【緊急声明】東京高等裁判所が無実の袴田さんに下した再審取消し決定を糾弾します

 東京高等裁判所第8刑事部(大島隆明裁判長)は、本日、いわゆる袴田事件第2次再審請求事件(請求人袴田ひで子、有罪の判決を受けた者袴田巖)につき、検察官の即時抗告を認め、静岡地方裁判所の再審開始決定を取り消し、再審請求を棄却すると決定した。
 1966年6月30日、味噌製造販売会社の専務宅に何者かが侵入し、一家4名が殺害され 金員を強奪した上、放火されるという事件が発生した。静岡県警は、同会社の従業員・ボクサーであった袴田巌さんに容疑を向け、逮捕後、1日平均12時間、最高16時間余に及ぶ過酷かつ違法な取調べにより無実の袴田さんから虚偽の自白をさせた。袴田さんは一貫して無罪を主張するも、事件発生から1年2か月後に味噌醸造タンクの中から発見されたとされる5点の衣類が、袴田さんの犯行着衣とされて、静岡地方裁判所により死刑判決が下され、1980年11月最高裁判所が上告を棄却し確定した。袴田さんは、死刑の恐怖で精神状態が不安定になり、私たち精神障害者の置かれた問題のなかでも最も重大なものとして取り組んできた。
 2014年3月27日、第2次再審請求審の静岡地方裁判所は、5点の衣類に関する本田克也筑 波大学教授のDNA型鑑定及び血痕の付着した衣類を味噌漬けにする再現実験の報告書等を新規明白な証拠として認めた。しかも、5点の衣類について警察によるねつ造証拠の可能性を認めて再審開始を決定し、死刑と拘置の執行停止も認めたことで、袴田さんは47年7カ月ぶりに釈放された。しかし、検察官は即時抗告を申し立て、6月10日には東京高等裁判所は即時抗告審で静岡地方裁判所の再審決定を取り消した。
 東京高等裁判所による最新取消しの決定は、袴田さんが50年以上もの間訴えてきた無実の叫びを卑しくも一蹴し、再び死の淵へと追いやろうとする流れへと向かわせたことにほかならない。私たちは、袴田さんが無実であることを信じるとともに、東京高等裁判所による差別的な判決を糾弾する。
  
  2018年6月11日
  全国「精神病」者集団