「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」に対する意見

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室

1.趣旨(意見内容)
まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態におけるまん延防止のために必要な措置として、措置を講じない者の入場の禁止を規定する措置が規定されている。これについては、以下の通り修正が必要である。

「まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態におけるまん延防止のために必要な措置として、従業員に対する検査受診の勧奨、入場者の整理等、発熱等の症状を呈している者の入場の禁止、手指の消毒設備の設置、施設の消毒等、入場者に対する マスクの着用等の感染の防止に関する措置の周知、当該措置を講じない者の入場の原則としての禁止を規定する。」

2.理由
 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第7条に基づく合理的配慮の意思の表明があった場合などに限り、マスク未着用であることや体温が平均より高温であるというだけで直ちに入場を禁止しなければならないかのような誤解が生じないような書きぶりに改める必要がある。具体的には、「原則としての」を加えることで例外があることを明確化することである。
 なお、原則に対する例外としては、次のような具体例が考えられる。
①顔面の皮膚の接触過敏に係る障害や口まわりを布で覆われることに伴う恐怖症、不安障害などへの配慮として条件付きでマスクの着用をしない状態での入場を認める場合。
②体温の平熱が37度を超える者に対して、発熱であると誤解して入場禁止することがないように条件付きで入場を認める場合。
 但し、これらはあくまで例であって、特定の症状に対して画一的な方策を講じるものと捉えるべきではない。合理的配慮は、個別の意思の表明ごとに方策を検討すべきものである点を踏まえて、法令に基づく場合に限って例外を認める点を強調していただきたい。
以上

◆新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の 施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060210204&Mode=0