障害者の権利に関する特別報告者の指令ーー生命倫理

Mandate of the Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities
障害者の権利に関する特別報告者の指令

23 August 2019
Dear Madam/Sir,

In my capacity as Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities, pursuant to human Rights Council resolution 35/6, I am currently preparing a report for the 43rd session of the Human Rights Council on Bioethics and Disability. The study aims to explore bioethical responses to disability and to discuss areas where potential tensions could emerge.
 障害者の権利に関する特別報告者としての職務において、人権理事会の決議35/6の遂行に際して、「生命倫理と障害」に関する人権理事会の第43回セッションの報告書を作成しています。この研究の目的は、障害に対する生命倫理学的応答の追求と、緊張関係が発生する可能性のある分野についての議論です。

In this connection, I am pleased to transmit to you the questionnaire attached on Bioethics and Disability, in English, French and Spanish. I would be most grateful for your response to be sent electronically, in accessible formats (Word Document), to sr.disability@ohchr.org no later than 30 September 2019. I would appreciate if your response may be as concise as possible and if annexes could be attached where necessary.
 これに関係して、英語、フランス語、スペイン語で「生命倫理と障害」についての質問紙を添付にてお送りいたします。2019年9月30日までにsr.disability@ohchr.orgまでアクセシブルな形式(ワードファイル)にてご回答いただけますとたいへんありがたく存じます。ご回答が可能な限り簡潔で、必要に応じで付録文書をつけていただけますと助かります。

Whenever possible, I would also encourage you to provide copies of relevant laws, policies, programme outlines, evaluations, and any other information relevant for the topic. Please also indicate if you have any objections with regard to your submission being posted on the website of the Office of the High Commissioner for Human Rights.
 可能な場合には、関係する法律、政策、プログラムの概要、評価、その他この話題に関する情報のコピーもお願いします。また、OHCHRのウェブサイトにご回答が掲載されることに関して、何か問題がある場合にはお知らせください。

I take this opportunity to thank you in advance for your contribution.
 この場をお借りして、あなたの貢献に感謝の意を表します。

1. 以下の事項に関するあなたの国での法的及び政策的な枠組みに関する情報を提供してください。
a. 出生前診断
 日本では、出生前診断に健康保険の適用をしてはいないものの、法令で禁止されているわけではないため、いくつかの要件を満たして高額を支払えばできるようになっている。

b. 障害に関係する中絶
 堕胎は、日本において刑法第212条~刑法第216条の堕胎罪により罰せられる。しかし、医師による人工不妊中絶手術を定めた母体保護法の手続きに従っておこなわれる中絶は免罪される。中絶は、母体の健康上の理由、経済的な理由、強姦等による妊娠などの場合に認められる。障害を理由とした中絶は法律明文上にはないものの、経済的理由を隠れ蓑にしておこなわれている。
 日本には、1996年まで障害を理由とした行政による強制的な断種や中絶を定めた優生保護法があった。1996年に優生保護法は、母体保護法に改正されて強制的な断種の規定が削除されたが、いまだに断種や中絶の慣行は根強く残っている。障害に関係する中絶には、親に障害がある場合の中絶の問題と胎児に障害がある場合の中絶の問題の二点があり、いずれも経済的理由を隠れ蓑にした中絶の犠牲になっている。

c. 医学的治療及び科学実験に対するインフォームド・コンセント
 日本には、患者の権利を定めた法典が存在しない。
 インフォームドコンセントは、医療法第1条の4及び医師法において医療者の義務であると位置づけられている。
 日本の法律では、医学的侵襲には同意が必要とされている。しかし、生命にかかわるような緊急の場合には、例外的に同意を省略することが認められている。この場合、再び同意できる状態になったときには、治療拒否も含めて同意が有効とされている。

d. 研究を実施されている障害者の保護
 日本には、臨床研究法に研究を実施されている障害者の保護が規定されている。しかし、実際には、十分な説明と納得がないまま、形式的な同意のみで研究を開始する例が散見される。例えば、2012年に実施された医療観察法対象者の処遇終了後の追跡調査は、障害者が納得して研究に同意したものではない。

e. 安楽死及び自殺幇助
 自殺幇助は、日本において刑法第202条の罪により罰せられる。また、安楽死は、毒薬の使用などの積極的安楽死が刑法第202条の嘱託殺人罪にあたり、終末期における延命治療の中止などの消極的安楽死が嘱託殺人罪に当たらないとされる。しかし、積極的安楽死と消極的安楽死の差異は、必ずしも明確ではない。そのため、消極的安楽死については、2018年3月に厚生労働省が「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を作成してsoft lowで手続きを設けている。

