成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(案)の質問リストの送付について

 平素より、精神障害者の地域生活の政策・立法にご尽力いただき誠にありがとうございます。私たち全国「精神病」者集団は、1974年に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
 さて、今週末、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案(閣法)の審議入りが見込まれています。本法案の審査は、欠格条項の見直しが進んだという表面上の成果のみで評価してはならず、障害者権利条約等の国際的動向や成年後見制度利用促進法に基づく政策の進捗状況などの中間評価が求められる点で通常の単独法案の審査とは一線を画するものです。また、今回の法案審査を逃すと重大な課題が先送りにされてしまいます。
精神障害者の生活に係る法制度が障害者の権利に関する条約(以下、障害者権利条約)の趣旨を鑑みたものとなるように、別紙の通り質問してほしい事項をまとめましたので参考までにご活用ください。よろしくお願いします。

別紙
質問リスト

第190回通常国会の成年後見制度利用促進法の審査では、政府が我が国の成年後見制度が障害者の権利に関する条約第12条(法の前の平等)に違反しないと解釈したことに対して、衆参両院の内閣委員から国連障害者の権利に関する委員会の文書(一般的意見第1号など)や他国の審査状況などを根拠に障害者権利条約第三十七条に基づく政府報告書の審査(以下、「政府審査」とする。)において条約違反の勧告を受ける可能性があるとの指摘がなされた。また、委員からは「勧告をうけたとしても見直しをおこなわないのか」旨の質問がだされ、それに対して加藤勝信大臣(当時)は、「必要があれば見直しをおこなう」旨の答弁をした。これら一連の法案審査を通じて障害者権利条約の観点からの問題点が明らかになり、附帯決議には「障害者の権利に関する条約第十二条の趣旨に鑑み、成年被後見人等の自己決定権が最大限尊重されるよう現状の問題点の把握に努め、それに基づき、必要な社会環境の整備等について検討を行うこと」が盛り込まれ、加藤大臣(当時)からも「その趣旨を十分尊重してまいりたい」との発言があった。さて、障害者の権利に関する条約第三十九条に定められた障害者の権利に関する委員会からの提案及び一般的な性格を有する勧告が出されたときには、障害者を代表する団体の参画の下で提案及び一般的な性格を有する勧告に基づく現状の問題点の把握をおこない必要な見直しをおこなうという政府の立場に変更はないか。

成年後見利用促進委員会のヒアリングにおいては、対象として選ばれた障害者関連団体が日本障害者協議会と全国精神保健福祉会連合会の二団体にとどまったが、成年後見利用促進専門家会議では、もっと積極的にヒアリングをしていくものと考えていいか。

いくつかの障害者関連団体(DPI、病者集団を含む)は、成年被後見人等から通帳原本の開示や残高の照会に応じない成年後見人等に関する相談を複数受けているようだが、その一方で士業団体として独自の苦情受付機能を有する公益財団法人成年後見リーガルサポートは、通帳開示にかかわる苦情相談を受けたことはないと説明を受けている。このように障害者団体と士業団体では、受け付ける苦情相談の内容や相談者層に違いがあることがわかる。今後、成年被後見人等のニーズを把握していく上では、士業団体があまり受けないような苦情相談を受けている障害者団体の参画が不可欠と考えるが政府としてはどうなのか。

成年被後見人等は、成年後見人に対して自らの通帳原本の開示を求めた場合には必ず開示されるものか。

成年被後見人等に対して通帳原本の開示や残高の照会に応じない成年後見人等が少なからず散見されるが、こうした場合、成年被後見人等とその主たる介護家族は将来設計を立てられず、また、横領されているのではと不安の中で過ごしている。預金通帳は、成年被後見人と主たる介護家族が見られようにするべきと考えるが政府の認識はどうか。

成年被後見人等は、成年後見人に対して付加報酬額の開示を求めた場合には必ず開示されるものか。

成年被後見人等は、成年後見人との信頼関係が結べないことを理由として、成年後見人の解任ができるのか。

最高裁判所は、成年被後見人が取り消し権を行使した件数、解任件数、辞任件数、報酬の最大値及び中央値、候補者の選任率、士業成年後見人一人あたりの受任件数の最大値及び中央値などの統計をとっていないが、こうした実態を明らかにしていく必要があるのではないか。

成年後見人等に持ち家を売られた上、施設に無理やり入れられたとする成年被後見人等の訴えが各地で散見されるが、居住用不動産の処分(売却)の実態などを明らかにしていく必要があるのではないか。

