【緊急声明】日本精神科病院協会長巻頭言「精神科医にも拳銃を持たせてくれ」の削除について

 私たち全国「精神病」者集団は、1974年に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
 日本精神科病院協会の雑誌(2018年5月号)巻頭言には、山崎學会長の名前で「精神科医にも拳銃を持たせてくれ」とする記述があり、非常に過激な表現が用いられていることに驚きを禁じ得ません。巻頭言は、インターネットを通じて多くの精神障害者にも知られていきました。そして、全国「精神病」者集団の会員からも「精神科医は内心拳銃を持たせてくれと思っているのだろうか」「通院が怖くなった」と多くの問い合わせがありました。治療機関の全国組織が精神障害者の体調悪化・治療中断をさせては本末転倒ではないかと感じ、全国「精神病」者集団として早急に対応を求めることにしました。
 2018年6月8日付けで全国「精神病」者集団は、日本精神科病院協会との懇談の設定を求め、事務担当者からの示唆もあり円滑な懇談に向けての事前質問まで添えて申入れしました。しかし、日本精神科病院協会は、同年6月21日付けで事前質問に回答する書面のみを提出して、懇談はしないと応答してきました。そのときの事務長の対応は、とても横柄であり、真摯に対応してきた私たちに対して社会通念上の礼儀のない対応と感じました。
 回答の内容も不適切であり、「精神科医にも拳銃を持たせてくれ」の含意は、「精神科医にも拳銃を持たせてくれという表現は、現在のアメリカの実情を踏まえた例えであり、何らかの対策を検討して欲しいという願いを言いたかったもの」との説明でした。しかし、そもそも医療技術を拳銃に喩えること自体が不適切です。これは、医療を露骨に治安・社会防衛に使おうとする山崎學会長の医の倫理にもとる考え方が反映されたゆえのものであり、繕いようのない文章であったことが明らかになったことにほかなりません。
 全国「精神病」者集団は、日本精神科病院協会に削除と懇談の設定を拒否しないことを緊急要請し、本日22日、同協会のホームページ上から削除されたことを確認しました。このことは、日本精神科病院協会としても当該巻頭言が不用意かつ不適切であることを認めたことにほかなりません。今後は、増えすぎた身体拘束の削減を医療安全のみの文脈に懐柔しようとする考え方に反対し、また、そうした考え方には限界があることも認めるよう、改めて懇談の設定を要求していくことを、ここに宣言します。
   2018年6月22日
全国「精神病」者集団

【緊急要請文】日本精神科病院協会長巻頭言「精神科医にも拳銃を持たせてくれ」を直ちに削除してください

緊急要請文
日本精神科病院協会長巻頭言「精神科医にも拳銃を持たせてくれ」を直ちに削除してください

 私たち全国「精神病」者集団は、1974年に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
 日本精神科病院協会の雑誌(2018年5月号)巻頭言には、山崎學会長の名前で「精神科医にも拳銃を持たせてくれ」とする記述があり、非常に過激な表現が用いられていることに驚きを禁じ得ません。巻頭言は、インターネットを通じて多くの精神障害者にも知られていきました。そして、全国「精神病」者集団の会員からも「精神科医は内心拳銃を持たせてくれと思っているのだろうか」「通院が怖くなった」と多くの問い合わせがありました。治療機関の全国組織が精神障害者の体調悪化・治療中断をさせては本末転倒ではないかと感じ、全国「精神病」者集団として早急に対応を求めることにしました。
 2018年6月8日付けで全国「精神病」者集団は、日本精神科病院協会との懇談の設定を求め、事務担当者からの示唆もあり円滑な懇談に向けての事前質問まで添えて申入れしました。しかし、日本精神科病院協会は、同年6月21日付けで事前質問に回答する書面のみを提出して、懇談はしないと応答してきました。そのときの事務長の対応は、とても横柄であり、真摯に対応してきた私たちに対して社会通念上の礼儀のない対応と感じました。
 回答の内容も不適切であり、「精神科医にも拳銃を持たせてくれ」の含意は、「精神科医にも拳銃を持たせてくれという表現は、現在のアメリカの実情を踏まえた例えであり、何らかの対策を検討して欲しいという願いを言いたかったもの」との説明でした。しかし、そもそも医療技術を拳銃に喩えること自体が不適切です。これは、医療を露骨に治安・社会防衛に使おうとする山崎學会長の医の倫理にもとる考え方が反映されたゆえのものであり、繕いようのない文章であったことが明らかになったことにほかなりません。
 このような不快でしかない文章は速やかに削除し、今後は、精神病患者の全国組織である全国「精神病」者集団から懇談の申入れがあった場合には、速やかに応じることを強く求めます。

