要望書(成年後見制度)

2019年11月22日
最高裁判所事務総局家庭局第二課長 殿

日ごろより精神障害者の地域生活、施策にご尽力くださり心より敬意を表しております。
さて、わが国の成年後見制度は、精神上の障害により事理を弁識する能力になんらかの問題がある者に対して行為能力を制限するための審判を規定したものです。民法明文上にも「精神上の障害」とあるように成年被後見人等の大部分が精神障害者ということになります。そのため、成年後見制度は、精神障害者の生活にかかわる制度です。
これら精神障害者の生活に係る法制度が障害者の権利に関する条約(以下、障害者権利条約)の趣旨を鑑みたものとなるように、次のとおりご要望を申し上げます。

1.精神障害の当事者参画の推進
障害者に係る法制度・規則・書式等の見直し等(例えば、成年後見制度の見直し)にあたっては、障害者の権利に関する条約第4条第3項及び同条約第33条の趣旨に基づき障害者団体の推薦を得た精神障害当事者からのヒアリング実施等を推進してください。

2.成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附帯決議の実施
 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附帯決議つきましては、関係省庁と調整しながら積極的に趣旨に沿った政策を進めてください。

3.障害者の権利に関する条約第39条による障害者の権利に関する委員会からの提案及び一般的な性格を有する勧告
障害者の権利に関する条約第39条による障害者の権利に関する委員会からの提案及び一般的な性格を有する勧告が行われたときには、障害者を代表する団体の参画の下で、当該提案及び勧告に基づく現状の問題点の把握を行い、関連法制度の見直しを含む必要な措置を講じてください。
以 上

精神科専門医研修制度に関する要望書

2019年11月21日
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
精神障害保健課長 佐々木 孝治 様

日ごろより精神障害者の地域生活、施策にご尽力くださり心より敬意を表しております。
さて、厚生労働省では、現在精神科専門医と研修についての検討がおこなわれています。
これら精神障害者の生活に係る法制度が障害者の権利に関する条約(以下、障害者権利条約)の趣旨を鑑みたものとなるように、下記のとおり要望を申し上げます。

精神科医のクライアントとのかかわりは、決して診察室だけに閉ざされるべきものではありません。医療者団体の成員として団体に携わりながら当事者運動・当事者団体とのパートナーシップをどのように築くかについて障害学を基礎にして考える仕組みが必要です。
また、そうしたカリキュラムの作成過程は、精神障害当事者の参画が不可欠であり、精神障害当事者講師の参画が望ましいと考えます。精神科専門医制度の検討にあたっては、こうした精神障害当事者の声を踏まえられるようお願い申し上げます。
以 上 

JDF全国フォーラム:障害者権利条約の完全実施をめざして~2020年の審査・勧告でどう変わる、私たちの暮らし~

日 時: 2019年12月5日(木)10:00~16:40
場 所: ベルサール東京日本橋(東京都中央区日本橋(日本橋駅直結))
     https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/tokyo/bs_nihonbashi/access/
参加費: 1,000円 (介助者等は無料。点字資料、手話通訳、要約筆記、ヒアリングループあり)
主催 日本障害フォーラム(JDF)
● キリン福祉財団、住友財団、損保ジャパン日本興亜福祉財団、ヤマト福祉財団 助成事業 ●

プログラム(順不同・敬称略・一部調整中)
10:00 主催者挨拶、来賓挨拶
10:10 基調講演
    テレジア・デゲナー 前 国連・障害者権利委員会委員長
12:00 イエローリボンのご紹介
     JDF企画委員会
13:10 JDF障害者権利条約「パラレルレポート」の作成と「建設的対話」に向けた取り組み
    佐藤 聡 JDFパラレルレポート特別委員会事務局長/DPI日本会議事務局長
13:40 国連・障害者権利委員会の最新動向(仮題)
    石川 准 障害者権利委員会副委員長/障害者政策委員会委員長
14:10 パネルディスカッション
      各分野の取り組み・試み ~私たちの暮らしを変えるために
    パネリスト:
     日本弁護士連合会、地域行政、企業、障害者団体など
16:40 閉会

