津久井やまゆり園事件関連の情報一覧

【全国手をつなぐ育成会連合会】
http://zen-iku.jp/info/release/3220.html(一般向け)
http://zen-iku.jp/info/member/3223.html(障がいのある人向け)
【日本自閉症協会】
http://www.autism.or.jp/action/
声明・自閉症の皆さま、ご家族の皆さまへ 
【全国重症心身障害児(者)を守る会】
http://www.normanet.ne.jp/~ww100092/
【日本知的障害者福祉協会】
http://www.aigo.or.jp/info/yamayurien.pdf
【きょうされん】
http://www.kyosaren.com/statement/2016/07/post-51.html
【DPI日本会議】
http://dpi.cocolog-nifty.com/webs…/work2/20160727_seimei.pdf
【ろうあ連盟】

神奈川県相模原市の障害者施設で起きた事件について(声明)


【全国精神保健福祉会連合会 (みんなねっと) 】
http://seishinhoken.jp/…/b5c94193371ae9270ce6a6924307f578.p…
【社会福祉士会】
http://www.jacsw.or.jp/05_seisakuteig…/files/016/0160726.pdf
NHKでは、上記のかなりを網羅した紹介ページを作成してくれています。
【NHK福祉ポータル】
http://www.nhk.or.jp/hearttv-blog/3400/249882.html#a
【首相官邸】
http://www.kantei.go.jp/…/actions/201607/28kakuryokaigi.html
【神奈川県】
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f535096/
【相模原市】
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/034230.html
【アメリカ合衆国】
(ホワイトハウス声明)
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/p/tpj-20160726-01.html
(ケネディ大使声明)
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/p/tpj-20160726-02.html
【フランス】
http://www.ambafrance-jp.org/article10339
【読売新聞社説】
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20160726-OYT1T50134.html
【朝日新聞社説】
http://www.asahi.com/articles/DA3S12481485.html…(登録が必要です)
【毎日新聞社説】
http://mainichi.jp/articles/20160729/ddm/005/070/050000c
【毎日新聞・野澤論説委員】
http://mainichi.jp/articles/20160727/ddm/002/040/058000c
【毎日新聞の特集記事】
http://mainichi.jp/…/%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E5%8E%9F%E6%AE%BA%E…
【東京新聞社説】
http://www.tokyo-np.co.jp/…/editori…/CK2016072702000147.html
その他、テレビでも多くの報道等がなされています。特にNHKには育成会の久保会長が出演予定です。
【日曜討論】
http://www4.nhk.or.jp/touron/
【NHKニュース】
http://www3.nhk.or.jp/ne…/html/20160727/k10010610911000.html
http://www3.nhk.or.jp/n…/html/20160729/k10010613571000.html…
http://www3.nhk.or.jp/n…/html/20160727/k10010610461000.html…
【緊急生放送 WEB連動企画 障害者施設殺傷事件(仮)】
http://www.nhk.or.jp/heart-net/tv/calendar/2016-08/08.html