2. 以下の事項に関して(調査、国勢調査、行政資料、論文、報告書、調査を含む)あらゆる情報及び統計資料を提供してください。
イ) 出生前診断の利用可能性、アクセシビリティ、実際の使用
国は、出生前診断の統計をとっていない。
 2019年7月29日、厚生労働省は、新型出生前診断(NIPT)の実態調査をすることを決めた。検査の件数や妊婦へのカウンセリング状況などを調べる予定。
 2018年12月28日、国立成育医療研究センターなどのチームは、出生前診断が2016年に少なくとも約7万件行われており、2006年の約2万9300件と比べ10年間で2.4倍に増えたとする報告をまとめた。学会が把握しきれない無認定施設での事例もあるため、実際にはさらに多いと言われている。(出典:https://r.nikkei.com/article/DGXMZO39528020Y8A221C1CR8000?s=5)

ロ) 障害に関する中絶の利用可能性、アクセシビリティ、実際の使用
国は、障害に関する人口不妊中絶手術の統計をとっていない。平成 28 年度の人工妊娠中絶件数は 168,015 件であった。平成 29 年度の人工妊娠中絶件数は 164,621 件であった。この中に障害に関する人口不妊中絶手術が含まれると考えられる。(出典:https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei_houkoku/16/dl/kekka6.pdf)

ハ) 医学的治療及び科学実験に対するインフォームド・コンセントの実践
不知。

ニ) 臨床的な意思決定及び保健政策の両方に影響を与える生命の質(QOL)の既存の評価方法
2018年3月に厚生労働省が「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を作成した。

ホ) 実験的、論争的及び/あるいは不可逆的な治療の実践
不知。

ヘ) 障害者に対する安楽死及び自殺幇助の実践
日本では、人工呼吸器を装着すれば地域生活できるALSなどの疾患にかかった障害者の内、7割前後が装着できずに死亡している。

3. 人を対象とした研究における障害者に対する差別について情報を提供してください。
2018年8月、日本では、東京都公立福生病院に入院中の腎臓に機能障害をもつ女性が本人の意思に反して医師が人工透析を中断し、死亡させる事件が発生した。日本透析医学会は、人工透析の中止を認めるガイドラインを2019年12月までに改訂し、終末期のみを対象としてきた従来の規定を改め終末期以外も対象とする方向性をかためた。

4. 国内倫理委員会が、障害者の権利をどのように扱っているのか説明してください。障害者に関して、規約、ガイドライン、決定事項、調査、出版物についての情報を提供してください。
日本には、国家倫理委員会という行政機構がない。各省庁が独自に調査倫理のガイドラインを定めている。

5.  障害者が国内倫理委員会にどの程度、どのようにして関与しているのか説明してください。
日本において各省庁が独自に定めた調査倫理のプロセスに障害者団体はほとんど参画していない。

6. 生命倫理についての議論において障害者の権利を保障し促進するためのコミュニティ、地域、あるいは全国レベルで取り組まれている革新的な試みがあれば教えてください。

 日本の障害者運動において生命倫理の問題は、トップイシューである。安楽死をめぐっては、自らを殺される側と規定し反対してきた。また、生きることを第一義的な人権を位置づけて、重度障害者が生きて存在することが社会を変革することになるのだと主張してきた。
 障害を理由とした消極的安楽死の自己決定は、障害者差別に基づく適応的選好を帰結するため、真の自由意志にはならない。よって、安楽死は、障害を理由とした生命の否定であり、障害者権利条約第10条に違反するものである。生死に関する自己決定は、障害を理由とした生命の自己否定を含むため、自己決定の権利と位置づけるべきではない。彼らの権利は、障害者にとって生きづらく、死にたいほど辛い気持ちにさせる社会から、障害を持って生きられるインクルーシブな社会にチェンジさせていくことで実現されるものである。