申込方法
1.こちらのサイトからお申込みいただけます。
https://www.normanet.ne.jp/~jdf/seminar/20191205/

障害者の権利に関する条約の事前質問外務省仮訳への修正意見

2019年11月19日
内閣府障害者政策委員長 殿
外務省総合外交政策局人権人道課長 殿

日ごろより精神障害者の地域生活、施策にご尽力くださり心より敬意を表しております。
さて、に開催された内閣府障害者政策委員会において障害者の権利に関する条約の事前質問の外務省仮訳が示されました。全体的に真摯な訳であると評価しておりますが、私たち精神障害者にかかわる部分でどうしても修正が不可欠な点がございましたので、下記のとおり修正のご要望を申し上げます。

◆第12条
◇事前質問事項
11. Please provide information about the measures taken to:
(a) Repeal all laws that restrict the right of persons with disabilities to equal recognition before the law, and bring the legal framework and practices into line with the Convention, including by amending the Civil Code, end de facto guardianship and replace substituted decision-making with supported decision-making;

◇外務省訳
11以下のために講じた措置についての情報を提供願いたい。
a障害者が法律の前にひとしく認められる権利を制限するいかなる法律も撤廃すること。また,民法の改正によるものを含め本条約に従うために事実上の後見制度を廃止すること。また,代替意思決定を支援付き意思決定に変えること。

★修正案
11以下のために講じた措置についての情報を提供願いたい。
a障害者が法律の前にひとしく認められる権利を制限するいかなる法律も撤廃すること。また,法的枠組み及び実践を本条約に適合させるため、民法の改正、実質的な成年後見制度の廃止、代理意思決定を支援された意思決定に転換させること。

◇修正の趣旨
1.求められていることは、大きく、法的枠組み及び実践を条約に一致させるためであることと、障害者の権利を制限する法律の廃止である。このような文の構造を適切に反映した訳文に修正した。
2.de factoは、「実質的な」のほうが適切な訳語である。

◇事前質問事項
(c) Raise awareness about the rights of all persons with disabilities to equal recognition before the law and to receive support for decision-making, particularly targeting persons with disabilities and their families, professionals in the judiciary, policymakers and service providers working for or with persons with disabilities.

◇外務省訳
c障害者が法律の前にひとしく認められる権利及び意思決定のための支援を受ける権利について意識の向上を図ること。特に,障害者とその家族,司法の専門家,政策立案者及び障害者のためにあるいは障害者とともに働いているサービス提供者を対象とするもの。

★修正案
c特に,障害者とその家族,司法の専門家,政策立案者、障害者のためにあるいは障害者とともに働いているサービス提供者を対象として、すべての障害者の法律の前にひとしく認められる権利、及び意思決定のための支援を受ける権利について意識の向上を図ること。

◇修正の趣旨
1.文脈が伝わるように文章の構成を修正し、原文に沿って1文につなげた。
2.allが訳し落とされている。

◆第14条
◇事前質問事項
13. Please provide information on the measures taken to:
(a) Repeal laws, including the Act on Mental Health and Welfare for the Mentally Disabled, in particular articles 29, 33 and 37, and the Act on Medical Care and Treatment for Persons Who Have Caused Serious Cases under the Condition of Insanity, which restrict the liberty and security of persons with disabilities on the grounds of actual or perceived impairment, including legislation allowing for the forced institutionalization of persons with disabilities;

◇外務省訳
13以下のために講じた措置についての情報を提供願いたい。
a「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の第29条,第33条及び第37条,「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」を含め障害者の自由及び身体の安全を実際の障害又は障害があると認められることに基づき制限する法律を撤廃すること。これには,障害者の強制的な施設収容を認める法令を含む。

★修正案
13以下のために講じた措置についての情報を提供願いたい。
a精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、中でも特に第29条,第33条及び第37条,及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律を含めて、障害者の強制的な収容を許可する条項など、実際の障害や障害があるとみされたことに基づき障害者の身体の自由及び安全を制限する法律を撤廃すること。

◇修正の趣旨
1.精神保健福祉法全体を廃止するよう勧告されていることがわかりにくい訳である。
2.障害があると認められることではなく、見なされるなど適切な文脈を反映できる訳語を当てるべきである。

◇事前質問事項
(b) Address the increase in the number of hospitalizations of persons with intellectual or psychosocial disabilities, and end their indefinite hospitalization.

