衆議院:成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(案)の附帯決議に関する要望書

衆議院議員 山内康一 様

 平素より、精神障害者の地域生活の政策・立法にご尽力いただき誠にありがとうございます。私たち全国「精神病」者集団は、1974年に結成した精神障害者個人及び団体で構成される全国組織です。
 さて、今週末、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案(閣法)の審議入りが見込まれています。本法案の審査は、欠格条項の見直しが進んだという表面上の成果のみで評価してはならず、障害者権利条約等の国際的動向や成年後見制度利用促進法に基づく政策の進捗状況などの中間評価が求められる点で通常の単独法案の審査とは一線を画するものです。また、今回の法案審査を逃すと重大な課題が先送りにされてしまいます。
精神障害者の生活に係る法制度が障害者の権利に関する条約(以下、障害者権利条約)の趣旨を鑑みたものとなるように、別紙「附帯決議(案)」に則した附帯決議の提案をご要望申し上げます。

別紙
付帯決議(案)

一、障害者の権利に関する条約第十二条の趣旨に鑑み、成年被後見人等の自己決定権が最大限尊重されるよう現状の問題点の把握をおこない、それに基づき、必要な社会環境の整備等について検討を行うこと。

二、障害者の権利に関する条約第三十九条に定められた障害者の権利に関する委員会からの提案及び一般的な性格を有する勧告が出されたときには、障害者を代表する団体の参画の下で提案及び一般的な性格を有する勧告に基づく現状の問題点の把握をおこない必要な措置を講ずること。

三、成年後見人等の事務の監督体制を強化し、成年後見人等による不正行為の防止をより実効的に行うため、家庭裁判所、関係行政機関及び地方公共団体における必要な人的体制の整備その他の必要な措置を十分に講ずること。

四、成年後見制度利用促進専門家会議等の運用を含む障害者の権利に関する条約の実施及び監視にあたっては、同条約第四条第三項及び同条約第三十三条第三項の趣旨に鑑み、障害者を代表する団体の参画を一層推進していくこと。

五、障害者を代表する団体からの聴き取り等を通じて成年被後見人、被保佐人及び被補助人の制度利用に関する実態把握をおこなうとともに、必要な措置を十分に講ずること。