障害者虐待防止法改正に向けた検討委員会への参画について(要望)

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課長 内山博之 様

 日頃より障害者施策の推進に尽力をくださり、心より敬意を表します。
 私たち全国「精神病」者集団は、1974年に結成した精神障害者の個人及び団体で構成される全国組織です。
さて、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)附則第2条には、見直しに向けた検討の規定があり、今年の夏頃から検討委員会を立ち上げて検討に向けた議論が開始されるものとうかがっております。
 検討の内容には、「学校、保育所等、医療機関、官公署等における障害者に対する虐待の防止等の体制の在り方」が明文されており、ここでいう医療機関には精神科病院が含まれます。精神科病院に入院するのは、精神障害者です。
 精神障害者としての主張をできる――精神障害者という集合アイデンティティを一人称として発言できる――のは、精神障害者の団体です。障害者権利条約第4条第3項では、障害者を代表する団体から推薦を受けた障害当事者の参画を締約国に求めています。
 全国「精神病」者集団は、日本障害フォーラムの加盟組織であり、これまで精神障害当事者を代表する団体として厚生労働省からヒアリングを引き受けてきた実績があるため、当該検討委員会に障害当事者の委員を推薦する団体として適格であると考えております。
 つきましては、当該検討委員会に全国「精神病」者集団から推薦を受けた精神障害当事者を採用してくださいますよう、調整していただきたくお願い申し上げます。
草 々 
2017年7月19日

規約人権委員会事前質問事項意見書

Parallel Report from Japan National Group of Mentally Disabled People

Situations of mental health institutions are excessively bad in every aspect and persons with psychosocial disabilities frequently die in the institutions. Mental health policy is totally incompatible with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Also, it is insufficient to promote involvement of persons with disabilities in making the policy. First of all, involuntary commitment in mental health institutions based on actual or perceived mental impairments should be abolished.
The number of involuntary admission in mental health institution is growing and there is almost no relief measure against involuntary admission. Obligation of discoverer to report an abuse which provided by the Act on the Prevention of Abuse of Persons with Disabilities and Support for Caregivers doesn’t cover abuses which happen in mental health institutions. Average length of stay in mental health institution tends to be extended, because persons with psychosocial disabilities would not receive enough support service in communities.
Toward solving all these hard situations, We, Japan National Group of Mentally Disabled People, propose following question to contain in the list of issues to the Japanese government.

1. Implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities
– Involuntary commitment of persons with disabilities in mental health institutions based on actual or perceived impairments violates the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Please provide information on measures being taken or planned to resolve this violation through closely consulting with and actively involving persons with disabilities.
– Please provide information on discussions process about comprehensive policy related to advocate for persons with psychosocial disabilities
– Please clarify the reason why representative organizations of persons with disabilities aren’t involved in policy making discussion as an organization.

2. Evidences and reasons of that there are many inpatients who stay for long time in mental health institution
– Please provide information on: (a) Number of the beds in general hospitals for mental health and beds in mental hospitals; (b) Average length of stay in general hospitals for mental health and mental hospitals; (c) Number of inpatients who stay over 10 years in mental health institutions; (d) Number of reported involuntary commitment in mental health institutions in the past decade.
– Please clarify: (a) Whether there is a fact that organizations of persons with disabilities point out that long-term hospitalization is a human rights violation; (b) If yes, how is the progress on approaches and results of these approaches to solve the violation; (c) Whether the government has numerical targets of promoting deinstitutionalization of persons who stay for long time in mental health institution.

3. Concrete plan on numerical target and period of time to decrease beds in mental health institution
– Please provide information on concrete plan on numerical target and period of time to establish support service in communities in order to decrease both voluntary and involuntary admission.
– Please clarify that persons with psychosocial disabilities have legal measures against their human rights violation on an equal basis with others in Japan.
– Please provide information on how the government allocate budget for mental health between medical treatment and welfare. Please also clarify what is the percentage of the budget for community services, and what is a ground of the estimation.
– Please provide information on the approaches which being taken or planned as alternative measures which are provided in communities instead of medical services for inpatients. Please also provide information on how many people are deinstitutionalized by the approaches.