九都県市首脳会議意見書に対する緊急声明

 私たち全国「精神病」者集団は、1974年5月に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
 2018年12月11日、九都県市首脳会議(座長:清水勇人さいたま市長、上田清司埼玉県知事、森田健作千葉県知事、小池百合子東京都知事、黒岩祐治神奈川県知事、林文子横浜市長、福田紀彦川崎市長、熊谷俊人千葉市長、加山俊夫相模原市長)から「措置入院者等の退院後支援に係る法改正について」という意見書が出されました。同意見書は、退院後支援の必要性の判断が自治体に委ねられていることを根拠に、精神障害者が転居した場合に転居先自治体で支援が受けられない可能性があるなどとして法改正の必要性をうったえるものです。
 しかし、同意見書は憶測のみを根拠としており、どの自治体からどの自治体に転居した場合に何のサービスが受けられないのかといった事実に関する検討がまったくなされていません。厚生労働省は、「運用状況をみて改正法案を再提出する」としていますが、通常は厚生労働省のいう通りで現実に起きている問題を解決するために立法事実に即したかたちで法改正がおこなわれるべきです。また、通常なら転居前の自治体で受けていた支援が転居後にも受けられるように保健所設置自治体間で調整するため、意見書で想定されているような問題は現実には相当に起こりにくいはずです。
 そして何よりも、同意見書は当事者不在であることが問題だと思います。同意見書は、支援を受けることだけが良いことであるかのように想定されています。しかし、精神障害者は多様であり、支援を受けたくない者、実際に支援を受けない方がよい者もいます。同意見書は、このことがまったく想定されていません。よく支援を受けたくない場合には、簡単に同意をしなければ支援は開始されないと言われますが、私たちは日頃より、拒否できないような圧力を受けていることや、実際に応報まがいな嫌がらせを受けた経験などがあり、往々にして言い出せないことがあります。そのため、転居するだけで支援されなくて済むのならば、転居もひとつの選択肢として残してほしいところです。しかも、退院後支援ガイドラインは、津久井やまゆり園事件の再発防止を契機としてできたものであり、事件と支援が結び付けられながら運用されていく不安をぬぐいきれません。このような精神障害当事者の声を聞かずにして法改正を求める意見が出されたことは由々しきことであると考えます。
 同意見書は、要するに自治体のマンパワー確保のための予算の裏付けとなる法改正を欲しているだけに過ぎず、当事者の意見を聞かず、自治体長の都合だけで出された文書です。障害者の権利に関する条約では、締約国は障害者団体の政策決定過程からの参画を保障し、あらゆる制度・政策について障害者団体からの監視を受けることとされています。このことを軽視したがため、精神保健福祉法改正法案は国会審議中に問題が指摘され廃案になりました。全国「精神病」者集団は、この事実を重く受け止めることをうったえるとともに、当事者の意見を聴きながら丁寧に進められるべきであることを強く主張します。
  2019年1月3日

◆九都県市首脳会議: 措置入院者等の退院後支援に係る法改正について
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/12/10/02_01.html

アドバンス・ケア・プランニング尊厳死法制化に関する声明

私たち全国「精神病」者集団は、1974年5月に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
2018年3月、厚生労働省は「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(改訂版)を公表しました。改訂版では、改訂前のリビングウィル(事前同意)の考え方と少し異なる「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」の考え方が採用されました。アドバンス・ケア・プランニングとは、家族や友人、医療関係者らと繰り返し話し合い、その都度、文章にしておくことが望ましいとするものであり、病気の進行や本人の心身の状態の変化などにともなって、その意思が変化していく可能性を考慮したものであるとされています。
また、2018年9月に自民党は、終末期医療のあり方を規定した新法作成の検討に入りました。アドバンス・ケア・プランニングの考え方に基づき継続的に本人の意思を確認するなど手続きに力点を置く方向で検討が進められており、来年の国会への法案提出が目指されています。
さて、一見すると人の意志の変化に重きをおくように見えるアドバンス・ケア・プランニングだが、実はリビングウィル同様の決定的な問題を抱えています。
第一に、ここで言われる生き死にの決定とは、人が生き死にを等価にみて決定を下しているわけではなく、障害や重い病のある生と死の二択のうち、障害や重い病のある生を否定しようとするものになっていることです。健常の生は無条件に肯定され、障害や重い病のある生だけが死ぬかどうかを突きつけられています。このような障害を持って生きていても仕方がないという考え方は、相模原市で起きた障害者施設での連続殺傷事件の犯人と同じであり、優生思想に連なる重大な問題であると考えます。
第二に、生き死にをプロセスとして捉えるというタテマエが虚構であるということです。命がなくなった後には決定などできません。死は終わりを意味し、プロセスになどなり得ません。
第三に、現実の問題として尊厳のない生を強いられている人がいるとしても、尊厳のある死で解決したことにするのではなく、尊厳のある生を社会、経済、政治、文化等が、しっかりと保障することで解決するべきだということです。もともとは、すべての人が尊厳を持って生きられる社会であればよいわけであり、社会の側に解決を求める障害の社会モデルの考え方をしっかりと取り入れるべきです。
以上の理由からアドバンス・ケア・プランニングは、従来のリビングウィルによる安楽死・尊厳死と根本的な違いはなく、障害者差別的であることから、終末期医療のあり方を規定した新法に取り入れるべき考え方ではないことを強く主張します。また、私たちは、安楽死・尊厳死に対して反対します。
  2018年11月28日

