【公開質問状】抗精神病薬および抗うつ剤多剤投与制限について

公開質問状
厚生労働省大臣 田村 憲久様
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 冨澤 一郎様

 日頃の精神保健福祉へのご尽力に敬意を表します
 さて先般厚生労働省が向精神薬の多剤投与規制について診療報酬を通し行う方針を出したと聞き、期待しておりました。
 ところが公表された2014年診療報酬改定において、向精神薬多剤投与の減算がだされたものの大きな抜け道が用意されています。
 第一は精神病院入院中の患者への投薬には一切減算されないこと
 第二に抗精神病薬と抗鬱剤については経験のある医師が処方する場合は減算しないということです。
 この二つの抜け道を作ったという根拠は一体どういうことなのでしょうか、どういう理由なのでしょうか、私たち利用者にとってはどういう利益があるのでしょうか
 以下質問いたしますので、文書回答を求めます。さらに口頭での説明の機会を求めます。

質問項目
1 入院中の患者への多剤投与はなぜ必要なのですか
それにより守られる患者の利益はなにか、そして患者の不利益がないという根拠は
2 経験ある医師について多剤投与を認めた理由はなにか、それにより守られる患者の利益はなにか、そして患者の不利益がない根拠は
3 経験ある医師として、日本精神神経学会専門医で研修を受けたものあるいは学会員であり研修を受けたもの、として理由は
それにより守られる患者の利益は何か、そして患者の不利益のない根拠は
文書回答期限 2014年9月20日
以上
   2014年8月21日