Catalina Devandas-Aguilar
Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities
Questionnaire on bioethics and disability

1. Please provide information on the legislative and policy framework in place in your country in relation to:

a. Prenatal diagnosis
Prenatal diagnosis in Japan cannot be applied the health insurance, but is not prohibited by legislations. So, people can get it, when they meet some requirements and cover large payment amount.

b. Disability-related abortion
Abortion is generally subject to criminal penalty provided for in Article 212 to 216 of the Criminal Code in Japan. However, when an abortion is done in accordance with the proceedings on abortion provided for in the Maternal Protection Law, the abortion becomes acquittal. Abortions for reasons of mater’s health condition, financial situation, or pregnancy by rape etc. are acquittal. Abortion on the basis of disability is not clearly mentioned in the Law, but it is done by using financial reasons as hideout.
Japan had the Eugenic Protection Law, which provided forced sterilization and abortion based on disability by the administration, until 1996. When the Eugenic Protection Law was amended to the Maternal Protection Law in 1996, the provisions on forced sterilization were deleted, but customs of sterilization and abortion are still tenaciously remain until now. Problems of abortion based on disability include problems on both parents with disabilities and fetus with disabilities, and both become victim of abortion by using financial reasons as hideout.

c. Informed consent to medical treatment and scientific research
Japan does not have a code for rights of patients.
Article 1.4 of the Medical Law and the Medical Practitioner Law provide for that the informed consent is obligation of medical staffs.
Japanese laws require consent for medical invasive. However, in cases of fatal urgency, omission of the consent is exceptionally accepted. In these cases, when the patient become to have capacity to give a consent, his or her consent, including rejection of treatments, is required.

d. Protection of persons with disabilities undergoing research
Protection of persons with disabilities undergoing research is provided for in the Clinical Trials Act in Japan. But in fact, not a few researches launched with only external consent without free and informed consent. For example, participants with disabilities in the follow-up survey carried out in 2012 on people who finished treatments provided for in the Medical Treatment and Supervision Act, gave external consents of their participation, but they were not convinced.

e. Euthanasia and assisted suicide
Assisted suicide is subject to criminal penalty provided for in Article 202 of the Criminal Code in Japan as murder at the victim’s request. In addition, regarding euthanasia, positive euthanasia such as use of poison etc. is also subject to criminal penalty provided for in Article 202 of the Criminal Code as the murder at the victim’s request, but negative euthanasia such as discontinue of life-prolonging treatments in terminal stage is not included in the murder at the victim’s request. However, difference between positive and negative euthanasia is not always clear. Therefore, the Ministry of Health, Labour and Welfare established “the Practice Guidelines for Process of Decision-Making Regarding Treatment in the End of Life Care” in March 2018 and provided for the proceedings of negative euthanasia in soft law.

2. Please provide any information and statistical data (including surveys, censuses, administrative data, literature, reports, and studies) in relation to:

a. The availability, accessibility and use of prenatal diagnosis
Japanese government does not have statistical data of prenatal diagnosis.
The Ministry of Health, Labour and Welfare decided to start a fact-finding survey on the new type of prenatal diagnosis (the non-invasive prenatal genetic test: NIPT) on 29 July 2019, and will investigate the number of cases and states of counselling for pregnant woman etc.
A team with the National Center for Child Health and Development reported on 28 December 2018 that there were at least about 70,000 cases of prenatal diagnosis in 2016 and the number of cases was increased by 2.4 times during a decade, compared to 29,300 cases in 2006. The academic society could not grasp cases done in unauthorized institution. So, actual number seemed to be larger than the report.
(Reference: https://r.nikkei.com/article/DGXMZO39528020Y8A221C1CR8000?s=5)

b. The availability, accessibility and use of disability-related abortion
Japanese government does not have statistical data of operation for disability-related artificial abortion. The number of artificial abortion was 168,015 in FY2016, and 168,015 in FY2017. Disability-related abortion seems to be included in them.
(Reference: https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei_houkoku/16/dl/kekka6.pdf)

c. The practice of informed consent to medical treatment and scientific research
Unable to figure out.

