2020年11月20日
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
精神障害保健課長 佐々木 孝治 様
障害福祉課長 竹内 尚也 様
日ごろより精神障害者の地域生活、施策にご尽力くださり心より敬意を表しております。
これら精神障害者の生活に係る法制度が障害者の権利に関する条約(以下、障害者権利条約)の趣旨を鑑みたものとなるように、下記のとおりご要望を申し上げます。
記
一、ピアサポート加算は就労支援系のサービスをはじめとする全ての障害福祉サービスに適用できるようにすること。
二、将来的に加算要件となる研修内容については、不十分な点があることから再検討すること。
三、当面の間は地方公共団体が独自で取り組んできたピアサポート研修の受講を加算要件とみなすこと。
四、ピアサポーターの必要要件である「障害当事者」であることを担保するためにも研修の受講要件には当事者団体からの推薦を入れること。
以 上