成年被後見人等が成年後見人等を訴えるために弁護士と委任状を締結しようとするとき、訴えの相手方である成年後見人は取り消し権を行使できるのか。

公益財団法人成年後見リーガルサポートは、不正防止の観点から会員に対して成年被後見人の通帳原本の確認をおこなっている。一昨年、東京都在住の成年被後見人が当該財団への通帳原本の情報提供を拒否したことにより、成年後見人も通帳原本の情報提供をおこなわなかったため当該財団を退会処分にされる事件が発生した。そのため、家裁から選任された成年後見人等は、事実上、本人が拒否しても財団に情報提供をおこなってしまうことになるが、これは民法に基づく本人の意思の尊重や個人情報の観点から問題はないのか。

誤植の指摘があったので以下に掲載します。
公益財団法人成年後見リーガルサポート⇒公益「社団」です。
⇒リーガルサポートが事業として行っているのは、本人の財産や収支に関する情報や、要配慮個人情報を含むプライバシー情報を会員からオンラインで提供させていること、です。
全員を対象に通帳原本の確認も行いましたが、定期的に行われるかどうかは不明です。
退会処分ではなく、除名です。
成年後見人等の広範な裁量権が問題となっています。監督と称して所属団体へ本人のプライバシ―に関する情報を提供させているのは、リーガルサポートだけではないようですが、そのあたりの実態も明らかではないように思います。

衆議院:成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(案)の附帯決議に関する要望書

衆議院議員 山内康一 様

 平素より、精神障害者の地域生活の政策・立法にご尽力いただき誠にありがとうございます。私たち全国「精神病」者集団は、1974年に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
 さて、今週末、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案(閣法)の審議入りが見込まれています。本法案の審査は、欠格条項の見直しが進んだという表面上の成果のみで評価してはならず、障害者権利条約等の国際的動向や成年後見制度利用促進法に基づく政策の進捗状況などの中間評価が求められる点で通常の単独法案の審査とは一線を画するものです。また、今回の法案審査を逃すと重大な課題が先送りにされてしまいます。
精神障害者の生活に係る法制度が障害者の権利に関する条約(以下、障害者権利条約)の趣旨を鑑みたものとなるように、別紙「附帯決議(案)」に則した附帯決議の提案をご要望申し上げます。

別紙
付帯決議(案)

一、障害者の権利に関する条約第十二条の趣旨に鑑み、成年被後見人等の自己決定権が最大限尊重されるよう現状の問題点の把握をおこない、それに基づき、必要な社会環境の整備等について検討を行うこと。

二、障害者の権利に関する条約第三十九条に定められた障害者の権利に関する委員会からの提案及び一般的な性格を有する勧告が出されたときには、障害者を代表する団体の参画の下で提案及び一般的な性格を有する勧告に基づく現状の問題点の把握をおこない必要な措置を講ずること。

三、成年後見人等の事務の監督体制を強化し、成年後見人等による不正行為の防止をより実効的に行うため、家庭裁判所、関係行政機関及び地方公共団体における必要な人的体制の整備その他の必要な措置を十分に講ずること。

四、成年後見制度利用促進専門家会議等の運用を含む障害者の権利に関する条約の実施及び監視にあたっては、同条約第四条第三項及び同条約第三十三条第三項の趣旨に鑑み、障害者を代表する団体の参画を一層推進していくこと。

五、障害者を代表する団体からの聴き取り等を通じて成年被後見人、被保佐人及び被補助人の制度利用に関する実態把握をおこなうとともに、必要な措置を十分に講ずること。

医療基本法に関する学習会

 これまで日本の医療は、医療者中心で進められてきました。そして、医療過誤、薬害、ハンセン病をはじめとする収容政策など、患者の権利侵害を帰結する深刻な問題を経験してきました。私たち精神障害者を含む権利侵害を経験した患者は、医療に対して激しい不信感をもつようになります。患者が主体的に医療にかかわれるような医療制度体系にしていくためにも患者の権利を定めた医療基本法の制定が不可欠です。
 医療基本法の制定に向けた学習会を開催するので是非、ご参加ください。

チラシ

講師:鈴木利廣 (弁護士・すずかけ法律事務所)

日 時: 2019年5月29日(水)18:00~20:00
場 所: 中野障害者社会活動センター(スマイル中野)4階 多目的室
     JR中野北口下車徒歩7分 電話:03-5380-0891
※「権利主張センター中野」の名前でとってあります。
迷ったら携帯電話にお電話ください。 080-8115-2172(関口)

◆医療基本法・五団体共同骨子
http://inca-inca.net/swfu/d/171112_uraol.pdf

◆医療基本法要綱案(患者の権利法制をつくる会)
http://kenriho.org/legislative/medicalbasicactcommentary.pdf