d. The existence of measurements of quality of life which affect both clinical decision-making and health policy
The Ministry of Health, Labour and Welfare established “the Practice Guidelines for Process of Decision-Making Regarding Treatment in the End of Life Care” in March 2018.

e. The practice of experimental, controversial and/or irreversible treatments
Unable to figure out.

f. The practice of euthanasia and assisted suicide on persons with disabilities

3. Please provide information on discrimination against persons with disabilities on research involving humans.
A woman with kidney dysfunction hospitalized in the Tokyo Metropolitan Fussa Hospital dead in August 2018, because the doctor stopped dialysis against her will. The Japanese Society for Dialysis Therapy determined their direction to revise their guideline on stopping dialysis until December 2019 and will include stopping it before terminal stage in the subjects, though only stopping dialysis in terminal period is accepted in the existing guideline.

4. Please describe how national ethics committees address the rights of persons with disabilities. Please provide information on protocols, guidelines, decisions, investigations or publications in relation to persons with disabilities.
Japan does not have an administrative organization which is correspond to the national ethics committees. Each ministries independently establish guidelines on ethics on research.

5. Please describe to what extent and how persons with disabilities are involved in the work of national ethics committees.
Organizations of persons with disabilities hardly participate in the process of ethics on research, independently provided for by each ministries.

6. Please refer to any innovative initiatives that have been taken at the local, regional or national level to promote and ensure the rights of persons with disabilities in bioethical discussions.
Issues on bioethics have been one of the most important issues in social movements of persons with disabilities in Japan. Regarding euthanasia, they have regarded themselves as persons who were in position of being killed by euthanasia and protested against it. In addition, they have regarded life in itself as the most fundamental human rights, and insisted that living and existences of persons with severe disabilities became power to change the society.
Decision of negative euthanasia based on disability is not based on real will of the person, because it is a result of adoptive preference based on discriminations against persons with disabilities. Therefore, euthanasia is denial of life on the basis of disability and violent Article 10 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Self-determination on life and death should not be regarded as rights of self-determination, because it includes self-denial of life based on disability. The rights will be made real by changing from society which is difficult to live for persons with disabilities and makes them painful enough to have desire to death, to inclusive society where people can live with disabilities.

成年後見開始等申立統一書式意見書

最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ 様
厚生労働省社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室長 竹野佑喜 様
内閣府成年被後見人等権利制限見直し担当室長 竹野佑喜 様
法務省民事局長 小出邦夫 様

 平素より、司法行政にご尽力いただき敬意を表しております。私たち全国「精神病」者集団は、1974年に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
さて、最高裁判所事務総局家庭局は、来年の春からの運用に向けて成年後見開始等申立書統一書式の検討を進めています。精神障害者の生活に係る法制度が障害者の権利に関する条約の趣旨を鑑みたものとなるように、下記のとおり意見を申し上げます。

1.当事者不在
このたびの成年後見開始等申立書統一書式の検討は、障害者団体の意見を聴く機会が設けられないままに進められてきました。実際に成年後見制度を利用しているのは、精神上の障害を有し、事理弁識能力を欠く常態にある成年被後見人等の本人たちです。
障害者の権利に関する条約第4条第3項には、障害者を代表する団体から推薦を受けた当事者の政策決定過程からの参画が規定されており、同条約第33条第3項には、あらゆる障害にかかわる政策において締約国は障害者団体からの監視に応じることが求められています。
成年後見開始等申立書統一書式の検討にあたっては、今からでも障害者団体のヒアリングを実施してください。

2.障害者の権利に関する条約との整合性
障害者の権利に関する条約第12条第2項は、障害を理由とした法的能力の制限の禁止を締約国に求めています。国連障害者の権利に関する委員会は、日本政府の解釈と異なり、法的能力には行為能力が含まれると解釈しているため、同条約第39条に基づき日本政府に対して成年後見制度の廃止を勧告することになると思われます。政府は、勧告に従ってなんらかの対応をすべきであり、あらゆる検討は、そうした前提に立っておこなわれるべきです。

