験しがちです。

• 地域社会に出かけていく活動を実施して、自宅やコミュニティ内で、縛りつけられたり枷をつけられたりすることも含む、自由を奪われたり虐待を受けたりしている精神障害のある人を特定し、救助し、人権を尊重する方法で適切なサポートを提供します。

• 精神障害を持つ人々を含むホームレスの人々が、差別のない、人権を尊重された方法で、充実した清潔な衛生施設へのアクセスや検査と治療などのCOVID-19(新型肺炎)感染に対する予防策を確実に利用できるようにする。政府は、隔離期間中にホームレスである精神障害を持つ人々が当局によって虐待されないようにし、他者と平等に水、食料、シェルターを提供されるようにしなければなりません。

• COVID-19(新型肺炎)が薬物使用者に拡散するのを防ぐために、針と注射器配布プログラムやオピオイド補充療法などのハームリダクションサービスの継続的な提供を保証します。

参加

• COVID-19(新型肺炎)の発生に対する国家の対応に際しては、精神障害のある人そして彼らを代表する組織に相談し、彼らを積極的に参加さ
• 制度的状況についての独立した監視に障害者とその代表する組織を関与させる。