Windows7のサポート終了に伴う病院・診療所情報のセキュリティに関する声明

 私たち全国「精神病」者集団は、1974年5月に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
 今年度よりWindows7のサポートが終了することになっています。Windows7のサポート終了に伴いセキュリティ上の不安がせり出してきています。そのため、Microsoft office 2007以上のVersionを使うなどして精神科病院・診療所等における診療情報保護についてセキュリティのレベルを上げてもらう必要があります。そうしなければ、私たち精神障害者の診療情報保護に重大な危機が生じ得ます。精神科病院・診療所等におかれては、最新のソフトを導入するなどしてセキュリティのレベルを上げ、不安がないように配慮を求めます。
   2019年4月20日
   全国「精神病」者集団

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案の審査に関する質問状

立憲民主党政務調査会長 逢坂 誠二 様
   同  内閣部会長 相原久美子 様

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案の審査に関する質問状

日ごろより精神障害者の地域生活、施策にご尽力くださり心より敬意を表しております。
 さて、2018年3月13日、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案が閣議決定・法案上程されました。本法案は、主として成年被後見人等を対象とした欠格条項の削除などを規定しております。
 この法案の構造は、一見すると欠格条項の削除を定めており障害者施策の前進のように思われますが、その実は成年後見制度利用促進法に基づく政策全体の中に位置づくものであり、政策全体の方向性への評価とは切っても切り離せないものとなっております。すなわち、本法案の審査は、欠格条項の見直しが進んだという表面上の成果のみで評価してはならず、障害者権利条約をはじめとする国際的動向を鑑みた評価や成年後見制度利用促進法に基づく政策の進捗状況の中間評価などが求められる点で通常の単独法案の審査とは一線を画するものになります。
 成年後見制度の対象者は、精神上の障害により事理弁識能力を欠く常態にある者とされており、大部分が精神保健福祉法上の精神障害者に該当します。成年後見制度は、私たち精神障害者の実生活にかかわる、いくつかの深刻で看過できない問題を孕んでいます。それにもかかわらず、私たち抜きに政策が進められ、障害者権利条約について書かれた附帯決議に基づく検討がほとんどされていないといった重大な問題が認められます。
そのため、全国「精神病」者集団としては、本法案に対して反対の立場から次の通り質問します。

1 成年後見制度利用促進法は、第190回通常国会の審議で障害者権利条約第12条(法の前の平等)に係る政府解釈と国連障害者権利委員会の解釈とが大きく異なることが浮き彫りになりました。日本政府は、成年後見制度を廃止せずして批准し得たことから条約違反ではないとしました。それに対して衆参両院の内閣委員は国連障害者権利委員会の文書(一般的意見第1号など)や他国の審査状況などを根拠に障害者権利条約第三十七条に基づく政府報告書の審査(以下、「政府審査」とする。)において条約違反の勧告を受ける可能性があると指摘しました。
 このことを踏まえて参議院内閣委員会の法案審査では、委員から「勧告をうけたとしても見直しをおこなわないのか」旨の質問がだされ、それに対して加藤勝信大臣(当時)は、「必要があれば見直しをおこなう」旨の答弁をしました。また、これら一連の法案審査を通じて障害者権利条約の観点からの問題点が明らかになり、附帯決議には「障害者の権利に関する条約第十二条の趣旨に鑑み、成年被後見人等の自己決定権が最大限尊重されるよう現状の問題点の把握に努め、それに基づき、必要な社会環境の整備等について検討を行うこと」が盛り込まれ、加藤大臣(当時)からも「その趣旨を十分尊重してまいりたい」との発言がありました。
 しかし、成年後見制度利用促進基本計画には、付帯決議を含む障害者権利条約について、①今後の検討に当たって立ち返るべき理念として示された自己決定権の尊重の註釈部分と、②保佐・補助の活用を含め、早期の段階から、本人に身近な地域において成年後見制度の利用の相談ができるよう、市町村においては、特に各地域の相談機能の整備に優先して取り組むよう努めるべきとされた部分の二カ所にしか言及されず、肝心であるはずの平成32(2020)年に予定されている政府審査及び勧告に基づく検討のことが一切触れられていません。このことは、附帯決議の「現状の問題点の把握」のなかに国連障害者権利委員会の動きをはじめとする「国際的動向」が含まれていないこと、そして「必要な社会環境の整備等」のなかに政府審査及び勧告に基づく検討が含まれていないことからも附帯決議の趣旨を尊重した検討がおこなわれたとは言えないです。
御党は、こうした成年後見制度利用促進法の運用が付帯決議に示された障害者権利条約第十二条の趣旨を鑑みたものになり得ていると考えるのか、見解を明らかにしてください。