3.利用促進基本計画との整合性
成年後見制度に係るあらゆる政策・運用は、成年後見制度利用促進基本計画との整合性が課題となるため、内閣府及び厚生労働省との調整をしておくにこしたことはないと考えます。

4.配慮のある表現への修正
精神上の障害を申告する欄には行動障害のことが書かれており、大声を出すなどの行為が列挙されています。しかし、身上監護及び財産管理をおこなう上で行動障害に係る申告は不要であるばかりか、成年後見人等にいらぬ先入観を与え、偏見を助長し適切な身上監護を困難せしめる可能性があります。
以上のことから詳細な症状の申告を求める統一書式の表現ぶりについては配慮あるものに見直されることを強く求めます。

◆最高裁判所,成年後見開始等申立書統一書式 (川田龍平事務所から提供をうけました)
https://jngmdp.net/wp-content/uploads/2019/08/20190828.pdf

医療基本法要綱案に対する意見書

患者の権利法をつくる会
事務局長 小林洋二 様

医療基本法要綱案に対する意見書

残夏の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
貴会の患者の権利法制の実現に向けた粘り強く着実な運動に対しては、心より敬意を表しております。
さて、全国「精神病」者集団は、患者の権利法をつくる会医療基本法要綱案を全面的に支持する立場です。まったく方向性は同じですが、医療基本法制定を直前に控えた時期にあって精神障害者の問題が取りこぼされることがないよう、詳細な政策実務に係る補足事項について、下記の通り意見を出すことにしました。
ご査収いただけますと嬉しく思います。

一、患者の権利法をつくる会医療基本法要綱案に基づく患者の政策決定過程への参画の項について政策の推進体制に係る具体的な提言を補足する。詳細は、以下に列挙する。

○基本方針(仮称)の明文化
・法律明文に患者の権利を推進する医療の基本方針を書き込むこと。
・基本方針は、共同骨子7箇条を踏まえたものとし、列挙的に書きこむこと。
・基本方針は、精神障害者を特別な医療の枠組みに押し込めず、一般医療と同じ枠組みにしていく方針を明文にすること。

○基本計画(仮称)の明文化
・患者の権利を推進する医療の基本計画を定めること。
・基本計画には、行革等を含む患者の権利を推進するためのグランドデザインを定めるものにすること。
・基本計画には、いつまでにどの法令を制定・改正するのかなどのスケジュールを定めるものとすること。(例えば、「精神障害者の医療の提供のあり方関する検討については、令和4年9月を目途に結論を出す。」など政策の全体像が明らかになるように書き込む。)

○会議(仮称)の明文化
・患者の権利を推進する医療の基本政策を決めるために厚生労働大臣を中心にした会議を厚生労働省に設置すること。(医学部教育について検討するためには文部科学大臣、医療観察法や医療刑務所について検討するためには、法務大臣、裁判所などの参加が不可欠になってくるため、成員については閣僚を前提とする。)
・所掌事務は厚生労働大臣とすること。

○委員会(仮称)の明文化
・患者の権利を推進する医療の基本政策を検討する委員会を設置すること。
・患者団体を過半数とすること。
・委員会の位置づけは、厚生労働省設置法上の委員会とし、委員は国家公務員に準ずるものとすること。
・委員会の機能は、①基本計画(仮称)の作成にあたって意見をいうこと、②基本計画(仮称)の見直しの検討にあたって意見をいうこと、③基本計画の実施状況について評価をおこなうこと、会議(仮称)の決定にあたって意見をいうこととすること。

○地方公共団体の講ずる措置
・地方公共団体においても同様の機能を確保すること。

○附則に入れるべき事項
・見直し規定を設けて政策の実施状況の評価を踏まえながら見直しをできるようにすること。(見直し規定に実効性を持たせるため議連を継続すること。)
・厚生労働省設置法において患者の権利の推進を厚生労働省の所掌事務に加えること。

「措置入院者等の退院後支援に係る法改正について」に関する質問状

清水勇人さいたま市長、上田清司埼玉県知事、森田健作千葉県知事、小池百合子東京都知事、黒岩祐治神奈川県知事、林文子横浜市長、福田紀彦川崎市長、熊谷俊人千葉市長、加山俊夫相模原市長