4. Situation of abuses in hospitals and school, and its preventive measures
– Please clarify whether the government has data on the number of abuses which happen in mental health institutions. If yes, please provide data on the number in 2014 and 2015.
– Please clarify the reason why staffs of schools and hospitals are under no obligation to report abuse, even though staffs of other welfare facilities are under obligation to report.
– Please clarify the reason why there is no legal relief measure for abuses against persons with psychosocial disabilities.

5. Data on the situations of transportation to mental health institutions
– Please provide information on what is the percentage of that public transportation services are used to transport to mental health institutions.

6. Psychiatric review board
– Please indicate an official document which provides purposes of psychiatric review board.
– Please provide information on implementation status of psychiatric review board and its actual effects.
– Please provide information on the number of claim of discharge to psychiatric review board and the number of acceptance of discharge.
– Please clarify whether the government provides relief measures to appeal against a judgement of psychiatric review board.

7. Situations of restrictions, including physical restraints
– Please clarify whether there is a measure being taken or planned to reduce restrictions, especially physical restraints.
– Please indicate an official document which provides grounds of a restriction. Please also clarify whether the document has been criticized, and if yes, how the government examines it after the criticism.
– Please provide information on: (a) Number of solitary confinement in the past decade; (b) Number of physical restraint in the past decade.

祇園祭宵山行事中に交通規制にあたる警察官への障害者差別解消法の周知に関する要望書

京都府総務部人事課 殿
京都府健康福祉部障害福祉課長 殿
京都府警察交通規制課長 殿
下京警察署長 殿
中京警察署長 殿

祇園祭宵山行事中に交通規制にあたる警察官への障害者差別解消法の周知に関する要望書

 日頃より京都府下における障害差別解消の推進に尽力くださり、こころより敬意を表しております。
 当会は、1974年に設立された精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
 さて、宵山行事期間中(2017年7月15日・16日、18時~23時ころ)は、四条通及び烏丸通の歩行者用道路規制がおこなわれ、歩行者は四条通の左側通行室町通・新町通等において一方通行への協力が求められることとされています。他方で障害者差別解消法及び同法京都府職員対応要領等に基づき合理的配慮の提供義務をおうべきところ、2016年7月15日の宵山行事中には、同法の義務を知らないとして身体障害者やお年寄りの帰宅などへの配慮をしない警察官の対応が散見されました。とくに目に見えない障害である精神障害者は、当日の交通規制の多忙を理由として合理的配慮の要求を拒絶されかねないものと深刻に憂慮しております。
 つきましては、交通規制にあたる警察官への障害者差別解消法の周知徹底を求めるとともに、行事期間中に合理的配慮を提供しなかった警察官の存在を確認した場合には、京都府警察として何らかの対応をしていただきますようお願い申し上げます。
以 上 

2017年7月13日
全国「精神病」者集団

We blocked passage of the reform bill of MHA

Japanese Diet decided to carry the reform bill of Mental Health Act to the next session, at the plenary session of House of Representatives on 16 June 2017. So, we completely blocked passage of the reform bill in this session of Diet. It is historical victory for us to block the passage of the reform bill, which is the administrative policy of the prime minister.

We, Japan National Group of Mentally Disabled People, have made a solidarity with organizations of persons with disabilities throughout Japan and achieved popularizing a problem which is intensifing forced admissions in mental hospital to prevent crimes, as an issue related to persons with disabilities by always making this topic for discussion at meetings about a murder in an institution for persons with disabilities in Sagamihara, Kanagawa prefecture on 26 July 2016.

We have intensively lobbied since before introduced the reform bill of MHA in the Diet. At first the reform bill was considered to have a few points to discuss and was prior consideration at the House of Councilors, but it was discussed approximately 36 hours, which is twice as that of the bill of criminal conspiracy act, and became one of the most important bills along with the problem of Moritomo and Kake schools and the bill of criminal conspiracy act.

In addition, we achieved participations of persons with disabilities in the legislative body, for example a person with psychosocial disabilities became an expert witness before Diet. We guided to an abolition of the MHA which is our real goal, by pointing out that a forced hospitalization is a violation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

However, we failed to make the reform bill scrapped in this session of Diet. If we block passage of the reform bill of MHA in the next session, we will get another chance to make it scrapped.
The reform bill of MHA must be scrapped. Never give up and let’s fight until achieve our real goal.