2 第190回通常国会における成年後見制度利用促進法の審議では、内閣委員から当事者からのヒアリングをする必要性がある旨の意見が出され、加藤大臣(当時)も「しっかりと対応していきたい」と答弁しました。
 しかし、実際にヒアリングの対象として選ばれた障害者関連団体は、日本障害者協議会と全国精神保健福祉会連合会の二団体にとどまり、被後見人の立場を代弁する上では不十分極まりないと考えます。全国「精神病」者集団は、利用促進会議及び同委員会の構成員としての参画とヒアリングを申し入れたところ、いずれも内閣府によって受け入れられませんでした。このことで利用促進会議及び同委員会の構成員及び参考人には、精神障害を代表する団体が入りませんでした。日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構は、病棟患者自治会や地域患者会などの当事者組織を会員としてシェアできておらず、法人の目的を「各種専門職と協働して精神的困難な当事者を支援できる精神障がい者ピアサポート専門員を育成する事を目的としています」としており、組織の形式としてはピアサポーターの職能団体・育成団体であって精神障害を代表する団体ではありません。
 障害者権利条約の趣旨である当事者参画が実現されないまま成年後見制度利用促進基本計画が策定され法案が上程された点で附帯決議の趣旨を尊重した検討がおこなわれたとは言えません。
御党は、こうした成年後見制度利用促進法の運用が障害者権利条約の趣旨に基づくものであり、かつ付帯決議に示されたものになり得ていると考えるのか、見解を明らかにしてください。

3 御党は、第196回通常国会において政府から参議院先議の希望がでていた本法案を、私たち当事者の声をきいて慎重審議を求め、衆議院先議にしました。当事者の声を聞いて慎重な態度をとった御党は、引き続き慎重な姿勢を貫くのか、見解を明らかにしてください。

TCI-Asia pacific 拡大運営委員会報告(2019年3月16日・17日)

We recently held a Strategy Meeting for the Steering Committee members of TCI Asia Pacific in Bangkok on the 16th and 17th of March 2019 to discuss some of the accomplishments last year and the plans ahead for this year.
去年の達成と、今年の今後の計画を議論するために、2019年3月16日と17日にバンコクで、TCI Asia Pacificの運営委員の戦略会議をもちました。

1.Discuss and share achievements,
達成したことについての共有と議論
– (2017-18)   Review plans materialized, budgets utilized,
(2017年から18年)実現した計画と、つかった予算についてのふり返り
– (2018-19)  Review plans ahead of us, budgets thereof.
(2018年から19年)今後の計画と、その予算について
2.Where is our movement now in AP region and globally?  SWOT analysis
私たちの運動の場所は、アジア太平洋地域なのか、グローバルなのか。SWOT分析
3.Review and refresh the code of conduct document
行動綱領の見直しと改訂
4.Set vision and objectives for the new legal entity (TCI AP)
TCI APとして新たに認定組織になるための見通しと目的
5.Have a good reunion as old friends and comrades
旧友、仲間としての同窓会

緊急声明 旧優生保護法救済法案の審議入りにあたって

緊急声明

旧優生保護法救済法案の審議入りにあたって

 私たち全国「精神病」者集団は、1974年に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
本日、衆議院厚生労働委員会において「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案」の審議入りが予定されております。
本法案の審議は、委員長が6分間の趣旨説明をおこない、内閣からの意見聴取の後にそのまま採決をするという極めて時間をかけないようなかたちになっています。
さて、本法案には旧優生保護法の影響により母体保護法以降も同様に手術された人たちを救済対象にはしていません。私たちは、2003年に家族の強い要請で精神障害を理由に精管結紮術(パイプカット)をされた片方司さんの支援を通じて、これが旧優生保護法によって引き起こされた問題であると強く感じました。旧優生保護法下において手術された人とまったく同様の被害に遭われた人たちが救済の対象から漏れてしまうのはおかしいと思います。このことは、すでに弁護団や謝罪を求める会をはじめとする多くの関係団体からも意見が出されています。
また、立法府に対しては、これまで質疑時間を確保し議事録でこうした課題を確認できるようにしてほしいと慎重審議を求めてきました。しかし、まったく質疑時間が確保されることがないまま審議入りすることになったため、上述の課題の確認さえもできないまま法案が成立してしまうことになります。たいへん、残念なことだと思います。
以上のことから、私たちはこのような審議の方法を支持しないことを強く主張するとともに、救済対象から漏れた仲間とともに、この問題に取り組んでいきたいと思います。