 日頃より精神障害者の地域生活に尽力くださり心より敬意を表しております。
 さて、2019年1月3日付で添付の声明を出しましたが貴自治体から特に応答がなかったため、九都県市首脳会議発、2018年12月11日付け「措置入院者等の退院後支援に係る法改正について」について下記の通り質問を出すことにしました。
つきましてはまことに勝手ながら2019年9月10日までにご回答をよろしくお願い申し上げます。

どの自治体からどの自治体に転居した場合に何のサービスが受けられないのかを把握している限りご回答ください。
意見書の作成にあたっては、精神障害者を代表する団体から推薦を受けた当事者の意見を聴く場を設けたのかご回答ください。

参考資料

◆九都県市首脳会議意見書に対する緊急声明(2019年1月3日)
https://jngmdp.net/2019/01/03/20190103/

◆九都県市首脳会議: 措置入院者等の退院後支援に係る法改正について
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/12/10/02_01.html

協議の場と当事者参画の方針(第2版)

協議の場と当事者参画の方針(第2版)

1. 協議の場の位置づけ
我々は、協議の場をどう位置づけるのかを明確にしておく必要がある。我々は、そもそも精神保健福祉体制自体を歓迎していない。よって、精神保健福祉体制のテーブルの上に一員として参加するわけではなく、あくまでカウンターとして参画することになる。いわば、参画するリスクと参画しないリスクを比較して、よりリスクの少ない方を選ぶというだけの消極的な位置づけにとどまるものである。

2. 参画するリスク/参画しないリスク
参画することに伴うリスクは、当事者の声というお墨付きを与えた上で運用が進んでしまうこと自体がそうである。このことは当事者参画を進める上でもっとも注意しなければならない点である。そのため、全体的な当事者の力量などを踏まえた上で総合的に判断される必要がある。
逆に参画しないことに伴うリスクは、我々とは異なるタイプのカッコ付き当事者が参画して上述のリスクを加速させてしまうことと、カウンターとなる勢力がないまま措置入院の運用に歯止めがかからなくなることなどである。
この場合、参画することに伴うリスクは、参画しないことだけでは回避できないため、あくまでカウンターとして参画した方がよいと考えるに至った。

3. 参画に伴うリスクの最小化に向けて
グレーゾーンの協議にあたっては、当事者の役割がなんであるのか不明な点が多い。単にグレーゾーンとされる事例に対して措置相当だ、措置相当ではないだとする医療者の論議に同じレベルで加わってもなんの意味もない。
あくまで当事者として参画する意義を全体化しておかなければならない。そのための当事者の力量を均質化するためのフォロー体制が不可欠である。例えば、当事者参画の思わぬ副作用への理解を養うとともに、協議の場における当事者の役割を明確化・可視化し全うできるようにすることなどがそうである。

4. 協議の場の評価をめぐるポイント
この間にグレーゾーンとよばれてきた問題の核心は、医療で対応すべきか司法で対応すべきかがわからない人の問題ではなく、医療側が医療で対応すべきではないと判断しているのに司法側が医療に押し付けようとしている問題であると位置付けが変わってきた。この問題の核心は、警察が精神科病院を刑務所の代わりに使おうとしていることにある。つまり、警察の誤りを指摘するために協議の場が使われようとしているのである。
他方で我々は、これまで協議の場への警察参加に反対してきた。理由は、社会保障ではなく治安を担う警察との目的共有は不可能であり、警察組織の慣例上、医療福祉関係者が説得することはきわめて難しいこと、協議の場における当事者を捜査対象とみなされる不安があることなどがあげられた。もちろん、法案段階の代表者会議と現在のガイドラインに基づく協議の場は異なるものであるため、一概に同じ立場を貫き続けるわけではない。だが、仮に警察参加阻止の立場を貫くのだとしたら、警察参加を前提とした協議の場への参加は矛盾することになるだろうし、警察が精神科病院を刑務所の代わりに使おうとしている問題のカウンターとして協議の場に応じることはできないということにもなるだろう。
しかし、その場合は、当事者参画を辞退するのではなく、あくまで警察参加の阻止を実現し、警察が精神科病院を刑務所の代わりに使おうとしている問題についても措置入院それ自体に反対するという態度を取ることで問題解決への姿勢を示し続けることができるのである。
また、措置入院の運用のバラツキ問題は、警察だけではなく精神保健指定医の問題も大きい。措置入院の運用のバラツキは、人身の自由を剥奪する行政処分でありながら精神保健福指定医ごとに異なる判断をすることを許容してきた帰結である。そうした精神保健指定医ごとの判断の違いが許容されてきた理由は、医療イコール全て利益処分であるという誤った前提に立って政策が進んできたからである。仮に警察が精神科病院を刑務所の代わりに使う問題が解決したとしても、精神保健指定医による恣意的判断、恣意的拘禁を批判する場として協議の場には一定の役目が残されている。