◇外務省訳
b知的又は心理社会的障害のある者の入院件数が増加していることに対応すること,及び彼らの無期限の入院を終わらせること。

★修正案
b知的又は精神障害者の入院件数の増加に対応すること,及び知的又は精神障害者を漫然と入院させることをやめること。

◇修正の趣旨
1.indefiniteは、単に期限が決まっていない(無期限)という意味よりも、なんらの手立てもなく留め置かれているという意味で「漫然と」という訳語をあてたほうが適切である。

◆第15条
◇事前質問事項
14. Please provide information on:
(a) The measures taken to abolish in law, including in the Act on Medical Care and Treatment for Persons Who Have Caused Serious Cases under the Condition of Insanity, and in practice, the use of physical and chemical restraints, including forced electroconvulsive therapy, forced medication, isolation, and other non-consensual, humiliating and degrading practices used on persons with disabilities, in particular those with intellectual or psychosocial disabilities;

◇外務省訳
14以下についての情報を提供願いたい。
a障害者,特に知的又は心理社会的障害のある者に対して用いられる,強制電気痙攣療法,強制治療,隔離,その他同意のない屈辱的で品位を傷つける実践を含む,身体的及び化学的拘束を用いることを廃止する法律(「精神障害者医療治療法(ママ)」,「医療観察法(ママ)」,「医療保護観察法(ママ)」を含む)上及び実践上の措置。

★修正案
14以下についての情報を提供願いたい。
a心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律を含む法律の廃止のためにとった措置。及び、運用面で、障害者,特に知的又は精神障害者に対して用いられる,強制電気痙攣療法,強制治療,隔離,その他同意のない屈辱的で品位を傷つける実践を含む,物理的及び化学的身体拘束の使用の廃止のためにとった措置。

◇修正の趣旨
1.現在の訳文は、全体として、医療観察法が障害者を拘束から守る法律であるように読めるため、訳文の構成を変えたほうがよい。法律面と運用面を2文に分けて訳した方が、より英文に近く、趣旨がわかりやすい。
2.physical and chemicalは、物理的な拘束と化学的(薬物による)拘束の対比なので、身体的→物理的とする訳語が適切である。

◇事前質問事項
(b) Whether there are independent monitoring systems to investigate violations of the rights of persons with intellectual or psychosocial disabilities who receive forced treatment or are long-term hospitalized under the Act on Mental Health and Welfare for the Mentally Disabled.

◇外務省訳
b「精神保健福祉法(ママ)」のもとで強制治療又は長期入院措置を受けた知的又は心理社会的障害のある者の権利の侵害について調査する独立した監視システムが存在するかどうか。

★修正案
b精神保健福祉法に基づいて強制治療されている又は長期入院している知的又は精神障害者の権利の侵害について調査するための独立した監視システムが存在するかどうか。

◇修正の趣旨
1.receive forced treatment or are long-term hospitalizedは、現在形なので「受けた」は不適切である。また、「措置」にあたる英単語はないので削除する。

◇事前質問事項
15. Please indicate the measures taken to investigate cases of forced sterilization of persons with disabilities, including those under the former Eugenic Protection Law, and provide information on whether the statutes of limitations limit access to justice for persons who were subjected to forced sterilization. Please explain the measures under the Act on the Provision of Lump-sum Compensation to Persons Who Received Eugenic Surgery, under the Former Eugenic Protection Law, to provide compensation and redress for persons with disabilities, including updated information on the payments disbursed as compensation.