Best wishes,

精神障害者自身の手によって精神保健福祉法改正法案の成立を阻止しました!

本日6月18日、第193回通常国会の会期が終了しました。精神保健福祉法改正法案は、16日の衆議院本会議で継続審議になり、これによって今会期中の精神保健福祉法改正法案の成立は、完全に阻止されました。
政権の施政方針である法案を成立できないところにまで追いつめたことは、我々にとって歴史的な勝利となりました。
私たち全国「精神病」者集団は、昨年7月26日に発生した相模原市の障害者施設における殺傷事件の際にいち早く行動し、再発防止策として措置入院強化が挙げられていることの問題を全障害者の問題と位置付けられるように働きかけました。そして、相模原事件の追悼行事等では、必ず「再発防止策として精神保健福祉法改正をすべきではない」旨が確認されるようになり障害者問題としての大衆化に成功しました。
他方で私たちは、兵庫県で実際に措置入院後継続支援の対象になった人ともつながり、仲間同士の輪を広げながら精神障害者の生活から問題を確認していきました。このように生活の視点から法案の問題を指摘できたことは、病者の運動らしくあったと思います。
また、私たちは法案上程前から国会において法案の集中ロビーイングをおこないました。当初は争点の少ない参議院先議の法案という位置付けでしたが、私たちの活動によって共謀罪の2倍にのぼる約36時間の審議時間を獲得し、森友、加計、共謀罪に並ぶ最重要法案として関心を高めることに成功しました。
審議段階では、参考人質疑など立法府における障害当事者参画を実現し、国会質問において障害者権利条約違反を確認するなど真の目的である撤廃の方向付けをおこなうことにも成功しました。
他方で、今会期中に廃案にできなかったことは残念ですが、次の国会で審議未了にできれば、再び廃案のチャンスが訪れます。このような法案は、絶対に廃案にしなければなりません。最後の最後まで諦めずに闘い抜きましょう。
   2017年6月18日

精神保健福祉法改正法案の廃案を求める要望書

衆議院議員の皆さま

日頃より、障害者施策の推進に尽力をくださり、心より敬意を表します。
私たち全国「精神病」者集団は、1974年に結成した精神障害者の個人及び団体で構成される全国組織です。
精神保健福祉法は、精神障害者の強制を含む入退院手続きを定めた法律であり、私たち精神障害者の生活に大きく関わるものとして強い関心をもってまいりました。精神保健福祉法の手続きに基づき入院したり、退院したりする問題の当事者は、精神障害者です。
つきましては、以下のとおりの理由から精神保健福祉法改正法案を継続審議の手続きをとらずに廃案とし、厚生労働省は障害当事者の意見を聴いて法案を出し直すべきであることを要望します。

一、 精神保健福祉法改正法案の衆議院の審議時間は、衆議院の院の性格を踏まえて参議院の審議時間(34時間)よりも1.3倍ほど長くとる必要があると考えます。仮に継続審議にするのであれば、多くの障害者団体と共に40時間以上かけた慎重審議を求めることになります。今国会では、継続審議の手続きをとらずに廃案にしてください。
二、 法案審議中に法案概要資料の、それも趣旨の部分が削除されたことは前代未聞のことです。また、法案をもとに作成された法案概要資料の主旨の部分に変更が生じたということは、法案自体の趣旨に変更が生じたものと思われます。こうした趣旨に疑義が生じた法案は、厚生労働省によって法案を出し直すべきです。継続審議の手続きをとらず、廃案にしてください。

三、精神保健福祉法改正法案は、精神障害者の生活を警察等による監視の目にさらすため、精神障害当事者の個人及び団体の大多数が反対しています。こうした法案は、継続審議の手続きをとらず、廃案にしてください。
2017年6月8日

精神保健福祉法改正案審議に関する緊急要望書(二)

 日頃より、障害者施策の推進に尽力をくださり、心より敬意を表します。
4月13日、参議院厚生労働委員会の席上で石橋通宏委員から警察関係者の関与に関わる立法事実を証明する資料の請求があり、4月25日の厚生労働委員会で非公開の部分を除いた状態で資料が開示されました。
当該資料のどの部分が立法事実に該当するのか不明であることや検討すべきことが検討されたのか不明であることから、あらためて非公開部分の資料の請求がなされました。
 この一連の質疑をうけて私たち全国「精神病」者集団は、次のとおり緊急で要望を出します。