   2018年6月21日
全国「精神病」者集団

日本精神科病院協会からの回答

以下のように回答申し上げます。

一 実際に私立病院の精神科医の多くは、銃を持たせてほしいと内心思っているものなのか、しかるべき立場の者(担当者・担当常任理事等)の所感をうかがいたい。
⇒「精神科医にも拳銃を持たせてくれ」という表現は、現在のアメリカの実情を踏まえた例えであり、何らかの対策を検討して欲しいという願いを言いたかったものです。患者様の一日も早いご快癒の為にいる医療従事者は、どのように対応すべきかを検討する必要があると認識させられたということです。

二 巻頭言の執筆者は、山崎会長である。精神科医にも銃を持たせろとする発言の部分は、引用のかたちをとっているはいるものの、執筆者が山崎会長であることにかわりはない。その意味で引用を通じた山崎会長の主張の一部ということになるが、貴協会を代表する会長の名前で出た文章としては、あまりにも不用意ではないか、貴協会の見解をうかがいたい。
⇒ご不快な思いをされた方がいらっしゃったのであれば、今後は発言の引用であっても十分に気をつけるようにしたいと思います。医療の現場で、患者様の為に一生懸命医療を提供させて頂いている従事者も、掛け替えのない人達です。協会として、より良い精神科医療を求めていかなければならない立場から、米国での事例のような不幸な出来事にならないように、安全な精神医療の推進していかなければなりません。
                                  以上
===============================================
 公益社団法人 日本精神科病院協会 
 総合情報委員会 日精協誌 編集担当

巻頭言に係る懇談の設定及び事前の質問について

以下の通り、質問状をお送りしますので、相談・懇談の場の設定をよろしくお願い申し上げます。

冠省
当会は、1974年5月に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織・連合体です。
さて、当会では、5月から6月にかけて貴協会の機関紙2018年5月号の山崎会長巻頭言に係る非常に多くの問い合わせを受けております。
私たちも当該巻頭言を読みましたが「精神科医にも拳銃を持たせてくれ」との記述があり、非常に過激な表現が用いられていることにたいへん驚きました。
会員からの問い合わせの多くが「私立病院の医者のほとんどが本当は内心では銃を持たせてくれと思っているのでしょうか」「自分は主治医も他の医者も信用できなくなったから通院を辞めたいです」といったものでした。
私立病院を代表する貴協会が、会長の名前により雑誌上で「精神科医にも拳銃を持たせてくれ」と書かれた文章を掲載したということは、実際に医療を受ける私たち精神障害者にとっては、私立病院全体の考え方を反映しているのではないかと、自分たちが銃口を突きつけられている気持ちにさせられるものです。
結果、現場の医療不信を招いており、通院中断の要因にさえなり得ています。
そこで、貴協会の見解をうかがいたく、近日中の会談の設定をお願い申しあげます。また、同日は円滑な話し合いができるよう以下の質問への回答をご用意していただければ嬉しく思います。

一 実際に私立病院の精神科医の多くは、銃を持たせてほしいと内心思っているものなのか、しかるべき立場の者(担当者・担当常任理事等)の所感をうかがいたい。

二 巻頭言の執筆者は、山崎会長である。精神科医にも銃を持たせろとする発言の部分は、引用のかたちをとっているはいるものの、執筆者が山崎会長であることにかわりはない。その意味で引用を通じた山崎会長の主張の一部ということになるが、貴協会を代表する会長の名前で出た文章としては、あまりにも不用意ではないか、貴協会の見解をうかがいたい。

成年後見制度に関する意見及び要望書

2018年6月18日

厚生労働省社会・援護局地域福祉部
成年後見制度利用促進室長 須田俊孝 様
内閣府成年被後見人等権利制限見直し担当室長 須田俊孝 様
法務省民事局長 小野瀬厚 様
最高裁判所事務総局家庭局長 村田斉志 様