◇外務省訳
15「旧優生保護法」のもとで行われた事案を含め,障害者に対する強制不妊事案を調査するためにとられた措置についてお示しいただきたい。また,出訴期限法によって強制不妊された女性が司法手続を利用することを制限されるかどうかについてもお知らせ願いたい。「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」のもと行う障害者に対する賠償補償提供の措置について,補償として支払った金額についての最新情報を含め説明願いたい。

★修正案
15旧優生保護法に基づいて行われた事案を含め,障害者に対する強制不妊事案を調査するためにとられた措置についてお示しいただきたい。また,強制不妊を受けさせられた人が出訴期限法によって司法手続の利用を制限されるかどうかについてもお知らせ願いたい。旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づいて行う障害者に対する賠償及び補償の提供のための措置について,補償として支払った金額についての最新情報を含め説明願いたい。

◇修正の趣旨
1.文脈が伝わるように適切な文構成になおした。

◆第25条
◇事前質問事項
25. Please provide information on:
(a) The measures taken to ensure that laws and regulations concerning health care and services for persons with disabilities and their implementation comply with the Convention, in particular the Act on Medical Care and Social Supports for Patients with Intractable/Rare Diseases;

◇外務省訳
25以下についての情報を提供願いたい。
a障害者に対する保健やサービスに関する法令とその履行が本条約に従っていることを確保するためにとった措置。特に,「難病の患者に対する医療等に関する法律」について。

★修正案
25以下についての情報を提供願いたい。
a障害者に対する医療や保健サービスに関する法令及び規則、及びその実施を本条約に準拠させるためにとった措置。特に難病の患者に対する医療等に関する法律について。

◇修正の趣旨
1.health care and servicesは、医療及び保健サービスという訳語を当てるべきである。
2.laws and regulationsは、法律だけでなく、条令や民間の決まり(規則とした)なども含むため、より適切な訳語を当てた。
以 上 

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第5回医療基本法制定議連の報告

 第5回医療基本法制定議連では、精神医療のことが話題になりました。精神医療業界から議連に要請が入り、尾辻秀久議連会長の意向で精神医療をきちんと検討するために会議がもたれました。患者側からは、桐原運営委員(全国「精神病」者集団)、医師側からは渡辺憲医師(鳥取県医師会会長)がヒアリングに出席しました。なお、渡辺氏は日本精神科病院協会鳥取支部長を務めている人です。
 桐原運営委員からは、精神科医療の実情を説明し、精神科医療を特別な枠組みに押し込めず、一般医療と同じ枠組みにする制度改革(精神保健福祉法撤廃など)、医療一般に対する一般的な原則として非同意医療の適正化、最小化原則を設けることなどを求めました。
 渡辺氏は、個人の意見と断った上で精神科医療を適切に取り組んでいるという立場から、精神科医療の状況を説明し、最後に「精神科医療から医療基本法に期待するもの」として5項目を挙げました。その中に医療基本法が「精神保健福祉法と整合するものであること」という要望がありました。
 福島みずほ議員からは、医療基本法にどこまで書き込めるかは微妙なところだが、意見や実情を踏まえたかたちで進めるように検討しなければならないという意見が出されました。
 尾辻秀久議連会長からは、桐原さんの報告でベッド数が多いという話があったが、これにつき厚労省はどういう認識から、理由をどのように考えているか、という質問がありました。
 厚生労働省精神・障害保健課は、精神科病床の定義が異なっているところがあり(アメリカでは長期入院の方は、精神科とは別の施設を利用している)単純比較はできないがOECD比較で,確かに多く、それには、患者側、病院側、地域・家族の問題、行政のかかわり等、さまざまな要因が複合していると答弁しました。
 尾辻会長は、精神医療と介護の組み合わせという話も出ている中、定義が違うというだけでは実態も分からず、実態把握の調査をしてもらう必要があると返しました。
 富岡議員からは次の意見がありました。医療基本法は提供側から見た法律で患者の視点から見た権利・擁護が欠けている、この議連でも理解されているように思います。メンタルヘルス議連を行うと、精神科の問題について意見が噴出します。精神科ドクターが権利(正確には「権限」)を過大に行使しており、薬づけの問題、ベッドの多さも指摘されています。精神科の領域にフォーカスをあてて何回か議論し、ここから見えてくる患者の権利にスポットを当てられないでしょうか。そうすることによって,基本法の姿の一部が見えてくるのではないかと思います。
 川田議員からは、富岡先生と同じ意見で、精神科には閉鎖性、拘束など精神科にまつわる問題があると思っていて、そこから一般医療の問題が見えてくるものもあるとの意見が示されました。
 石崎議員からは、桐原さんの意見で「一般医療へ編入」があるが、日医や厚労省は,どう考えるかと質問がありました。
 日医の平川常務理事は、精神科医療は、以前は家の中でみていて、これまでは長期入院、今、大きく社会で見ていく方向に切り替わっているところだと思うが、以前よりは、平均在院日数も減ってきているし、医療と社会の間に介在する、介護・福祉という話があったが、今は医療が負担を負いすぎているのはそうだと思う、との回答がありました。
 厚労省医政局総務課長は、個別の疾病の専門性に応じた施策が必要と考え、部署が分かれているわけだが、縦割りになっていることで、問題が起こらないようにしていきたいと答弁がありました。
 羽生田事務局長より桐原運営委員に意見を求められ、桐原運営委員は、現行法制度と適合する医療基本法では無く、もう少し現行法を患者の権利の観点から見直すものであって欲しいと回答がありました。
 日本医療社会事業協会の漆畑常務理事からは、精神科だけの問題では無く、あらゆる医療分野の問題と共通していることと意見がありました。H-PACの前田弁護士は、一般役で長期処方の問題、長期間にわたる身体拘束の問題がある、社会防衛の観点が強すぎ、人として正しい扱いかを考えなければならないと意見がありました。
 鈴木利廣弁護士からは、障害者基本法など障害者と患者がオーバーラッピングしているところがあるが、同意の能力があるかどうかで区別するのではなく、意思決定支援をどうするかという基本法の視点が必要であり、精神科医療を考えることは一般医療を確立することにつながるという観点で行ってもらいたいとコメントがありました。
 羽生田事務局長からは、精神科医療を特化して医療基本法に入れることは無理があるが、どう生かしていくか考えて行かなければならないとの見解が述べられました。
 尾辻会長からは、医療を提供する側の法律はいろいろできているが、患者の権利という観点が十分でないため、両者にまたがる基本法でなければいけないと考えているという見解が示された。また、精神科医療をつめた方が良い、という意見が出ていたので、議論の仕方を工夫していきたいとの見解もあわせて示された。
 羽生田事務局長から次回役員会で骨子案をまとめて提示したいとのことでした。
 総じて精神医療に根深い問題があることまでは確認された。しかし、精神保健福祉法の見直しを含む医療基本法というかたちにもっていくのは、非常に厳しい状態になったため、ここ数週間のうちに、なんらかの行動が不可欠になる。