一、相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム非公開部分の記録等(個人情報の部分を黒塗りにするなどの工夫を含む)を開示し、立法事実を確認した上で国民の納得を得られるように審議されることを求めます。
二、法案審議において最も重要である立法事実を裏付ける記録等が開示されないままに採決されるようなことはあってはならないと考えます。
以 上 
2017年5月8日

精神保健福祉法改正案審議に関する緊急声明

 日頃より、障害者施策の推進に尽力をくださり、心より敬意を表します。
 厚生労働省が作成した法案の概要説明文書には、改正の趣旨として「相模原市の障害者支援施設の事件では、犯罪予告通りに実施され、多くの被害者を出す惨事となった。二度と同様の事件が発生しないように」と書かれています。しかし、厚生労働省は、4月13日の参議院厚生労働委員会での審議の最中に突然、この一文を削除する提案をしました。
 内閣総理大臣は、施政方針演説で「昨年七月、障害者施設での何の罪もない多くの方々の命が奪われました。決してあってはならない事件であり、断じて許せません。精神保健福祉法を改正し、措置入院患者に対して退院後も支援を継続する仕組みを設けるなど、再発防止対策をしっかりと講じてまいります」と述べており、これとの関係も含めて法改正の趣旨が事実上かわったとしか言いようがありません。そのため、審議は中止し、一から検討し直すべきではないかと考えます。
 少なくとも、内閣総理大臣は厚生労働委員会で、施政方針演説の際に述べたことについて説明する責任があると思います。その説明すら得られていない現状は、法案の審議が不可能なのではないかと思います。
 また、精神保健指定医制度の見直し等は、精神障害者の処遇改善を進めていくうえでも大変重要な法改正であることを鑑みて、本法案とは別の枠組みで障害当事者の参画の下、改めて提案されることを望みます。
2017年4月17日

精神保健福祉法改正案審議に関する緊急要望書

 日頃より、障害者施策の推進に尽力をくださり、心より敬意を表します。
 厚生労働省が作成した法案の概要説明文書には、改正の趣旨として「相模原市の障害者支援施設の事件では、犯罪予告通りに実施され、多くの被害者を出す惨事となった。二度と同様の事件が発生しないように」と書かれています。しかし、厚生労働省は、4月13日の参議院厚生労働委員会での審議の最中に突然、この一文が削除する提案がなされました。
 内閣総理大臣は、施政方針演説で「昨年七月、障害者施設での何の罪もない多くの方々の命が奪われました。決してあってはならない事件であり、断じて許せません。精神保健福祉法を改正し、措置入院患者に対して退院後も支援を継続する仕組みを設けるなど、再発防止対策をしっかりと講じてまいります」と述べており、これとの関係も含めて法改正の趣旨が事実上かわったとしか言いようがありません。そのため、審議は中止し、一から検討し直すべきではないかと考えます。
 少なくとも、内閣総理大臣は厚生労働委員会で、施政方針演説の際に述べたことについて説明する責任があると思います。その説明すら得られていない現状は、法案の審議が不可能なのではないかと思います。
 また、精神保健指定医制度の見直し等は、精神障害者の処遇改善を進めていくうえでも大変重要な法改正であることを鑑みて、本法案とは別の枠組みで障害当事者の参画の下、改めて提案されることを望みます。
2017年4月17日

精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(案)について民進党厚生労働部門会議ヒアリング意見書

精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(案)について
民進党厚生労働部門会議ヒアリング意見書
2017年3月9日

 私たち全国「精神病」者集団は、1974年に結成した精神障害者の個人及び団体で構成される全国組織です。精神保健福祉法は、精神障害者の強制的なものを含む入退院手続きを定めた法律であり、私たち精神障害者の生活に大きく関わるものとして強い感心をもってまいりました。精神障害者の中には、強制的に入院させられ数十年にわたって精神科病院に入院している仲間が全国各地にたくさんいます。法律は、人の人生に大きな被害をもたらすことがあります。そのため、私たちは結成当初から精神保健福祉法それ自体の廃止を求めて運動をしてきました。
 精神保健福祉法の入退院の当事者は、精神障害者です。当事者とは特定の問題の効果の帰属主体のことであり、精神保健福祉法の手続きに基づき入院したり、退院したりする当事者は精神障害者だけです。そのため、精神保健福祉法の改正にあたっては、精神障害当事者の声を聴き、尊重してほしいと思っています。

