公開質問状
日本精神神経学会御中
日頃の精神保健福祉へのご尽力に感謝いたします
さて先般厚生労働省が向精神薬の多剤投与規制について診療報酬を通し行う方針を出したと聞き、期待しておりました。
ところが公表された2014年診療報酬改定において、向精神薬多剤投与の減算がだされたものの大きな抜け道が用意されています。
第一は精神病院入院中の患者への投薬には一切減算されないこと
第二に抗精神病薬と抗鬱剤については経験のある医師については減算しないということです。
上記二つの抜け道の合理性を私ども利用者は理解できません
すでに遅くとも90年代から日本の多剤投与は批判されており、国内の精神科医による論文もありました。私どもの聞いた範囲でもオランダの仲間は90年代に薬はたいてい1種類、多くて2種類(睡眠薬を入れても)と発言していましたし、アジアにおいても向精神薬総体で4種類以上などみたことないという証言もあります
以下質問いたしますので、文書回答を求めます。さらに口頭での説明の機会を求めます
質問項目
1 経験ある医師として、日本精神神経学会専門医で研修を受けたものあるいは学会員であり研修を受けたもの、とした理由はなにか
2 それにより守られる患者の利益は何か
3 それにより患者の不利益のない根拠は
4 今回抗鬱剤と抗精神病薬の多剤投与について減算されない資格をとった医師についてはその患者さんに対して多剤投与をやめるために期限設定をするのか するならばその期限は
5 この多剤投与しても減算されない資格を学会が付与するという制度については今後廃止していくつもりなのか、廃止するなら期限は?
以上
2014年8月21日