5. 当事者の役割
①措置入院に反対
そもそも措置入院自体が当事者にとっては、強制的な人身の自由の剥奪であり、最悪なトラウマ経験である。当然ながら医療不信にもなる。このことを宣言し伝えるのが当事者の役割である。
②警察参加の阻止
すでにガイドラインでは、生活安全課長の参加が前提とされているが、我々は警察参加自体を認めない方針である。よって第一義的な役割は、警察参加の阻止である。
③刑務所の代わりにさせない
警察は、捜査対象となった精神障害者に対して微罪処分、不起訴、拘留取り消し、拘留執行停止などですぐに自由の身になることを不満に感じており、通報して措置入院になることで初めて刑罰としてのバランスがとれると考えているフシがある。しかし、厳密には措置入院は刑罰ではないため、刑務所の代わりにするべきではない。刑務所の代わりに措置入院することへの拒絶を宣言するのが当事者の役割である。
④措置入院は不利益
当事者によって措置入院それ自体は、人身の自由剥奪という不利益を伴う処分である。よって精神保健指定医が初見で措置不要と判断していても警察側からの圧力で結果的に措置相当と判断するようないい加減な運用は、全くもって許されないはずである。このことを宣言するのが当事者の役割である。
⑤別に司法でよい
精神障害者の仲間で刑務所と精神病院の両方に入った経験をもつ人は、刑務所の方がマシだったと口を揃えていう。刑期が決まっていることが理由としてあげられてきた。仮に医療者等が、措置入院が必要であるとする意見を出したときに入院のカウンターとなる意見を出すことが当事者の役割である。
こうした役割を果たすことで措置入院の運用に歯止めをかけていく必要がある。
⑥精神保健指定医の判断のバラツキを問題にすること
本来、人身の自由の剥奪を伴う行政処分は、厳格な根拠が求められるべきであり、処分の理由も反証的、再現的でなければならないと考える。同じ精神障害者に対して、ある精神保健指定医が措置入院相当と判断して措置入院になり、ある精神保健指定医は措置入院不要と判断して措置入院にならないなどということはあってはならないはずである。しかし、精神保健福祉法の立て付け上は、入院は利益行為なので精神保健指定医が間違って入院させても問題なしとされる。こんなことが許されないように本人の立場から反証的、再現的ではなく措置入院の診察を批判する意見を出すことが当事者の役割である。