安楽死・尊厳死の問題点と介助者確保について

日 時: 11月28日 10時半受付開始、11時〜13時半
場 所: 憲政記念会館
     要約筆記あり
講演Ⅰ: 安藤泰至氏(鳥取大学医学部保健学科准教授)
講演Ⅱ: 竹田主子氏(医師、ALS患者)
問題提起 ACPによる治療停止と呼吸器外し

 一部の報道では、8月末から与党の一部で尊厳死法制化の案を練り直し、早ければ来年の通常国会への法案
提出を目指す動きがあるとされています。また、従来の案はリビングウィル(事前指示書)の法制化を目指す内容
でしたが、今回はAdvance Care Planning(ACP)を中心に議論されているとも報じられています。
 ACPとは、患者、家族、多職種による継続的な対話を通じた合意形成のことです。さまざまな意見を聞きながら
、患者が意思決定を行い、しかも患者の意思の変化にも対応できるということで、ACPは肯定的に捉えられること
が多いようです。
 たとえば、ALS患者が人工呼吸器を装着するか否かも、意思決定プロセスが重視されてきました。しかし、介護
保障に関する情報が十分に提供されないまま、対話が積み上げられていくことは、非常に危険です。療養体制が
整えられないがために、気管切開と呼吸器装着という患者本人の希望は「不可能」ということで合意が形成され
てしまう、みんなで積み上げた合意を患者本人が覆すことが困難である、など多くの問題が指摘されています。
 これまで尊厳死法制化の波は何度か押し寄せ、そのたびに私たちは声を挙げてきました。しかし、検討の内容
がリビングウィルからACPへと一歩進んだことで、一定の評価はできるものの、患者の自己決定権がどう扱われる
のかがはっきりせず、危機感を抱いています。
 そこで、今回は、有識者をお招きしてご講演いただくとともに、会場の参加者とも意見を交換しながら、この問題
について考えていきたいと思います。

12・2 医療観察法反対全国集会

• 日 時: 2018年12月2日(日)13時開場、13時半開始、16時半ごろ終了予定
• 場 所: ウェルファーム杉並(天沼区民集会所) 第3・4集会室(一体使用)
最寄り駅 JR荻窪駅 北口徒歩10分
ビラの地図の近道はわかりにくいので、遠回りでもバス通りを行くかあるいは バス利用をとのことです
バス:関東バス(中村橋駅・荻窪駅北口間 荻06)、関東バス(練馬駅・荻窪駅北口間 荻07)で「荻窪税務署」下車徒歩1分
地図はこちらより
• 資料代: 500円
• 講 師: 石塚伸一さん 龍谷大学法学部教授・犯罪学研究センター長
 『心神喪失者等医療観察法と再犯防止ーー治療と予防とのはざま』
特別報告
医療観察法体験者、措置入院退院後支援の被害者からの報告

優生保護法被害者の声を聞く院内集会

優生保護法被害者の声を聞く院内集会
2018年12月4日(火)15:00-17:00
参議院議員会館 B107会議室

 優生保護法に関連して被害を受けた方の被害の回復について、現在国で議論が進められています。
 今年の10月31日には、与党旧優生保護法に関するワーキングチームによる「基本方針骨子」が、11月7日には、優生保護法下における強制不妊手術について考える議員連盟による「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する立法措置について(骨子たたき台(PT試案))」が発表されました。
 これらについて、被害を受けた当事者の声を伝えるための院内集会を開きます。
 当日は、当事者の声に加えて、被害者と共に活動を続けている「優生手術に対する謝罪を求める会」、そして「全国優生保護法被害弁護団」から、現在の法案骨子について意見を述べ、議員の皆様のご意見もいただきたいと思います。