意見及び要望書

 平素より、精神障害者の地域生活の政策・立法にご尽力いただき誠にありがとうございます。私たち全国「精神病」者集団は、1974年に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
 精神障害者の生活に係る法制度が障害者の権利に関する条約(以下、障害者権利条約)の趣旨を鑑みたものとなるように、次のとおり意見およびご要望を申し上げます。

1.精神障害の当事者参画の推進に向けた要望
成年後見制度利用促進基本計画の策定過程には、障害者を代表する団体からの推薦を得た精神障害当事者、知的障害当事者、認知症高齢者の参画がありませんでした。審議会、合議体、検討会、厚生労働科学研究班など、当事者団体の推薦を得た代表者の参画を推進してください。また、当事者団体(病棟患者自治会や地域患者会をシェアしている全国組織)とピアサポート職能団体の全国組織とでは役割が違います。それぞれの団体の推薦を得た精神障害当事者の参画を推進するようにお願いします。

2.成年後見制度の運用の課題について
成年後見制度利用促進基本計画の策定過程において十分に確認されなかった運用上の課題について、なんらかのかたちで検討を重ね適切な運用に向けた見直しをご要望申し上げます。

(1)被後見人及び家族が預金通帳を見せてもらえない
被後見人本人の預金通帳は後見人が管理し、その残高や原本は、多くの場合、本人と介護家族は見ることができない。そのため、将来設計も立てられず、また、横領されているのではという不安の中で過ごしている人がたくさんいる。預金通帳は、被後見人本人と介護家族まで見られるようにした方がよいと考える。

(2)後見人等の報酬額を教えてもらえない
報酬額は、後見人等が報酬付与の申立をおこない、家庭裁判所が決定する。家庭裁判所は、申立人にしか決定通知を出さないため、後見人等が報酬額を教えないかぎり、被後見人等や介護家族は知るすべがない。被後見人等にとっては、仮に自分の通帳を見られたとしても、何に使われているのかまではわからないような状態になっている。

(3)後見人等は候補者が選ばれるとは限らない
 申立人の被後見人本人等が希望した候補者が実際に後見人に選任されるわけではない。そのため、ある日、突然にして希望しない後見人があらわれて困る場合がある。

(4)後見人等は簡単には解任できない
被後見人等は、後見人を簡単に解任させることができない。後見人に問題があった場合解任請求はできるが、それが認められることはめったにない。通常は、原則被後見人等及び後見人等が死亡するまで継続する。例えば、訪問介護の場合は、利用者の意思を尊重しないなどの理由で十分に別の介護員を派遣する理由になり得る。しかし、後見制度は横領・虐待事実の立証などがなければ解任はできない。また、目的を果たしたら終わりというものではない。

(5)審判は裁判官及び書記官の立ち会いがない
 後見人を選任するのが家裁である以上、後見人と本人・家族との初回の面接や、預金通帳等の引渡しは、責任を持って家裁の裁判官及び書記官が立ち会うべきである。家裁は、本人を見てもいないのに流れ作業的に決定を出している状況であるため、実態に則さない不適切な決定につながっている。

(6)後見人に持ち家を売られた上、施設に無理やり入れられた
 後見人は、被後見人が拒否していても施設に入所させてしまうことができるし、現に行われている。その際に被後見人名義の不動産(持ち家)を売却してしまう後見人が散見される。被後見人の本人にとっては、帰れる場所を失い施設に入れられたかたちになってしまう。また、同居家族がいても引越しを要求して被後見人名義の不動産(持ち家)を売却してしまう後見人も稀にいる。

(7)説明方法など接遇全般について
成年後見人は日頃から障害福祉に就く者ばかりではない。法律家を中心に障害特性の基礎的な理解もおぼつかないケースが散見される。例えば、加齢と知的障害のため電話でのコミュニケーションが難しい成年被後見人に対して、財産管理の進捗を電話で伝える成年後見人がいる。また、成年被後見人が理解するまで長時間かけて話しをすることを面倒に思って儀式的に数分で説明してしまう成年後見人もいる。こうした成年後見人の接遇全般を通して監督する仕組みがなく、成年後見人と成年被後見人の間の信頼関係を損ねる原因となっている。

