本日3月13日、医療法及び医師法改正案が国会に上程されました。医療法及び医師法改正案自体は、医師の偏在を解消するための計画の策定を趣旨としたものです。これだけだと医師の少ない過疎地の医療などの解消に向かっているように聞こえますが、実際には、必ずしもそれだけではありません。
法案概要資料によると医師偏在指標は、医療計画の基準病床値に基づき設定することとなっており、この医療計画の基準病床値(精神病床)の算出根拠にこそ看過できない重大な問題があります。第7期医療計画の基準病床値(精神病床)は、1年以上の長期入院者(認知症を除く)の約7割が「重度かつ慢性」であるため退院できないとする係数aを採用します。また、それらの者は係数bといって修正型電気ショックとクロザピンの計画的普及によって解消されることとされています。修正型電気ショックとクロザピンは侵襲性が高いため、私たち精神障害者の多くが怖れているものです。
このことから医療法及び医師法改正案に基づく医師確保計画は、日本の多すぎる精神病床を減らさずにして、1年以上長期在院者の約7割を入院させ続ける前提で病棟の人員として“足りない”医師を増やすための計画ということになります。あるいは、修正型電気ショックをするための麻酔科医が田舎にはいないから医師確保計画で麻酔科医を増やすだとか、クロザピンをするための血液内科医が田舎にはいないから医師確保計画で血液内科医を増やすだとかが現実の話しとして浮上してきます。
こうした算定式による医療計画を前提とした全ての政策は、他の関連法案によって追認されるべきではありません。障害者基本法における障害は、機能障害を有する者とこれらの者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用と認められるようになりました。しかし、「重度かつ慢性」の基準は、精神科病院に長期在院している人の置かれている不条理を当該精神障害者の機能障害に原因を帰責しようとするものであり、ひいては精神科医療従事者が研鑽して実践の水準をあげる機運を下げ、多くの人が指摘する国策の誤りについて容認することにもつながります。そして、「重度かつ慢性」とされた長期在院患者は、今後も精神科病院において長期在院を余儀なくされることになりかねません。たとえ実際に精神障害者が重度で慢性症状を呈しているとしても地域で暮らす権利があることを確認し、こうした係数の採用を前提としたあらゆる施策が見直されるべきであることを強く主張します。
2018年3月13日