安楽死・尊厳死を考える――公立福生病院事件と反延命主義

日 時: 2019年12月15日(火) 13:30~17:30
場 所: 東京大学 駒場キャンパス
      21 KOMCEE East K011号室
資料代: 1,000円
主 催: 現代の死生問題を考えるネットワーク
共 催: 障害学会、日本生命倫理学会基礎理論部会
◆パネリスト
 安藤泰至(鳥取大学教授)
 石橋由孝(日赤医療センター腎臓内科部長)
 川島孝一郎(仙台往診クリニック院長、東北大学臨床教授)
 斎藤義彦(毎日新聞記者)
◆特定発言者
 市野川容孝(東京大学教授)
 高草木光一(慶應義塾大学教授)
◆司会: 小松美彦(東京大学教授)
 開会と閉会のあいさつ: 堀江宗正(東京大学准教授)

みんなで動こう医療基本法パートⅤ 『医療基本法で医療に人権を根付かせよう!』

日 時: 2019年11月2日(土) 13:30〜16:30 (開場:13:00)
会 場: 明治大学駿河台キャンパス 研究棟2階 第9会議室 (JR御茶ノ水駅より徒歩5分)
研究棟には明治大学リバティタワー 入口よりお入り下さい。
★どなたでも参加出来ます。みなさまお誘いの上お気軽にご参加ください。

「わたしたちは、医療の憲法「医療基本法」の制定を求めて活動してきました。今年2月、医療基本法制定に向けての議員連盟が結成され、いよいよ実現の日が近づきつつあります。医療基本法によって、日本の医療はどう変わるか、どう変えねばならないのか、さまざまな立場から語り合います。 」