プログラム
1 被害者から
2 優生手術に対する謝罪を求める会から
3 全国優生保護法被害弁護団から
4 会場発言

事前申込不要

主催 優生手術に対する謝罪を求める会・全国優生保護法被害弁護団
問い合わせ先:優生手術に対する謝罪を求める会(12.4院内集会事務局)
email: ccprc79@gmail.com FAX:03-5211-0099
TEL:06ー6646ー3883(女性のための街かど相談室 ここ・からサロン気付 月・火・水・金曜日の10時~16時)

チラシのPDFデータは、優生保護法被害弁護団のサイトからリンクされています。
http://yuseibengo.wpblog.jp/archives/520

障害者雇用水増し問題に係る声明(第二次)

 2018年10月22日、検証委員会報告書に対する緊急声明を公表しました。検証委員会報告書には、多くの障害者団体から当事者不在との批判が集まりました。
 その際に私たちは、国家公務員一般職の採用が年々減少傾向にあるなかで法定雇用率を達成するとしたら、定員を増やさずに有期雇用等の現職者を雇止めにして分母を変えずに法定雇用率の達成が目指されるのではないかと深刻に憂慮してきました。しかし、このたび政府は、定員増を決めました。この点は率直に評価したいと思います。しかし、何年にもわたって国家公務員一般職を減少させてきたことで合理的配慮に対応する職員数が少ないなか、真に障害者にとって働きやすい職場が目指されるのかどうかは引き続き注視していかなければなりません。
 そして、なによりも不十分かつ当事者不在であった検証は、やり直されるべきであることを強く要求します。
  2018年11月19日

優生保護法下における手術実態の調査不徹底を糾弾し、精神医療業界としての謝罪を求める声明

 私たち全国「精神病」者集団は、1974年に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
 2018年9月18日、東京新聞の報道により、障害者らに不妊手術を強いた旧優生保護法(1948~96年)下の被害状況を調べるため、厚生労働省が都道府県を通じ、民間の医療機関や福祉施設にカルテなど個人情報の保管状況を確認している調査で、医療・福祉の現場から「膨大な量があり業務を中断してまで調べられない」などの不満が出ていること、調査不徹底であることが指摘されました。このたび、優生保護法下の手術の実態を明らかにする重要な作業が不十分なまま終わったことは由々しきことであると考えます。
 厚生労働省は、調査依頼の段階からすでに「本調査は個人の診療記録(カルテ等)やケース記録の洗い出し等の網羅的な確認 を医療機関・福祉施設に求めるものではなく、調査時点において、各医療機関・福祉施設 が把握している範囲内の情報について、回答を求めるものです。」とし、本来ならば積極的に網羅的調査を依頼すべきところを最初から消極的な姿勢で依頼しました。厚生労働省が依頼の段階で病院を忖度し、消極的になったことは調査不徹底という結果と大いに関係しているものと考えます。また、手術の実質を担い優生保護法による加害に加担してきた医療者は、本来、人員不足などの理由をつけて消極的な姿勢をとるべきではなく、反省を表明した上で徹底した調査に応じる姿勢を示すべきと考えます。
 ドイツでは、70年の沈黙をやぶってついに精神医学の団体として優生保護法への謝罪をおこないました。日本もドイツにならって優生保護法に手をそめてきた精神医療業界としての謝罪の公表を求めます。また、直接的に手術にかかわらなかったコメディカルの団体も止めることができなかった不作為を認め、謝罪することを求めます。

2018年10月31日

日精協630調査声明文に対する緊急声明

 私たち全国「精神病」者集団は、1974年5月に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
 2018年10月19日、日精協は「精神保健福祉資料(630調査)の実施についての声明文」を発表しました。当該日精協声明では、630調査それ自体が調査協力の見送りを検討せざるを得ないほどの個人情報保護上の問題があるとしています。
 しかし、当該日精協声明には、個人情報の観点から問題があるとされる具体的な例が示されておりません。また、そもそも、これまで都道府県等が開示してきた行政情報に個人情報が記載されていたとする実例は聞いたことがありません。従前の例に従い行政情報開示請求があった場合に個別に審査をおこない個人情報保護に配慮して開示を決定する方式で問題ないはずだと思います。
 そのため、当該日精協声明は、単に毎日新聞が記事にしたような長期入院者がいる実態を隠蔽するための口実として個人情報保護を使っているだけのようにしか見えません。公共的な役割を持った民間病院が実態を隠蔽し、今後の政策立案を妨げるようなことはあってはなりません。
 2018年10月25日

◆「精神保健福祉資料(630調査)の実施についての声明文」
https://www.nisseikyo.or.jp/images/Teigen/TeigenPDF_gjzmjAueKKhiRKvGh1zSQ8xrJ0PpEx1augXsi2SZbnMuHpGDDQGQakkqjh4skfRf_1.pdf

検証委員会報告書に関する緊急声明

 私たち全国「精神病」者集団は、1974年5月に結成された精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
2018年10月22日、国の行政機関における障害者雇用に係る事案に関する検証委員会報告書(以下、「検証委員会報告書」とする。)が公表されました。
これによって障害者雇用の法定雇用率の対象外の人の中には、精神保健福祉手帳を有しない精神障害者が数多く含まれていたことが明らかになりました。
 このたびの障害者雇用水増し問題をうけて政府は、法定雇用率の達成に向けて障害者採用の調整を開始しました。しかし、職員の定員の決まっている中央省庁においては、定員を増員するか退職させて母数を減らすかしなければ法定雇用率を達成させることが不可能です。現時点では定員を増員する話しがありません。そのため、このたびの法定雇用率の達成に向けた障害者採用とは、法定雇用率対象外でありながら法定雇用率対象者としてカウントされていた約3400人を含む職員を退職させた上で、新たに法定雇用率対象となる約3400人の障害者を雇い直すものということになります。
退職させられる当人たちの中には、手帳を保有していない精神障害者が含まれています。このことは精神障害者の団体として絶対に許容することができません。しかも、当人たちには、これまで法定雇用率対象の障害者としてカウントされていた事実を知らせることなく、よくわからないまま退職させられることになります。おそらく、有期雇用者が大部分を占めると思われるため、理由も告げられずに契約更新されずに失職することになるのでしょう。なお、政府によると当人たちに法定雇用率対象の障害者としてカウントされていた事実を伝えない理由は、本人の負担軽減のためとされています。しかし、こうした考え方こそ障害者を隠すべきものとみなす差別が認められ違和感を禁じ得ません。法定雇用率対象の障害者としてカウントされていた被用者には、きちんとその事実を伝えるとともに謝罪すべきと考えます。当人たちは、隠し事されているのではないか、退職させられるのではないかと思い不気味に感じて仕事が手につかなくなるだろうし、こうした対処の仕方は労使間の信頼関係を壊しかねない危うさをもっていると思います。
また、私たちは、政府に対して法定雇用率対象外の人を法定雇用率対象の障害者として計上した理由や経緯、背景を明らかにすることはもとより、これまで障害者雇用水増しが明るみにならなかった理由も検証すべきと主張してきました。当然ながら歴代担当者は、水増しの事実を知っていたはずです。それが問題にされることなく数十年にわたり隠ぺいされてきた理由はなんであるのかについての検証が再発防止にあたっては絶対に不可欠です。しかし、検証委員会報告書では、国の行政機関における障害者雇用の実態に対する関心の低さ、制度改正等を踏まえた障害者の範囲や確認方法等についての対応の不手際、対象障害者の計上方法についての正しい理解の欠如、対象障害者の杜撰な計上、障害者雇用促進法の理念に対する意識の低さなどの論点が挙げられてはいるものの、一人の職員が告発してあかるみにでるようなことでさえ、数十年にわたって全員が口を紡ぎあかるみにならなかったことについての検証はされていません。
また、こうした隠ぺいの理由の検証には、障害当事者の中心的な参画が不可欠であり、法曹関係者のみで検証委員会を組織し、検証するやり方は障害者権利条約の観点からも望ましくはないはずです。その意味で今回の検証委員会報告書は、当事者不在と言わざるを得ません。

 2018年10月22日