2010年3月13日
総理大臣 鳩山由紀夫様
総務大臣 原口一博様
厚生労働大臣 長妻昭様
法務大臣 千葉景子様
内閣府特命担当大臣 福島みずほ様
国家戦略担当大臣 仙石由人様
前略
日ごろの障害者の人権および福祉に関するご尽力に敬意を表します
私ども全国「精神病」者集団は1974年に結成した全国の「精神病」者団体・個人の連合体です。
私どもは結成以来刑法改悪=保安処分新設に反対してまいりましたが、2001年以来いわゆる触法精神障害者に特化した法律に反対し、心神喪失者等医療観察法に反対してまいりました。法施行後も廃止を求めて活動を継続しています。
何より、心神喪失者等医療観察法はできもしない再犯予測を根拠に他の者とは違った手続きで精神障害者を不定期に予防拘禁したり、あるいは地域で監視管理したり、強制的に医療を命ずる法律であり、精神障害者差別立法です。
こうした差別立法は日本政府が署名した障害者権利条約の下では許されません。
この法律は小泉政権下で全野党反対のもとで強行採決されたものであり、私たち精神障害者のみならず、多くの精神保健専門職、法律家、市民の反対があった中で施行が強行され、それゆえいまだ通院指定施設も入院指定施設も不足している実態があります。またわかっているだけで14名の対象者が自殺しています。
こうした施設不足を取り繕うために政府は省令を持って、法の定めた基準を下回る一般の精神科病院にまで対象者が収容している実態があり、すでに政府が掲げた手厚い医療と社会復帰の掛け声は破綻し、法自体の矛盾が白日の下にさらされています。
さらに国立精神・神経センター(小平市)が4月より、非公務員型の独立行政法人となり、心神喪失者等医療観察法では新たな病棟を認めることはできない事態を迎えようとしています。しかし政府は新たな病棟を国立精神・神経センターに作り、全国から対象者のうち合併症のある方を集めようとしています。
3月12日に私どもの参加しております、「心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク」が法務省・厚生労働省からのレクチャーを受けました。
厚生労働省の説明によると、「高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律」の政令を持って、小平の精神・神経センターを国立と同様に扱うということとして、現国立精神・神経センターに開棟されようとする心神喪失者等医療観察法施設の第9病棟(合併症病棟)を合法化するとしています。
心神喪失者等医療観察法では付則において施行5年目の7月以降に国会へ運用実態を報告するとしていますが、12日のレクチャーの席上で、厚生労働省は7月以降いつ報告するのかは、2010年度内にするかも含め未確定、報告内容についてもまったく白紙と言明しました。
私たちは以下の理由により、こうした政令が作られないよう緊急に要請いたします。
まず何より、心神喪失者等医療観察法の運用実態も明らかにされないままに政府が政令を新たに設け小平の精神・神経センターに新病棟を作ることは許されません。まず運用実態を明らかにした上で、政府としての心神喪失者等医療観察法の存否も含め検討がなされるべきです。
さらに合併症病棟は医療上も以下問題点があります。
1 全国ひとつの合併症病棟に遠距離から病人を移動させることは負担が大きく反医療といえる
2 心神喪失者等医療観察法下では鑑定入院・入院医療・通院医療と分断されており医療上問題とされているうえに、さらに合併症ゆえに医療が分断され地域から切り離されることになる
3 心神喪失者等医療観察法対象者以外の精神障害者も合併症の際に医療を受けることが困難であり、治療拒否も全国で頻発しているが、心神喪失者等医療観察法でこうした合併症病棟を作ることはこうした実態に悪しき前例を作り、すべての精神障害者の医療保障に重大な悪影響を及ぼす
政府として即座に心神喪失者等医療観察法の実態把握と報告を国会に行うとともに、心神喪失者等医療観察法の廃止と障害者権利条約の完全履行に向けた改革に力を注がれるよう強く要請します
草々