◎基調報告 “医療基本法をめぐる現在の状況”
 報告者;木下正一郎さん(患者の権利法をつくる会)

◎パネリスト
 ・桐原尚之さん(全国「精神病」者集団)
 ・中原のり子さん(過労死を考える家族の会)
 ・漆畑眞人さん(日本医療社会福祉協会)
◇コーディネーター
 ・小林洋二さん(患者の権利法をつくる会)

主 催: 患者の声協議会  患者の権利法をつくる会  東京大学医療政策実践コミュニティー(H-PAC)医療基本法制定チーム
共 催: 全国ハンセン病療養所入所者協議会  ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国原告団協議会

旧優生保護法に関わる支援の到達点と課題 ~当事者の声と関係団体の取り組み~

日時: 2019年10月23日(水)12:00~14:30
場所: 参議院議員会館 講堂(東京都千代田区永田町2-1-1)
    参加費無料 手話通訳、要約筆記、点字資料あり

 超党派議員連盟による取り組みを経て、去る4月24日、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が成立しました。全国8か所で進められている訴訟については、去る5月28日に、仙台地裁において、最初の判決が出されたところです。
 現在、法に基づく一時金支給の手続きが進められる一方、各地での訴訟、ならびに関係団体による取り組みも引き続き進められ、被害を受けた人たちにどのように支援を続けていくのかが問われています。
 これまでの到達点を改めて確認しながら、今後の取り組みに求められるものは何か、当事者の声を中心に話し合います。

プログラム
12:00 主催者・来賓挨拶
12:20 基調報告 藤井克徳(日本障害フォーラム副代表)
12:40 経過報告 新里宏二(弁護士/全国優生保護法被害弁護団共同代表)
13:00 各地の当事者の声(5地域(予定)の原告、家族、支援者など)
13:40 関係団体の取り組み(全日本ろうあ連盟、日本障害者協議会、DPI日本会議ほか)
14:10 質疑応答
14:30 閉会

東京優生保護法訴訟第8回期日と集会のご案内

2019年10月25日(金)
入庁行動:13時~東京地裁前 その後傍聴券配布・抽選
裁判期日:14時~東京地裁103号法廷
集会:15時15分~17時 (15時開場)
クロスコープ新橋 セミナールームA
(住所 東京都港区新橋1-1-13アーバンネット内幸町ビル3F)

集会予定内容:
・東京期日のご報告&意見陳述再現
・意見交換等

お問い合わせ:東京弁護団
五百蔵洋一法律事務所 弁護士 関哉直人
TEL:03-5501-2151 FAX:03-5501-2150

11・17 医療観察法廃止全国集会

 2003年に医療観察法は制定されました。医療観察法の廃止を求めるこの集会は国会審議中に反対闘争をした人を中心に成立直後に始まり、新たな仲間を迎えつつ年2回欠かさず続いています。審議中に指摘された問題以外にも施行後にわかった自殺者の多さなど医療観察法には多くの問題点があります。しかし、予定していた病床数を超えてなお、新たな施設が建設され続けています。昨年9月に発表された北大病院として札幌刑務所敷地内に北海道にはなかった医療観察法指定入院施設を作るという計画は、大学とも組むという広がりとともに、刑務所施設内に作るという、医療観察法が再犯防止・治安のための精神医療であることをはっきりさせるものかと思えます。
 今回の集会は、審議中から医療観察法に共に反対してきた精神科医で、この問題について雑誌「精神医療」や「精神科治療学」で意見を述べておられる伊藤哲寛さんを北海道からお呼びしてお話を伺います。多くの方の参加をお待ちしております。

講演
「医療観察法の現在〜大学病院による刑務所敷地内指定入院医療機関新設の危うさ」
伊藤哲寛さん (元北海道立精神保健福祉センター所長)

2019年11月17日13時半より 16時半終了予定
としま区民センター7階
500円

● 関東地方以外から参加の精神障害当事者には5000円の交通費補助があります
● 集会後、交流会を予定しています

■共同呼びかけ: 心神喪失者等医療観察法をなくす会 / 国立武蔵病院(精神)強制・隔離入院施設問題を考える会 認定NPO大阪精神医療人権センター / 心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク