精神科病院におけるモバイル型通信機器の持ち込み禁止問題について

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
精神・障害保健課長 小林 秀幸 様

 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 これまで厚生労働省は、スマートフォン等のモバイル通信機器の持ち込み及び使用を禁止する場合、精神保健指定医の診察が必要であると回答してきました。しかし、従前よりお伝えしてきた通り、スマートフォン等のモバイル通信機器の持ち込み及び使用を精神保健指定医の診察による通信面会制限の手続きを経ずして一律的に禁止している精神科病院が未だに散見されます。全国「精神病」者集団は、数年前から厚生労働省に情報をよせて対応を求めており、地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会においても団体推薦の構成員から意見を述べるなどしてきました。しかし、指導監督制度を通しても一向に改善の気配はなく、個別病院における制限状況の実態把握を求める声まで出始めているとききます。
 つきましては、今一度、真剣に対策を検討くださいますよう、重ねてお願い申し上げます。
 以 上