3.障害者権利委員会の総括所見に基づく見直しの検討についての要望
成年後見制度利用促進基本計画には、2020年に出される予定である障害者権利委員会の総括所見を受けての見直しが規定されませんでした。「障害者権利委員会の総括所見を受けての見直し」のための検討の場を設けてください。

4.医療同意を慎重に検討することについての要望
2018年度から厚生労働省に所轄が移動し、医療同意について検討される予定であるが、医療の同意はときに生命の有無を帰結する重大な問題を孕むため、慎重な検討をお願いします。

(1)医療同意へと業務を拡大することの問題点
医療同意とは、医療の中断の同意と医療の実施の同意の双方を含みます。医療は、患者の生命を左右するものであり、ときに取り返しのつかない状況を帰結します。例えば、被後見人等の意思に反した過剰な医療提供や唐突な医療中断による死亡などがそうです。そのため、成年後見制度の医療同意の業務拡大には慎重を要するものと考えます。とくに市民後見等の医療の素人を動員していく計画があるのなら、なおさら慎重でなくてはなりません。

(2)医療同意へと業務を拡大することの立法事実の不透明性
医療同意は、成年後見制度によらなくても第三者による同意が運用でひろく認められてきました。例えば、親族などが一般的ですが、親族等の同意を与える人がいない場合でも、病院が倫理委員会に審査させて民生委員やケアマネに同意させた例があります。このように本来は、医療機関を中心に柔軟な対応がなされることが望ましいと考えます。
また、一般に第三者同意の課題として「病院は誰の同意を優先すればいいのか分からない」といったことがあげられています。しかし、成年後見制度を利用した場合でも複数後見や法人後見で後見人同士の意見が異なる場合には、結局、同様の問題が発生し得るため、「後見を立てて一元化してほしい」という方策では解決しない問題です。

(3)考えられる対案
 成年後見制度と医療同意に関する検討は、法律の定めによるものであり、検討の結果、必要な措置を講じることとされています。そのため、成年後見人が業務として医療同意できないことが原因となって治療が進まないケースへの対応策として次の対案を提案します。「成年後見人の業務の範囲には従来通り、医療同意を含みこまないこととし、その代わりに、従前からの第三者同意を成年後見人が業務外でおこなう場合のガイドラインを示し、つつがなく被後見人が医療を受けられるようにすること。」

以上、よろしくお願いします。

変革すべき精神医療~見えないものを見る努力~

日時:2018年6月26日(火)13時~15時30分
会場:参議院会館講堂(通行証配布12時30分~)
主催:病棟転換型居住系施設について考える会

 私たちは、2014年6月26日に日比谷野外音楽堂で開かれた「生活するのは普通の場所がいい STOP! 病棟転換型居住系施設!! 6.26緊急集会」を開催しました。作りすぎてしまった日本の精神科病床を「暮らしの場」と言い換え、退院したことにしてしまおうという馬鹿げた政策に「STOP!」をかける緊急行動でした。
 それから4年が経過しました。今、日本の精神医療は、さらに閉鎖的処遇が進行し、病院内での隔離・拘束は増え続けています。そして、「重度かつ慢性」という言葉で、退院できる人とできない人を選別し、今も病院に残る長期入院の人たちの退院を否定する仕組みまでが構想されています。
 私たちは、そのような日本の精神医療を抜本的に変革していくために行動してきた障害当事者・家族・精神医療や地域精神保健・福祉の関係者がつながり、歩むため、今年も6月26日に集会を開催します。

 5回目の6.26集会
「変革すべき精神医療~見えないものを見る努力~」
《プログラム》(予定)
○基調報告「考える会」の取り組み、山積する課題の確認」
長谷川利夫さん(杏林大学教授)
○平成29年度みんなねっと全国調査報告
小幡恭弘さん(全国精神保健福祉会連合会・みんなねっと)
〇身体拘束に関するアンケート調査報告
宇田川健さん(地域精神保健福祉機構・コンボ)
〇精神科病院に勤務する看護師の語る医療現場の現状
東幸枝さん(社会医療法人財団松原愛育会松原病院)
〇私の経験した精神科病院での身体拘束    当事者の方々
〇ベルギ―で実現した精神医療改革
氏家憲章さん(社会福祉法人うるおいの里)
○2018年から精神保健福祉資料(630調査)が変わる!~何が問題なのか~  星丘匡史さん(埼玉県精神医療人権センター)