1. 法改正の趣旨に明示的に犯罪防止が採用されたこと
 この法案は、「精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案の概要」において相模原市の障害者支援施設の事件の再発防止が改正の趣旨であるとされ、明示的に犯罪防止が採用された点で従来の改正とは一線を画します。そのため、従前の改正と比べても十分な審議時間が必要と考えます。

2. 障害者権利条約及び付帯決議を踏襲できていない点
 2013年法改正に際しては、「精神障害のある人の保健・医療・福祉施策は、他の者との平等を基礎とする障害者の権利に関する条約の理念に基づき、これを具現化する方向で講ぜられること」とする附帯決議が可決されました。しかし、「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」(以下、あり方検討会)では、障害者権利条約の趣旨や整合性を確認するための検討が一切されませんでした。障害者権利条約第14条は、障害を理由とした人身の自由の剥奪を禁止しており、精神障害者であることを要件とした非自発的入院制度は障害者権利条約に違反すると指摘されています。立法府を軽視し国際社会に逆行する法改正です。
 また、第1条の目的条項に「障害者基本法と相まって」とする一文がなく、ゆえに精神障害者の社会的障壁(障害者基本法2条2項)の除去について十分な理解が浸透していないように感じます。

3. 障害当事者の参画を推進すること
 障害者権利条約では、障害当事者の政策の決定過程からの参画を求めており、加盟国である日本は政府、立法府ともに障害当事者の参画が求められています。しかし、あり方検討会では、精神科医に対して精神障害当事者が2名と少なく、かつ精神障害当事者の声がほとんど反映されませんでした。せめて、立法府では、障害当事者の参考人を招致するなどして、障害当事者の参画を推進してほしいです。

4 措置入院者の退院後支援――相模原事件を口実とした地域における監視
 本改正では、相模原事件の再発防止策として措置入院者の「退院後支援」が規定されました。措置入院者に対して原則として入院中から警察関係者(主に代表者会議)を構成員とした精神障害者支援地域協議会の関与の下、退院後支援計画を作成し、精神科病院管理者が選任する退院後生活環境相談員の介入を受ける制度が新設されます。計画の期間中の措置入院者が転居した場合には、転居先の自治体が退院後支援計画を引き継ぐことになります。これでは、支援と名付けられているとはいえ、やろうとしていることが明らかに治安目的の監視です。
①立法事実の不存在――相模原事件の発生は精神障害者の問題ではない
 措置入院者の退院後支援の立法事実は、相模原事件の発生とされています。しかし、現時点で容疑者の行為と疾病の因果関係は裁判で明らかにされておらず、鑑定留置の結果では責任能力ありとされました。また、この事件は警察が初動で施設側に犯行手順が書かれた容疑者の手紙を見せなかったために施設側の警備意識が高められずに引き起こされた事件であり、それが容疑者に措置入院歴があったことが報道されたことで精神障害者の問題にすり替えられたものです。このように立法事実の存在しない立法を強行することは、法治国家原則に反します。よって措置入院者の退院後支援には反対の意思を示します。
 また、精神障害者の問題にすり替えられた原因は、措置入院という制度の構造に内在した問題に由来します。未来予測は科学を持ってしてもなお不可能な領域とされていますが、措置入院は精神保健指定医が「おそれ」を見立てられると仮定して成り立っています。それでも完全に他害等を防ぐことができないのですが、 他害等が起きたときには未来予測が可能であるという建前に立脚した責任が発生するため、なぜ防げなかったか、という論点が生起してきます。そして、治安的機能を引き入れる形で再発防止策が繰り返し行われていくことになります。この連鎖を断ち切るためにも、非自発的入院の抜本的な見直しが不可欠です。
②退院後支援計画の作成及び精神障害者支援地域協議会における本人参加の位置づけについて
 退院後支援計画は、「調整会議には可能な限り患者本人や家族の参加を促す」として本人が参加して作成することが望ましいとされながらも本人不在で作成できてしまう点で問題があると考えます。
③退院後支援計画の期間が不明であること
「計画の期間」については、国がガイドラインを作成して目安時間を示し、患者の状態に応じて延長等がおこなえるようにすることとされていますが、延長が長期間や無期限に行われることや、計画の更新が続くような事務が発生した場合には、 一度でも措置入院になると一生涯、警察を含んだ監視網から抜け出すことができない事態が生じうるのではないかと憂慮します。
④退院後支援計画が退院の障壁になり地域移行が進まなくなる可能性
 退院後支援計画の事務遅滞のために退院が不当に引き延ばされる可能性があります。退院後支援計画は原則入院中の策定であり、退院後の策定は例外的に認められているにとどまります。医療上の理由が消滅したのに退院できない者を作り出す可能性があり、そうした者を出さないための仕掛けが法律の中にないことは措置入院に限らず非常に問題であると考えます。
⑤退院後支援計画の位置づけの不明瞭さ
 退院後支援計画において提供が予定された個別のサービスは、当該精神障害者によって拒否された場合、サービスを強要することはできないこととされているが、その場合の退院後支援計画の存在意義がどのようなものであるかがわかりません。