精神保健福祉士養成課程のカリキュラム(案)に対する声明

 全国「精神病」者集団は、1974年5月に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
2019年6月28日、精神保健福祉士養成課程のカリキュラム(案)が公表されました。精神保健福祉士養成課程のカリキュラム(案)には、14現代の精神保健の課題と支援の③社会的排除と社会的障壁、2日本の精神保健福祉施策に影響を与えたできごととして、想定される教育内容の例に相模原事件(以下、「津久井やまゆり園事件」とする。)を精神保健福祉法における措置入院の見直し等というかたちで例示されました。
 しかし、既知のとおり、津久井やまゆり園事件の再発防止を契機とした措置入院の運用ガイドラインは出されていますが、措置入院の見直しが検討まではされたものの、結果として見直された事実はありません。また、措置入院運用ガイドラインは、従来の運用のバラツキを是正ための処理基準を設けたものに過ぎず、措置入院を見直す内容にはなっていません。そのため、津久井やまゆり園事件から措置入院の見直しが例示される本カリキュラム案は、きわめて問題があるものです。
 さて、精神保健福祉法改正法案は、何があっても、ほとんどの内閣提出法案を成立させてきた現政権において唯一、廃案となり再提出の目処が立っていない法案となりました。精神保健福祉法の審議過程では、法案概要資料の趣旨の部分に変更が加えられるという前代未聞の珍事件が起こり、立法府の歴史においても2件しかない参議院先議法案の継続審議を帰結しました。なお、もう1件の参議院先議法案は、精神保健福祉法改正法案のように賛否の対立により継続審議になったものではないため、より重く受け止められなければなりません。そして、忘れてはならないのは、精神保健福祉法改正法案が内閣総理大臣の施政方針の法案であったのにも関わらず賛否の対立により継続審議になり、のちに廃案になったことです。このことからも精神保健福祉法改正法案が立法府の歴史上、まったく前例のない顛末をむかえたことがわかると思います。このことを厚生労働省は忘れたのでしょうか。
 3年前のこの日、津久井やまゆり園事件が発生しました。そして、容疑者の措置入院歴が報じられ、再発防止の検証を契機に措置入院の見直しが検討されました。その後、精神保健福祉法改正法案が上程されましたが、私たち当事者が反対したことで廃案になり、現在に至っています。仮に津久井やまゆり園事件のことを取り上げるのならば措置入院の見直しではなく、当事者団体からの反対運動によって廃案になった経過から精神保健福祉と人権の問題を考えるような内容にすることと例示し、どの出版社においても編集委員会は当事者をライターとして採用するべきと考えます。
 以上のことから精神保健福祉士養成課程のカリキュラム(案)は修正を免れません。

◆厚生労働省,精神保健福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05546.html

京都アニメーション放火事件の報道に関する緊急要望書

2019年7月20日
報道機関各位

 日頃、貴社におかれましては迅速で正確な報道のためご尽力されていることを心より敬意を表します。私たち全国「精神病」者集団は、1974年5月に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
さて、2019年7月18日に京都市伏見区において株式会社京都アニメーション第一スタジオにガソリンによる放火と、その影響で33名の死亡が確認される事件が発生しました。この事件で逮捕された容疑者について、一部報道では、「精神障害がある」「特別調整の対象であった」などの事実が報じられています。こうした報道は、精神疾患を持った人に対して「怖い」「危険」「何をするかわからない」「社会から排除すべきである」「監視の対象にするべきだ」といった偏見・予断を助長させるため、たいへん深刻に憂慮しています。
すでに犯罪と精神障害を結びつける偏見に基づいた声が散見されます。このように報道は、一般国民に対して多大なる影響力をもっています。貴職については、自らの影響力を考慮し、精神障害者を排除するような社会的偏見がひろがらないよう、報道機関には地域で生活している精神障害者の立場や気持ちも含めて、配慮のある報道を望みます。

以 上

祇園祭宵山行事中に交通規制にあたる警察官への障害者差別解消法の周知に関する要望書

2019年7月10日
京都府総務部人事課長 殿
京都府健康福祉部障害福祉課長 殿
京都府警察交通規制課長 殿
下京警察署長 殿
中京警察署長 殿

祇園祭宵山行事中に交通規制にあたる警察官への障害者差別解消法の周知に関する要望書

 日頃より京都府下における障害差別解消の推進に尽力くださり、こころより敬意を表しております。
 さて、例年通り宵山行事期間中は、四条通及び烏丸通の歩行者用道路規制がおこなわれ、歩行者は四条通の左側通行室町通・新町通等において一方通行への協力が求められることとなりました。2016年7月の祇園祭においては、障害者差別解消法及び同法京都府職員対応要領等に基づき合理的配慮の提供義務をおうべき警察官が、障害があって長時間の歩行が困難な人に対して同法の義務を知らないことを理由に合理的配慮の提供をしないといった対応が散見されました。そのため、当会は2017年から毎回、京都府警察に障害者差別解消法の周知に係る申入れをおこなっております。そして、2017年以降は、京都府警察が現場の警察官に障害者差別解消法の周知をおこなったことで、交通整備にあたる警察官の対応が大幅に改善されました。
 つきましては、例年通りに交通規制にあたる警察官への障害者差別解消法の周知徹底をしていただきますようお願い申し上げます。
以 上