2022年12月10日、国会において精神保健福祉法改正法案が成立しました。国会審議において精神保健福祉法改正案には多くの課題が指摘されました。多くの当事者は、法律自体の問題が大き過ぎるため、現行法と改正法案の内容を比較して出し直しを求めるべきかどうかという評価をするのが難しい状況にさらされていました。結果として、当初より時間が増えたとはいえ十分な審議時間が確保されることなく賛成多数により可決してしまったことは残念でした。一方で、指摘された課題は、附帯決議にまとめられ、政府として立法の意思を真摯に受け止めて取り組んでいくことが確認されました。
附帯決議には、「国連障害者権利委員会の対日審査の総括所見における、精神保健福祉法及び心神喪失者等医療観察法の規定に基づく精神障害者への非自発的入院の廃止等の勧告を踏まえ、精神科医療と他科の医療との政策体系の関係性を整理し、精神医療に関する法制度の見直しについて、精神疾患の特性も踏まえながら、精神障害者等の意見を聴きつつ検討を行い、必要な措置を講ずること。」、「第八次医療計画の中間指標では、精神科病院の非自発的入院の縮減を把握する指標例とともに、精神病床の削減のための目標値の設定について検討すること。」が入りました。これらについては、附則第3条に基づき「政府は、精神保健福祉法の規定による本人の同意がない場合の入院の制度の在り方等に関し、精神疾患の特性及び精神障害者の実情等を勘案するとともに、障害者の権利に関する条約の実施について精神障害者等の意見を聴きつつ、必要な措置を講ずることについて検討するもの」とされています。これについては、非自発的入院の廃止に向けた議論の場を設けさせるところまでは辿り着いたわけであり、評価に値すると考えます。
全国「精神病」者集団は、精神保健福祉法を撤廃するしかないと考えています。なぜなら、いくら精神保健福祉法の手続きを厳格化したところで、手続きさえ守っていれば何をしてもよいという悪しき手続的正義に収斂していくからです。適正手続きは、現場に変革をもたらしません。私たちは、精神医療を一般医療と分離する現行の枠組みの刷新を精神保健福祉法撤廃というかたちで実現し、あるべき医療を可能にする政策基盤を確立させていく必要があると考えます。
今後の政策のスケジュールは、医療計画の中間見直しが2027年、第9次医療計画の開始が2030年、障害福祉計画は第7期が2024年、第8期が2027年、第9期が2030年、報酬のトリプル改定が2024年と2030年にあります。法律の見直しは、2027年ごろであり、障害者権利条約の第2回政府報告が2028年までとなっています。このことから報酬等の在り方を踏まえながら、2027年までをワンスパンとして精神保健福祉法の解体の足掛かりを作り、2030年には廃止を完遂させたいと思います。