4. 医療保護入院における市区町村長同意の復活
 本改正では、2013年改正時に廃止されたはずの市区町村長同意が再び規定されました。2013年改正は、障害者権利条約の国内法整備の一環という位置付けで保護者制度を含む医療保護入院等の見直しがおこなわれ、保護者の同意が家族等の同意に改められ市区町村同意は廃止されました。市区町村同意の廃止後は、医療保護入院の届け出件数が4万件減少したのですが、復活に伴い医療保護入院がさらに増加するのではないかと憂慮します。加えて、市区町村の所轄は、どのような方法を用いて「全員がその意思を表示することができない」「同意、不同意の意思表示を行わない場合」を確認し事務を進めるのかがわかりません。このままだと精神障害者を入院させようとする精神科病院管理者が「同意、不同意の意思表示を行わない」と判断した場合には、それを根拠に市区町村が自動的に同意事務をするような事態が生じうると思います。

5. 医療保護入院の見直しが保留されたこと
 2013年改正時に「保護者の同意」が「家族等の同意」に改められ、事実上、同意権者の範囲が拡大されました。それが国会の場で問題としてあがり、あり方検討会では、医療保護入院のことが引き続き検討されました。しかし、検討会報告書では、「措置入院、任意入院以外の入院制度として医療保護入院を維持することとした」とされ、またしても抜本的な見直しが先送りにされました。家族の同意についても十分な検討を経ずに時間切れとなり、再び残されました。引き続き医療保護入院における手続きや家族同意、処遇について検討することを附則に入れることを求めます。

6. 入院中心が改められていないこと
 2013年改正時の附帯決議では、非自発的入院の減少が志向されていたにもかかわらず、措置入院の強化や市区町村長同意の復活による同意権者の範囲拡大など、明らかに非自発的入院の減少を帰結しない法改正になっています。精神科病院では、年間約2万人以上の人が死亡退院しており、この10年間で入院人口が大きく変化していないということは、新たに入院して退院できなくなっている人があらわれ続けているからだと思います。
 また、国及び地方公共団体の義務に「精神障害者の人権を尊重するほか、精神障害者の退院による地域における生活への移行」が追加されましたが、あり方検討会の最終報告書には「重度かつ慢性」の基準化について書かれており、6、7割の重度かつ慢性者(治療抵抗性)は、退院させることができない存在と見立て、基準病床の算定、地域移行目標値の算定をすることとされました。しかし、「重度かつ慢性」の人こそ地域で生活できるように法整備をおこなうこと――例えば、重度訪問介護の支給対象者を拡充し、重度訪問介護従業者に対する面会制限等を禁止するなど――に向けて障害福祉サービスの利用についてさらなる検討を加える必要があります。

7. 精神保健指定医の適正化について
 精神保健指定医の診察は、逮捕監禁罪及び誘拐罪の違法性阻却要件であり、精神保健指定医以外が同様の行為をおこなうことは基本的に禁じられています。しかし、このたび不正な取得が発覚し指定を取り消された医師の非自発的入院の判断は、遡って違法であったことにはならず合法であったことにされています。これまでの精神保健指定医の判断と法的な点検が求められます。