連絡先// 長谷川利夫(杏林大学教授)
〒181-8612 東京都三鷹市下連雀5-4-1 杏林大学保健学部作業療法学科

【緊急声明】東京高等裁判所が無実の袴田さんに下した再審取消し決定を糾弾します

 東京高等裁判所第8刑事部(大島隆明裁判長)は、本日、いわゆる袴田事件第2次再審請求事件(請求人袴田ひで子、有罪の判決を受けた者袴田巖)につき、検察官の即時抗告を認め、静岡地方裁判所の再審開始決定を取り消し、再審請求を棄却すると決定した。
 1966年6月30日、味噌製造販売会社の専務宅に何者かが侵入し、一家4名が殺害され 金員を強奪した上、放火されるという事件が発生した。静岡県警は、同会社の従業員・ボクサーであった袴田巌さんに容疑を向け、逮捕後、1日平均12時間、最高16時間余に及ぶ過酷かつ違法な取調べにより無実の袴田さんから虚偽の自白をさせた。袴田さんは一貫して無罪を主張するも、事件発生から1年2か月後に味噌醸造タンクの中から発見されたとされる5点の衣類が、袴田さんの犯行着衣とされて、静岡地方裁判所により死刑判決が下され、1980年11月最高裁判所が上告を棄却し確定した。袴田さんは、死刑の恐怖で精神状態が不安定になり、私たち精神障害者の置かれた問題のなかでも最も重大なものとして取り組んできた。
 2014年3月27日、第2次再審請求審の静岡地方裁判所は、5点の衣類に関する本田克也筑 波大学教授のDNA型鑑定及び血痕の付着した衣類を味噌漬けにする再現実験の報告書等を新規明白な証拠として認めた。しかも、5点の衣類について警察によるねつ造証拠の可能性を認めて再審開始を決定し、死刑と拘置の執行停止も認めたことで、袴田さんは47年7カ月ぶりに釈放された。しかし、検察官は即時抗告を申し立て、6月10日には東京高等裁判所は即時抗告審で静岡地方裁判所の再審決定を取り消した。
 東京高等裁判所による最新取消しの決定は、袴田さんが50年以上もの間訴えてきた無実の叫びを卑しくも一蹴し、再び死の淵へと追いやろうとする流れへと向かわせたことにほかならない。私たちは、袴田さんが無実であることを信じるとともに、東京高等裁判所による差別的な判決を糾弾する。
  
  2018年6月11日
  全国「精神病」者集団

東海道新幹線内殺傷事件の報道に関する緊急要望書

報道機関各位

 日頃、貴社におかれましては迅速で正確な報道のためご尽力されていることを心より敬意を表します。
 私たち全国「精神病」者集団は、1974年5月に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
 6月9日に東海道新幹線内で起きた殺傷事件について、被害にあわれた方の一日も早い回復を願うとともに、亡くなられた方に対し深く哀悼の意を表します。またご家族の皆さまの驚きや悲しみをお察し申し上げます。
 さて、この事件で逮捕された容疑者について、一部報道では、「発達障害」や「自閉症」との診断名や、精神科入院歴などが報じられています。おそらくは、警察発表のままに速報で報道を行ったためだと思われます。こうした報道は、精神疾患を持った人に対して「怖い」「危険」「何をするかわからない」「社会から排除すべきである」「監視の対象にするべきだ」といった偏見・予断を助長させるおそれがあるため、たいへん深刻に憂慮しています。
 既に実際に犯罪行為と精神障害を結びつけるような偏見に基づく声が上がってきています。報道機関は、社会的偏見の形成や是正に多大なる影響力を保持しています。自らの影響力を考慮し、精神障害者を排除するような世論が形成されることがないよう、報道機関には地域で生活している精神障害者の立場や気持ちも含めて、配慮のある報道を望みます。

全国「精神病」者集団
2018年6月11日