 

2019年4月10日

全国「精神病」者集団
共同代表 関口明彦・桐原尚之

〒164-0011
東京都中野区中央2―39―3
Tel 080-6004-6848(担当:桐原)
E-mail jngmdp1974@gmail.com

患者の権利擁護を中心とする医療基本法制定に関する声明

患者の権利擁護を中心とする医療基本法制定に関する声明

私たち全国「精神病」者集団は、1974年5月に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。精神障害者の多くは、精神科医療との関わりに複雑な気持ちを抱いています。医療が体調管理には資することがある一方で、長期化する社会的入院をはじめ、本人が同意しない医療行為が、本人の保護の名の下に正当化されてきました。そのような環境要因により、患者への権利意識が希薄となり、医療提供側のパターナリズムが現場では横行し、多くの仲間が苦しんでいます。

「患者本人が望む質の高い、受けたい医療」の権利保障に関する国及び地方公共団体の法的責務を明確化するとともに、医療政策全般における政策評価機能の新設とそこへの患者団体の参画の保障、そして、全ての医療提供者の役割と責任を規定する医療に係る骨格となる「患者の権利擁護を中心とする医療基本法」の制定を強く要望いたします。

2019年4月10日

全国「精神病」者集団

〒164-0011
東京都中野区中央2―39―3
Tel 080-6004-6848(担当:桐原)
E-mail jngmdp1974@gmail.com

成年後見制度を考えるための4.11院内学習会 part2

成年後見制度を考えるための4.11院内学習会 part2

日 時: 2019年4月11日(木曜日) 午前11時30分~午後1時30分
      (通行証は11時からロビーで配りま す)
場 所: 衆議院第2議員会館 第8会議室
      (東京都千代田区永田町2-2-1)
共 催: 全国「精神病」者集団
連絡先: 164-0011 東京都中野区中央2-39-3
     TEL 080-6004-6848(桐原)

【チラシ】
https://jngmdp.net/wp-content/uploads/2019/03/20190411.pdf

【関連情報のリンク】
◆成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19605056.htm

◆閣議決定(3月13日)
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2018/kakugi-2018031301.html

◆成年後見制度利用促進基本計画
http://www.cao.go.jp/seinenkouken/keikaku/index.html
http://www.cao.go.jp/seinenkouken/keikaku/pdf/keikaku1.pdf

◆第190回国会衆議院内閣委員会(3月23日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/190/0002/19003230002008.pdf

◆第190回国会参議院内閣委員会(4月5日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/190/0058/19004050058008.pdf

◆附帯決議(参議院)
http://www.cao.go.jp/seinenkouken/law/hutai.html

精従懇アピール文――身体拘束10年で2倍増加問題をうけて

 精従懇参加者の皆さん!
 私たち全国「精神病」者集団は、1974年5月に結成した精神障害者個人及び団体で構成する全国組織です。
 厚生労働省(精神保健福祉資料)によると身体拘束の件数は、10年で2倍にまで増加し、調査方法が変わった昨年度以降においても身体拘束が増え続けているとする推計が出されました。厚生労働省は、身体拘束の増加要因を明らかにするため身体拘束大規模調査実施を決めましたが、様々な要因により頓挫状態となっています。
 私たち全国「精神病」者集団は、身体拘束の要/不要以前の問題として、精神保健福祉法に根拠を置き、精神障害者であることを要件としておこなわれる拘束等の人身の自由剥奪は、障害者権利条約第14条の趣旨に違反するものと考えています。
 さて、精従懇加盟団体の間では、少なくとも身体拘束を減らしたいという思いは一致していると思います。しかし、具体的にどのように減少させるべきかについては、病棟の機能分化や代替方法としての個室の使用など提案が五月雨式に出され意見がなかなかまとまらないです。
 しかし、私たちとしては、実際に身体拘束を減少させるためには、技術レベルの向上だけでは大きな変化は期待できないと思っています。すなわち、国が減らすという方針を明確に打ち立てた上で減らすための取り組みをしなければ、現状はなかなか変わらないと思います。実際に身体拘束を減らすことに成功したほとんどの国では、国が身体拘束を減らすための指針を設けています。
 そのため、実際に病棟で思い思いの関わりをしている方々には、その世界から見える課題があるのは当たり前だと思いますが、国が指針を定めなければなかなか現状は変わらないわけなので、そのような考えのもと身体拘束の問題に取り組まれることを強くよびかけます。
 2019年3月16日