「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」に関する意見

(1)改正の趣旨の加筆及び今後の検討の在り方について
この度の民法(成年後見等関係)等の改正に向けた検討は、「民法(成年後見等関係)等の改正に関する 中間試案の補足説明による解説では不十分であり、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附帯決議には、「障害者の権利に関する条約第三十九条による障害者の権利に関する委員会からの提案及び一般的な性格を有する勧告が行われたときには、障害者を代表する団体の参画の下で、当該提案及び勧告に基づく現状の問題点の把握を行い、関連法制度の見直しを始めとする必要な措置を講ずること。」とあり、第1回政府報告に関する障害者権利委員会の総括所見では、「一般的意見第1号(2014年)法律の前にひとしく認められることを想起しつつ、(略)意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が、法律の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正すること。」との勧告がなされている。言わずもがな附帯決議には政治拘束力があり、その政治拘束力に裏付けられたかたちで国連からの勧告に基づく民法改正の検討がなされるべきところである。この点を踏まえて改正の趣旨や検討の枠組みを加筆、再考するべきである。

(2)成年後見制度の最小化に向けた枠組みの不在
 本来なら成年後見制度によらないかたちで支援すべき事案にまでも成年後見開始の審判に至った事例が非常に多く散見される。第1回政府報告に関する障害者権利委員会の総括所見は、補充性要件に基づく最終選択肢(last resort)さえをも認めない立場であるが、この度の「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」には後見開始の審判を減らす観点が目的的にも仕組み的にも欠如していると言わざるを得ない。
以上から、本来なら成年後見制度によらないかたちで支援すべき事案の相当数が成年後見開始の審判に至っている現状を鑑みて、成年後見開始の審判によらないかたちで適切な支援が受けられるよう、何らかの仕組みの検討を論点として加えるべきである。

(3)各論
 各論については、結論が出ていないものも含まれるため、引き続き動向を見ながら意見書をまとめていきたいと考える。
以 上